テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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シンガポール籍船の無線通信記録について

発行番号: 英語版 (141kb)

連絡先:

発行日:2003 年 06 月 06 日

シンガポール政府より、無線通信記録について、次のとおり通知がありましたのでお知らせ致します。

1. 無線通信記録の要件は1974年SOLAS IV章第17規則に規定されている。
無線通信業務に関連するすべての事件で海上における人命の安全にとって重要であると認められる事項の記入については、MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE (MPA)発行のMARINE CIRCULAR TO SHIPOWNERS No.6 OF 2003を参照のこと。

2. この無線通信記録は、規定された書式又はブックレットに記入する必要はなく、作業記録又は業務日誌のフォームを利用してもよい。
これらの無線通信記録は、少なくとも1年間は船上で保管すること。


なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。

財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 管理センター 材料艤装部
住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567)
Tel.: 03-5226-2020
Fax: 03-5226-2057
E-mail: eqd@classnk.or.jp
添付: MARINE CIRCULAR TO SHIPOWNERS No.6 OF 2003