テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
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このテクニカル インフォメーションは、2023 年 10 月 23 日付で絶版となっています。

マン島籍船の救命および消防設備に関する特別要件

発行番号: 英語版 (111kb)

連絡先:

発行日:2004 年 04 月 13 日

マン島籍船の救命設備の特別要件については、ClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0485(2002年10月25日付)にてお知らせしております。今般、マン島政府から、救命および消防設備に関する特別要件について新たに通知がありましたので、次の通りお知らせいたします。

今号のClassNKテクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせいたしました2002年10月25日付のClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-0485を絶版といたします。

1. 進水用のつり索の保守

(1) 救命艇または救命いかだ進水用のつり索は、30か月を超えない間隔で振り替え、かつ、つり索の劣化により必要な場合または5年のいずれか早い時期に新替しなければならないが、つり索が連続しているために振り替えができない場合には、24か月を超えない間隔で救命艇または救命いかだを格納している状態でつり索が滑車にあたる部分をあたらないように調整し、つり索の劣化により必要な場合または4年のいずれか早い時期に新替すること。

(2) 以上1.(1)にかかわらず、適当な品質を有するステンレス鋼製のつり索を使用している場合、1974年SOLASの1996年改正 第III章 第20. 11. 1規則にしたがって詳細検査を行い、劣化、機械的損傷またはほかの欠陥の兆候がない場合に限り、製造者または供給者の推奨する使用期限内に新替する必要はない。ただし、30か月を超えない間隔で救命艇または救命いかだを格納している状態でつり索が滑車にあたる部分をあたらないように調整すること。

2. 荒天時揚収ストラップ

救命艇を救助艇として兼用し、ほかに救助艇を持たない場合、1974年SOLASの1996年改正 第III章 第17. 5規則に要求される荒天時に救命艇/救助艇を安全に揚収するための装置を備えること。同要件は1986年7月1日以後に建造された船舶について、適用しなければならない。

(次頁に続く)