テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
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このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 15 日付で絶版となっています。
MARPOL Annex IV (船舶からの汚水による汚染の防止のための規則関連)に関する日本籍「現存船」に対する「適合証明書」の発行について
各位
2003年9月27日より発効したMARPOL Annex IVに関する日本籍「現存船」*1に対する「適合証明書」の発行について、以下のとおりお知らせいたします。
「海洋汚染防止及び海上災害の防止に関する法律」(海防法)では、Annex IVに関連する設備についての規定は、Annex IVが効力を生ずる日(2003年9月27日)の翌日から起算して十年*2を経過する日までの間、「現存船」に対して適用されません。
したがって、現時点においては、「現存船」に対して、「海防法」に基づいたAnnex IVに関する検査及び国土交通省からの「国際汚水汚染防止証書」の発給は行なわれません。
注 *1) MARPOL Annex IVにおいて「現存船」とは、以下にいう「新船」でない船舶をいう。
(1) 2003年9月27日以降に建造契約が結ばれる船舶、又は建造契約がない場合には2003年9月27日以降にキールが据え付けられる船舶若しくはこれと同様の建造段階にある船舶
(2) 2006年9月27日以降に引渡しが行われる船舶
*2) 改正Annex IV発効後(最短で2005年7月)には、改正Annex IVに従い見直される見込みです。
弊会では、船主または造船所よりお申し込みいただいた場合には、従来と同様に日本籍「現存船」に対し、Annex IVに関連する設備の検査を鑑定ベースで実施の上、「適合証明書」を発行いたします。
日本籍「現存船」に対し「適合証明書」の発行を希望される場合には、日本籍「現存船」に対するMARPOL Annex IVに関する適合証明書の発行の申し込み」の旨、担当支部にお申し込みください。(特に、指定の書式はありません。)2003年9月4日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0545でお知らせいたしましたものと同様の手順で図面審査及び検査を実施の上、「適合証明書」を発行いたします。
「新船」及び「現存船」に関わらず日本籍船に搭載される「汚水浄化装置」 (Sewage treatment plant)は、国土交通省が今般定めた「型式承認基準」に適合していることが要求されます。したがって、日本籍「現存船」に搭載されている「汚水浄化装置」は、この船舶がMARPOL Annex Ⅳの適用対象船舶となり、国土交通省から「国際汚水汚染防止証書(条約証書)」の発給を受ける際には、汚水浄化装置が「型式承認基準」に適合していることが要求されます。
(次頁に続く)
なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。
財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 管理センター 機関部
住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567)
Tel.: 03-5226-2022
Fax: 03-5226-2024
E-mail: mcd@classnk.or.jp