テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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シンガポール籍船の持ち運び式消火器の予備充填物
今般、シンガポール政府から、持ち運び式消火器の予備充填物に関する特別要件について、通知(Shipping Circular No. 4 dated 12 February 2004)がありましたので以下のとおりお知らせいたします。
本特別要件は、SOLAS 2000年改正により新船(2002年7月1日以降建造)に適用されていますが、このたび、現存船にも適用することとなりました。弊会におきましては、2004年7月1日以降の最初の定期的安全設備検査にて本特別要件への適合を確認いたします。
持ち運び式消火器の予備充填物
1. 予備充填物は、船上で再充填できるものにあっては、最初の10個の消火器に対し100%および残りの消火器に対し50%分備えなければならない。合計で60個相当分を超える予備充填物は要求されない。再充填のための説明書は、船上に保持されなければならない。
2. 船上で再充填できない消火器に対しては、上記1. で決定されるものと同じ数量、型式および容量の追加の持ち運び式消火器を備えなければならない。
なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。
財団法人 日本海事協会(ClassNK)
本部 管理センター 材料艤装部
住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号102-8567)
Tel.: 03-5226-2020
Fax: 03-5226-2057
E-mail: eqd@classnk.or.jp