テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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現存貨物船の暴露甲板前方部分に設置される小倉口及び艤装品の強度強化
IACS AHG/FDF(Ad Hoc Group/Fore Deck Fittings)において、暴露甲板の前方部分に設置される小倉口及び艤装品の青波荷重に対する強度検討が行われ、小倉口縁材及び小倉口蓋の強度並びに締付装置に関する統一規則(UR S26)並びに通風筒、空気管、ウインドラス及びウインチの設置に関する統一規則(UR S27)が制定されました。
弊会においても、上記統一規則を鋼船規則に取り入れるべく改正作業中でございます。本規則改正は、新造船に対する技術要件だけでなく、現存船に対する遡及適用要件(ウインドラス及びウインチに対する要件を除く)が規定されております。
本要件の適用対象船舶は、2004年1月1日より前に建造契約された、鋼船規則C編15.2.1-1.に定める船の長さが100m以上の船舶で専ら液体を運送する船舶以外の貨物船(ただし、コンテナ船、自動車運搬船、ロールオンロールオフ船およびチップ船のような乾舷の大きな専用船を除く)とされており、添付に示すとおり建造後の経過年数に応じた適合時期までに確認検査を受ける必要があります。なお、対象船舶のSURVEY STATUSには、既にNOTEとして適合期限を表示しております。
当該補強に関する事前の図面承認は必要ありませんが、添付のガイダンスに従って小倉口、空気管及び通風筒が補強されたことを弊会検査員が適合期限までに確認する必要があります。
なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。
財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 管理センター 検査技術部
住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567)
Tel.: 03-5226-2027
Fax: 03-5226-2029
E-mail: svd@classnk.or.jp
添付: 暴露甲板前方部分に設置される小倉口及び艤装品(通風筒及び空気管)の現存貨物船に対する遡及適用に関するガイダンス