テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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パナマ籍船の消防設備について

発行番号: 英語版 (145kb)

連絡先:

発行日:2003 年 06 月 18 日

今般、パナマ政府から消防設備(塗料庫の消火設備、持ち運び式消火器の予備充填物及び非常用消火ポンプ)についての改訂通知がありましたので、以下の通りお知らせ致します。

塗料庫の消火設備

本要件は、SOLAS 2000年改正における現存船に適用する。
1. 塗料庫の消火設備は、当該区画の入口近くの外部に1個の持ち運び式消火器を備えることとして差し支えない。2003年9月1日以降に当該区画に固定式消火装置を備える場合には、以下のいずれかの要件に適合すること。
(1) 最小ガス放出量が保護される場所の内容積の40%に等しくなるよう設計された炭酸ガス消火装置。
(2) 1m3当たり少なくとも0.5kgの粉末を放出するよう設計された乾粉末消火装置。
(3) 1m2当たり少なくとも毎分5lの水を放出する水噴霧装置又はスプリンクラ装置。この場合、水噴霧装置は、船舶の消火主管に接続することができる。
上記いずれの場合においても、当該装置は、当該装置により保護される場所の外部から操作されるものでなければならない。

持ち運び式消火器の予備充填物

本要件は、SOLAS 2000年改正における現存船に適用し、2003年9月1日以降の最初の安全設備検査時までに適合することが要求される。
1. 予備充填物は、船上で再充填できるものにあっては、最初の10個の消火器に対し100%及び残りの消火器に対し50%分備えなければならない。合計で60個相当分を超える予備充填物は要求されない。再充填のための説明書は、船上に保持されなければならない。
2. 船上で再充填できない消火器に対しては、上記1.で決定されるものと同じ量、型、能力及び数の追加の持ち運び式消火器を備えなければならない。

非常用消火ポンプ

本要件は、全船に適用する。
1. 2000トン未満の貨物船に備えられる非常用消火ポンプは、ガソリン機関駆動の持ち運び式のものとして差し支えない。本装置用のガソリンの貯蔵及び取扱いに関する適切な対策は遵守されること。

(次項に続く)