このテクニカル インフォメーションは、2013 年 10 月 31 日付で絶版となっています。
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最終更新日: 2026/06/02
非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈に対する各国政府の対応について
2011年8月8日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0860及び2012年1月6日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0887にてお知らせしておりました、非常用消火ポンプの吸込揚程の統一解釈に関する各国政府回答に関し、今般、香港及びシンガポール政府より追加の指示を受領しましたのでお知らせいたします。 これによりテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0860(1)"香港"及びNo.TEC-0887"Singapore政府指示"に関しましては、以下の通り変更されました。 香港政府指示: 2012年1月1日以降起工された香港籍船へIMOサーキュラーMSC.1/Circ.1388を適用する。 なお、適用対象となる船舶で、MSC.1/Circ.1388への適合が難しいと判断される場合は、船主まマーシャル諸島籍船の消防・消火設備について
マーシャル諸島政府より、消防・消火設備の特別要件についての次の通知(Marine Notice No.2-011-14 Rev.2/12)がありましたのでお知らせ致します。 1. ハロン消火装置の使用 SOLAS '74, Reg.II-2/10より、1994年10月1日以前に建造された船舶は、消火剤としてハロンの使用を認められている。現存するハロン消火装置の段階的廃止の日程は定められていない。しかしながら、現存のハロン消火装置のテストの際に、ハロンを大気に放出することは禁じられていることに注意しなければならない。加えて、EU諸国の港で非EU籍船にハロンを供給することは、違法である。従っていかなる理由であっても、ハロンを放出した場合には、非EU籍船に搭載される当該装置へのハロンの充填は不可能である。また新しい固定式消火装置が搭載されるまで、船舶は拘留マーシャル諸島籍船の固定式ドライケミカル粉末消火装置の保守、試験及び点検について
マーシャル諸島政府より、Marine Notice No.2-011-14 Rev.2/12が通知され、同国籍船舶の固定式ドライケミカル粉末消火装置の保守、試験及び点検について、要求事項が以下のとおり追加されましたので、お知らせいたします。また本テクニカル・インフォメーションでは要件のみの記載となっておりますので、必要に応じて原文を同政府のホームページ(http://www.register-iri.com)よりご参照願います。 固定式ドライケミカル粉末消火装置の保守、試験及び点検 1. 固定式ドライケミカル粉末消火装置の整備及び試験は、製造者及び船級協会の要件に従い承認された整備事業者により実施すること。粉末の状態について、吸湿の兆候や性質の変化がないか特に注意を払うこと。 2. 年次、定期的及び更新検査時に消火装置の配管や設備の現状検査が船非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈に対するマーシャル諸島政府からの新たな指示について
2011年8月8日発行のClassNKテクニカル・インフォメーション No.TEC-0860にてお知らせしておりました、非常用消火ポンプの吸込揚程の統一解釈に関する各国政府回答に関し、今般、マーシャル諸島政府より追加の指示を受領しましたのでお知らせいたします。 これによりテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0860(2)"マーシャル諸島" に関しましては、以下の通り変更されました。 マーシャル諸島政府指示: FSSコード12章の規定を適用する際は、MSC.1/Circ.1388の非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈を、2010年12月10日(MSC.1/Circ.1388発行日)より後に建造契約が行われかつ2012年1月1日以降に起工された船舶に適用する。ただし、本統一解釈を適用するに当たって生ずる設計変更により、建造契約などの見直し非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈に対するリベリア政府からの新たな指示について
2011年8月8日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0860、2011年8月11日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0861、及び、2012年1月6日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0887にてお知らせしておりました、非常用消火ポンプの吸込揚程の統一解釈に関する各国政府回答に関し、今般、リベリア政府より新たな指示を受領しましたので、以下の通りお知らせいたします。 リベリア政府指示: IACS UI SC 178(Rev.1)通り、2012年1月1日以降建造契約される船舶に非常用消火ポンプの吸込揚程の統一解釈を適用することを了承する。 なお、追加で上記旗国以外からの回答を受領次第、随時ClassNKテクニカル・インフォメーションでお知らせ致します。非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈に対するSingapore政府及びBelgium政府指示並びにUK政府を含むRed Ensign Group Technical Forumの合意について
2011年8月8日発行のClassNKテクニカル・インフォーメーション No.TEC-0860、及び、2011年8月11日発行のClassNKテクニカル・インフォーメーション No.TEC-0861にてお知らせしておりました、非常用消火ポンプの吸込揚程の統一解釈に関する各国政府回答に関し、今般、Singapore政府及びベルギー政府からの指示、並びに、UK政府を含む他5カ国(Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Gibraltar及びthe Isle of Man)とのRed Ensign Group Technical Forumにおける合意事項を以下の通り受領しましたので、お知らせいたします。 Singapore政府指示: 非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈を、Singaporeこのテクニカル インフォメーションは、2015 年 10 月 29 日付で絶版となっています。
バハマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件
今般、バハマ政府から、非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件について通知がありましたので、下記の通りお知らせ致します。 1. SOLAS II-2章に記載される居住区域内のEEBDは以下の通り備えなければならない。 (1) 貨物船:少なくとも2組 (2) 旅客船:各主垂直区域毎に少なくとも2組 (3) 36人を超える旅客を運送する旅客船:上記(2)に加えて、更に2組のEEBDを各主垂直区域毎に備える。 2. 機関区域内のEEBDの数や配置については、IMO MSC/Circ.1081を参照することができる。 3. 予備のEEBDを以下の数だけ制御場所に備えること。 (1) 貨物船:1組 (2) 旅客船:2組 4. MODUコードあるいはIMOに定められた適当なコードに従った掘削船は、EEBDを備えなければならない。 5. SOLAS上非常用消火ポンプの定期的検査における保守管理状況の確認について
近年、PSC(ポートステートコントロール)において、非常用消火ポンプの整備不良を起因とした欠陥、特に呼び水ポンプ等の付属品の整備不良を指摘される事例が多数報告されております。その指摘された不具合の中には、その場にて簡易な保守整備を行い、対応したとの報告も少なくありません。 非常用消火ポンプは、火災時におきまして迅速かつ確実な作動が要求され、常に良好な状態を維持するよう保守することが必要でありますことから、現行規則で規定されている定期的検査時の効力試験に加え、非常用消火ポンプの保守管理に関する規定を追加するよう2011年6月30日に関連規則を改めております。 これに伴い、2011年12月30日以降の定期的検査におきまして、非常用消火ポンプの呼び水ポンプ等の付属品の開放記録を確認させていただきますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。
マレーシア籍船の消防設備に関する保守、点検及び試験について
マレーシア政府より、同国籍船舶の消防設備に関する保守、点検及び試験について、以下の通り、指示がありましたのでお知らせ致します。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0631を絶版と致します。 1. 消火設備の定期的な点検及び保守(一般) (1) 全ての固定式消火装置,持運び式消火器及び呼吸具エアシリンダーは、承認された事業所或いはマレーシア政府関連機関による定期的な点検及び保守を毎年受ける必要がある。 (2) 定期的点検の結果、何らかの不具合があった場合、検査員は特定の貯蔵容器に対して水圧試験を要求することが出来る。 (3) 水圧試験は修理後にも行う。 (4) 貯蔵容器内のCO2逸失量が充填量の10%を超えている場合は再充填を行う。ハロンにあってはこの許容量を5%とする。 2. 固定式ガス消火装置 (1)このテクニカル インフォメーションは、2012 年 12 月 10 日付で絶版となっています。
マーシャル諸島籍船の消防設備の保守及び点検について
マーシャル諸島籍船舶の消防設備の保守・点検に関する指示、Marine Notice No.2-011-14 Rev4/11「Maintenance and Inspection of Fire Protection system and Appliances」が発行されましたので、この通知の要旨をお知らせ致します。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0630を絶版と致します。また本テクニカル・インフォメーションでは保守・点検に関する要件のみの記載となっておりますので、必要に応じ原文は同政府のホームページ(http://www.register-iri.com)をご参照願います。 大きな変更点は以下の通りです。 1. 固定式CO2消火装置 - シリンダーの水圧試験 [旧] 20年ごとに全数実施する。 [新]このテクニカル インフォメーションは、2012 年 06 月 25 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の防火・消火設備の保守・点検及び試験について
パナマ政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守・点検及び試験に関するガイドライン、Merchant Marine Circular No.226 「Guidelines for the Maintenance, Inspection of Fire-Protection System and Appliances」に関する指示がありましたので、このガイドラインの要旨をお知らせ致します。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0511を絶版と致します。また本テクニカル・インフォメーションでは要件のみの記載となっておりますので、必要に応じ原文は同政府のホームページ(http://www.segumar.com)をご参照願います。 大きな変更点は以下の通りです。 1. 固定式CO2消火装置 - シリンダーの水圧試験このテクニカル インフォメーションは、2014 年 12 月 26 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の持ち運び式消火器の予備充填物、充填及び追加の持ち運び式消火器について
パナマ政府より、持ち運び式消火器の予備充填物、充填及び追加の持ち運び式消火器の特別要件についての通知(Merchant Marine Circular No.226)がありましたのでお知らせ致します。 1. 持ち運び式消火器の予備充填物及び充填 (1) 予備充填物は、船上で再充填できるものにあっては、最初の10個の消火器に対し100%及び残りの消火器に対し50%分備えなければならない。合計で60個相当分を超える予備充填物は要求されない。再充填のための説明書は、船上に保持されなければならない。 (2) 船上で再充填できない消火器に対しては、上記(1)で決定されるものと同じ量、型、能力及び数の追加の持ち運び式消火器を備えなければならない。 (3) シリンダーの定期的な充填は製造者の推奨する手順に従わなければならない。承認された充填物のみ使用可能であるこのテクニカル インフォメーションは、2021 年 06 月 04 日付で絶版となっています。
バハマ船籍の消防設備の保守、試験及び点検について
バハマ政府(The Bahamas Maritime Authority、以下BMA)より、同国籍船舶の消防設備の保守・点検及び試験に関する改訂要件(BMA Information Bulletin No.29 「Emergency Escape Breathing Devices (EEBD)」及びNo.97 Rev.1「Fire Fighting Equipment」)が通知されましたので、お知らせいたします。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0711を絶版と致します。また本テクニカル・インフォメーションでは要件のみの記載となっておりますので、必要に応じ原文を同政府のホームページ(http://www.bahamasmaritime.com)よりご参照願います。 主な変更点は以下の通りです。 1. 固定式CO2非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈に対するマルタ政府からの新たな指示について
2011年8月8日発行のClassNKテクニカル・インフォーメーション No.TEC-0860にてお知らせしておりました、非常用消火ポンプの吸込揚程の統一解釈に関する各国政府回答に関し、今般、マルタ政府より新たな指示を受領しましたので、以下の通りお知らせいたします。 マルタ政府指示: IACS UI SC 178(Rev.1)通り、2012年1月1日以降建造契約される船舶に非常用消火ポンプの吸込揚程の統一解釈を適用することを了承する。 なお、追加で上記旗国以外からの回答を受領次第、随時ClassNKテクニカル・インフォーメーションでお知らせ致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 [旗国政府回答に関するお問合せ] 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理セン非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈に対する各国政府の対応について
1. 概要 2010年12月に開催された第88回海上安全委員会(MSC88)において、非常用消火ポンプの吸込揚程に関するFSSコード12章2.2.1.3の規定に対する統一解釈が、MSC.1/Circ.1388として承認されました。当該解釈においては、平衡状態(Even Keel)でプロペラが2/3没水した状態、貨物無積載且つ燃料油10%積載した状況での入港バラスト状態で非常用消火ポンプが使用可能であること等が規定されております。また、本サーキュラーは、2012年1月1日以降の起工船に適用されることとなっております(添付1参照)。 本統一解釈はIACSのUIが基となっておりますが、設計への影響度*備考 1) を考慮し、IACSは当該解釈の適用日を建造契約日ベース(2012年1月1日以降建造契約される船舶に適用)とし、IACS UI SC 178(Rev.1デンマーク籍船舶の固定式高圧CO2消火装置シリンダーの耐圧試験について
今般、デンマーク政府より、固定式高圧CO2消火装置シリンダーの耐圧試験について、DMA Class Circular no.: 06/2009により以下のとおり通知されましたので、対応方よろしくお願い致します。 固定式高圧CO2消火装置シリンダーの耐圧試験については、以下によること。 -1. シリンダーは、10年毎に耐圧試験を行うこと。 -2. 製造後最初の耐圧試験については、年次検査時の外観検査の結果、現状良好であることを条件にその時期を10年から20年に延期することができる。ただし、以下に該当するシリンダーについては、当該延期を認めない。 (a) シリンダーの内容物を過去に放出したことがあるもの (b) シリンダー圧又は内容物の重量が失われているもの (c) 腐食している又は外部にダメージがあるもの なお、本件に関して1994年10月1日より前に建造された船舶に対する固定式炭酸ガス消火装置の制御装置について
2008年5月に開催されたIMOの海上安全委員会(MSC)(Resolution MSC.256(84))で採択された固定式炭酸ガス消火装置の制御装置の取り扱いは、次の通りとなりますのでお知らせいたします。 1. 改正規則 2002年7月1日より前に建造された船舶で機関室、貨物ポンプ室に固定式炭酸ガス消火装置を備えた船舶は、2010年1月1日以降に予定される最初のDry-Dockingまでに、以下に示す火災安全設備のための国際コード(FSS Code)第5章2.2.2に適合することが要求されます。 なお、1994年10月1日以降に建造された船舶については、弊会鋼船規則に以下の要件を取り入れており、既に適用されています。 [FSS Code 第5章2.2.2 制御] 炭酸ガス装置は、次の要件に適合しなければならない。 - 1 保護されるANSUL製CO2シリンダーバルブの不具合
ANSUL製固定式CO2消火装置に発生した危険な事例について情報が入りましたので次の通りお知らせ致します。 ANSUL製固定式CO2消火装置のシリンダーバルブが意図せず開放してCO2が放出されたとされております。製造者のANSULによると、同様の危険があるバルブは4桁の製造日コードが10-07から06-08とされております。当該製造日コードが記されている場所は、シリンダーとの接合ねじ部の直上であって放出口の反対側です。 添付のメーカー発行社報に詳細が記されておりますのでご参照下さい。 ANSUL製固定式CO2消火装置を搭載の船舶を所有されている船主及び管理会社並びに当該製品を取り扱われている業者におかれましては、十分注意の上、添付社報の指示に従って下さい。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。このテクニカル インフォメーションは、2014 年 01 月 24 日付で絶版となっています。
マルタ籍船舶の消火設備、器具及び圧縮ガスシリンダーの定期的保守、点検及び試験について(一部改訂)
今般、マルタ政府より消火設備、器具及び圧縮ガスシリンダーの定期的保守、点検及び試験に関する改訂要件(Administration Requirements, Item 1.17.1)が通知されましたので、添付のとおりお知らせいたします。今回の改訂では、持ち運び式消火器に対する要件がIMO決議A.951(23)に沿って改訂されております。ただし、水圧試験の試験圧力に変更はございません。また、冷媒ガス及び燃焼装置用ガスのシリンダーの要件が削除されております。 今号のClassNKテクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせしております2003年(平成15年)10月1日付けClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0548は絶版といたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。マーシャル諸島籍船の救命、消火設備の整備間隔の延長及び条約証書の延長について
今般、マーシャル諸島政府より、同国籍船の救命設備及び消火設備の整備間隔の延長ならびに条約証書の延長について通知されましたので、お知らせ致します。 1. 救命設備及び消火設備の整備間隔の延長 マーシャル諸島籍船の救命設備及び消火設備の整備間隔の延長につきまして、添付の Marine Notice No.2-011-26 が発行されております。 つきましては、救命設備及び消火設備の整備間隔の延長を希望される場合には、政府からの指示された書式 TEC-02(Marine Notice No.2-011-26)を使用し、認証された整備業者が不在等の理由で延長が必要な事情を明記し、政府に直接申し込み下さいますよう御願い致します。 2. 条約証書の延長 条約証書の延長について同国政府からTechnical Circular 13 が発行されております。このテクニカル インフォメーションは、2016 年 03 月 10 日付で絶版となっています。
マーシャル諸島籍船のLNG/LPG船の固定式ドライケミカル粉末消火装置について
今般、マーシャル諸島政府は、LNG/LPG船の固定式ドライケミカル粉末消火装置の設置試験の特別要件についての解釈(Technical Circular - Circular Number 11)を新設しましたので、下記のとおりお知らせ致します。 記 LNG/LPG船の固定式ドライケミカル粉末消火装置: 今後引渡のLNG/LPG船の固定式ドライケミカル粉末消火装置に関し、引渡前に本装置について以下の試験を行うこと。 1. 手動モニタ及びホースラインは、設計どおりの作動試験を行うこと。また、遠隔操作のモニタも同様に行うこと。 2. 試験には、本装置に実際に使用されるドライケミカル粉末及び起動用又は加圧用ガスを用いること。 3. 甲板上でのドライケミカルの散布試験は、プラスチックの覆いを使用するかもしくは同様の格納方法を用いて散布量を和マン島籍船舶の圧縮ガス容器、消火器及び固定式消火設備の定期的な点検、試験及び保守について
今般、マン島政府より同国籍船の圧縮ガス容器、消火器及び固定式消火装置の定期的な保守・点検及び試験について添付の通り改訂要件(Industrial Circular No.6 Amended September 2006)及び固定式低圧CO2消火装置の検査要件(Industrial Circular No.2 Revised January 2007)が通知されましたのでお知らせいたします。 今号のClassNKテクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせいたしました2003年(平成15年)11月10日付ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0554を絶版といたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査バヌアツ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBDs)について
今般、バヌアツ政府は、非常脱出用呼吸具の特別要件についての解釈 (Fleet Safety Letters 02055.GEN - Regulatory update) を下記の通り新設しましたので、お知らせ致します。 記 非常脱出用呼吸具(EEBDs): 機関区域には、見張りに従事する人数の200%に1を加えた数の非常用脱出呼吸具を備えること。ただし、沖合補給船には少なくとも5組、その他の船舶には7組の非常用脱出呼吸具を備えること。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057このテクニカル インフォメーションは、2011 年 09 月 21 日付で絶版となっています。
バハマ籍船舶の固定式ガス消火装置、持運び式消火器及び非常用脱出呼吸具(EEBD)の保守、試験及び点検について
今般、バハマ政府(The Bahamas Maritime Authority、以下BMA)より同国籍船の標題消火設備及びEEBDの保守、試験及び点検に関する改訂要件(BMA INFORMATION BULLETIN No.97及びNo.29)が通知されましたのでお知らせいたします。 今号のClassNKテクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせいたしましたClassNKテクニカル・インフォメーション(2001年(平成13年)7月10日付No.TEC-0410、同年10月26日付No.TEC-0424及び2002年(平成14年)8月25日付No.TEC-0477)を絶版といたします。 1. 固定式CO2及びハロン消火装置 (1) 一般的な点検及び保守 (i) 固定式消火装置の一部を形成する全シリンダーの目視点検は、適格者によこのテクニカル インフォメーションは、2014 年 08 月 14 日付で絶版となっています。
ケイマン諸島籍船舶の消防設備に関する保守及び点検について
今般、ケイマン諸島政府より、消防設備の保守及び点検に関する要件(Shipping Notice No. MACI 002/2007)が通知されましたので、添付の通りお知らせいたします。 今号のClassNKテクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせいたしました2006年(平成18年)8月10日付ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0669を絶版といたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 整備に関するお問い合わせ 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2027 / 2028 Fax: 03-5226-2029 E-maiこのテクニカル インフォメーションは、2013 年 12 月 02 日付で絶版となっています。
シンガポール籍船舶の消防設備の保守、試験及び点検について(一部改訂)
今般、シンガポール政府より同国籍船の消火設備の保守、試験及び点検に関する改訂要件(Shipping Circular No.26 of 2005及びNo.28 of 2006)が通知されましたのでお知らせいたします。 今号のClassNKテクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせいたしました2005年(平成17年)5月27日付ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0628を絶版といたします。 1. 持運び式消火器 (1) 持運び式消火器は毎年適格者により製造者の指示書及びIMO Resolution A.951(23)の点検指針に従って整備及び点検すること。 (2) 本船のISMコード上の船舶管理会社が、適格者を決定及び任命して差し支えない。 (3) 本船上に保管されている同型式及び同年に製造された消火ケイマン諸島籍船の消防設備について
今般、ケイマン諸島政府から、消防設備(非常脱出用呼吸具、持ち運び式消火器の予備充填物及び自蔵式空気呼吸具の予備)の特別要件について通知(Shipping Notice CISN 04/04及び10a/2004)がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 1. 非常脱出用呼吸具(EEBD) (1) EEBDの予備を船橋、火災制御室又は貯蔵庫に備えること。 (2) 貨物船は、船上に備えられたEEBDの総数の50%の予備を備えること。 2. 持ち運び式消火器の予備充填物 (1) 予備充填物は、船上で再充填できるものにあっては、最初の10個の消火器に対し100%及び残りの消火器に対し50%分備えなければならない。合計で60個相当分を超える予備充填物は要求されない。再充填のための説明書は、船上に保持されなければならない。 (2) 船上で再充填でシンガポール籍船舶の火災制御図について
シンガポール籍船舶に備える火災制御図は、同国政府からの通知に従い、以下のIMO Resolution及びMSC/Circularが適用されることをお知らせ致します。 1. Resolution A.952(23) 2004年1月1日以降建造の船舶に備えられる火災制御図に使用される記号はResolution A.952(23)に示された記号と同一の形及び色付けをしたものを用いること。 2. Resolution A.654(16) 2004年1月1日より前に建造の船舶に備えられる火災制御図に使用される記号はResolution A.654(16)に示された記号と同一の形及び色付けをしたものを用いること。但し、火災制御図が全面改訂される場合(図面が再度作成される場合)、火災制御図に使用される記号はResolution A.952(23)に示された記号このテクニカル インフォメーションは、2011 年 11 月 24 日付で絶版となっています。
マレーシア籍船舶の消防設備に関する保守、点検及び試験について
マレーシア籍船舶の消防設備の保守、点検及び試験については2002年(平成14年)8月1日付ClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0472にて特別要件をご連絡しておりますが、マレーシア政府より一部要件を改訂する旨通知がありましたので、以下の通りお知らせいたします。 今号のClassNK テクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせいたしましたClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0472を絶版といたします。 1. 消火設備の定期的な点検及び保守(一般) (1) 全ての固定式消火装置、持運び式消火器及び呼吸具エアシリンダーは、承認された事業所或いは訓練された担当の上級士官/機関士による定期的な点検及び保守を毎年受ける必要がある。 (2) 定期的な点検結果に基づき、検査員は特定の貯このテクニカル インフォメーションは、2011 年 11 月 21 日付で絶版となっています。
マーシャル諸島籍船の消防設備の保守及び点検について(固定式ハロン消火装置、固定式泡消火装置及び非常用脱出呼吸具の要件に関する一部改訂)
マーシャル諸島籍船舶の防火・消火設備の保守及び点検については2001年(平成13年)9月28日付ClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0421にて特別要件をご連絡しておりますが、マーシャル諸島政府より固定式ハロン消火装置、固定式泡消火装置及び非常用脱出呼吸具(EEBD)に関する改訂要件を含む通知(Marine Notice No. 2-011-14 Rev. 2/05及びNo. 2-011-11 Rev. 2/05)がありましたので、添付の通りお知らせいたします。 本ClassNK テクニカル・インフォメーションでは一部原文に加筆及び修正をしておりますので、原文は同政府のホームページ(http://www.register-iri.com/index.cfm)をご参照ください。 今号のClassNK テクニカル・インフォこのテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。
リベリア籍船の消防設備の保守及び点検について(固定式泡消火装置及び非常用脱出呼吸具の要件に関する一部改訂)
リベリア籍船舶の消防設備の保守及び点検については2001年(平成13年)9月28日付ClassNKテクニカル・インフォメーション No. TEC-0421にて特別要件をご連絡しておりますが、リベリア政府より固定式泡消火装置及び非常用脱出呼吸具(EEBD)に関する改訂要件を含む通知(Marine Notice FIR-001 Rev. 11/02)がありましたので、添付の通りお知らせいたします。 今号のClassNK テクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせいたしましたClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0421を絶版といたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千オランダ籍船舶の持ち運び式消火器及び火災制御図について
オランダ籍船舶の持ち運び式消火器及び火災制御図に関して同国政府から次の通知がありましたので、お知らせします。 1. 持ち運び式消火器(消火器本体の要件) 持ち運び式消火器はEU舶用機器指令に適合することに加え、IMO Resolution A.951(23)に適合すること。 (ただし、製造時の試験圧力は使用圧力の1.5倍でもよい。) 消火器には少なくとも次の表示をすること。 (I) 製造者名 (ii) 適応火災 (iii) 消火剤のタイプと容量 (iv) 承認の詳細 (v) 使用方法と詰め替え方法(使用者に理解できる言語に加え、絵による操作表示が望ましい) (vi) 製造年 (vii) 操作できる温度範囲 (viii) 試験圧力 尚、同 Resolutionの定期的な点検・試験および保守の要件に関してはClassNK テクニカル・インオランダ籍船舶の持運び式消火器の定期的な保守・点検および試験について
今般、オランダ政府より持運び式消火器の定期的な保守・点検および試験の要件に関して、IMO Res. A. 951(23)に従うよう通知がありましたので、以下の通りお知らせいたします。 持運び式消火器の定期的な保守・点検および試験 1. 消火器は製造者のインストラクションに従い定期的に点検を行うこと。また、期間は1年を超えてはならない。 2. 本船上に保管されている同型式および同年に製造された消火器の内、少なくとも1台は5年ごとに防火操練の一環として放出試験を行うこと。 3. すべての消火器(起動用ガス容器を含む)は10年を超えない期間で承認された規格または製造者のインストラクションに従い水圧試験を行うこと。なお、試験圧力は消火器に記載されている値、あるいは最大作動圧力の1.5倍以上の値とする。 4. 整備および点検の詳細は添付の点検指針に従う。このテクニカル インフォメーションは、2012 年 12 月 03 日付で絶版となっています。
ホンコン籍船舶の消火装置等の定期的な保守・点検および試験について(固定式炭酸ガスおよびハロン消火装置の要件に関する一部改訂)
各位 今般、ホンコン政府より持運び式消火器、固定式炭酸ガスおよびハロン消火装置の定期的な保守・点検および試験の要件に関して改訂通知がありましたので、以下のとおりお知らせいたします。 今号のClassNK テクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせいたしました2002年(平成14年)11月15日付けClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0490を絶版といたします。 なお、1. から 4. までの要件はClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0490から変更ございませんのでご了知ください。 1. 消火器 (1) 消火器はCompetent personにより毎年検査を受ける必要がある。この場合のCompetent personとは本船の航海士あるいは機関士として差し支えないホンコン籍船に備える火災制御図の図記号について
今般、ホンコン政府から、火災制御図の図記号について通知がありましたので、以下のとおりお知らせいたします。 ホンコン籍の船舶に備えられる火災制御図には、IMO Resolution A. 654(16)に定められた図記号を用いること。ただし、2004年1月1日以降に起工されたすべてのホンコン籍の船舶は、本船上に備えられる火災制御図にはIMO Resolution A. 952(23)に定められた図記号を用いることを奨励する。図記号はカラーである必要はない。 なお、IMO Resolution A. 952(23)は以下のURLからダウンロードできます。 Http://www.mardep.gov.hk/en/msnote/pdf/msin0407anx.pdf 今号のClassNK テクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らベリーズ籍船の非常脱出用呼吸具について
今般、ベリーズ政府から、非常用脱出用呼吸具の特別要件について通知がありましたので、以下のとおりお知らせいたします。 非常脱出用呼吸具(EEBD) 1. 居住区内に次のとおりEEBDを備えること。 (1) 貨物船については、2組のEEBDおよび予備として1組。 (2) 36人以下の旅客を運送する旅客船については、SOLASⅡ-2/13. 3. 4. 5規則で定義されるものを除く各主垂直区域に2組および予備として計2組。 (3) 36人を超える旅客を運送する旅客船については、SOLASⅡ-2/13. 3. 4. 5規則で定義されるものを除く各主垂直区域に4組および予備として計2組。 2. 乗組員が通常または定期的に従事する機関区域に次のとおりEEBDを備えること。 (1) 主推進用の内燃機関があるA類機関区域 (I) 機関制御このテクニカル インフォメーションは、2023 年 10 月 23 日付で絶版となっています。
マン島籍船の救命および消防設備に関する特別要件
マン島籍船の救命設備の特別要件については、ClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0485(2002年10月25日付)にてお知らせしております。今般、マン島政府から、救命および消防設備に関する特別要件について新たに通知がありましたので、次の通りお知らせいたします。 今号のClassNKテクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせいたしました2002年10月25日付のClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-0485を絶版といたします。 1. 進水用のつり索の保守 (1) 救命艇または救命いかだ進水用のつり索は、30か月を超えない間隔で振り替え、かつ、つり索の劣化により必要な場合または5年のいずれか早い時期に新替しなければならないが、つり索が連続しているために振り替えができない場合にシンガポール籍船の持ち運び式消火器の予備充填物
今般、シンガポール政府から、持ち運び式消火器の予備充填物に関する特別要件について、通知(Shipping Circular No. 4 dated 12 February 2004)がありましたので以下のとおりお知らせいたします。 本特別要件は、SOLAS 2000年改正により新船(2002年7月1日以降建造)に適用されていますが、このたび、現存船にも適用することとなりました。弊会におきましては、2004年7月1日以降の最初の定期的安全設備検査にて本特別要件への適合を確認いたします。 持ち運び式消火器の予備充填物 1. 予備充填物は、船上で再充填できるものにあっては、最初の10個の消火器に対し100%および残りの消火器に対し50%分備えなければならない。合計で60個相当分を超える予備充填物は要求されない。再充填のための説明書は、船上に保持さ香港籍船の消防設備
今般、香港政府から、非常用脱出用呼吸具及び防煙ヘルメット型呼吸具の特別要件について、通知がありましたので以下のとおりお知らせいたします。 1. 非常脱出用呼吸具(EEBD) (1) 居住区内に次のとおりEEBDを備えること。 (I) 貨物船については2組のEEBD及び予備として1組。 (ii) 36人以下の旅客を運送する旅客船についてはSOLASⅡ-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く各垂直区域に2組及び予備として計2組。 (iii) 36人を超える旅客を運送する旅客船についてはSOLASⅡ-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く各垂直区域に4組及び予備として計2組。 (2) 乗組員が通常または定期的に従事するA類機関区域に次のとおりEEBDを備えること。 (I) 主推進用の内燃機関があるA類機関区域 (a) 機旅客船以外のギリシア籍船舶における炭酸ガス容器及び消火器の水圧試験の延期について
ギリシア籍船舶におきましては、全ての固定式炭酸ガス消火装置の炭酸ガス容器及び起動用ガス容器を含む持運び式・移動式消火器(粉末、泡、CO2等)に対して、10年毎に主官庁が承認した会社による水圧試験が要求されております。今般、ギリシア政府より旅客船以外の同国籍船舶における炭酸ガス容器及び消火器の水圧試験の延期について、以下のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。 非旅客船における全ての固定式炭酸ガス消火装置の炭酸ガス容器及び起動用ガス容器を含む持運び式・移動式消火器の水圧試験は、港に同試験を行うことが出来る設備がない場合あるいは船舶の運航スケジュールから困難である場合、主官庁あるいは弊会検査員によって延期することが出来る。本延期は試験可能な設備がある次の寄港地までとし、主官庁或いは弊会検査員による検査の結果、容器の状態が良く、十分に整備されているこマルタ籍の貨物船における船体放棄操練及び火災操練の実施間隔に関する件
今般、マルタ政府から船体放棄操練及び火災操練の実施間隔に関し、以下のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。 1974年SOLAS 1996年改正の第III章 第19規則3.2に関し、マルタ籍の貨物船における船体放棄操練及び火災操練は2週間に1度実施されること。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jpパナマ籍船の消防設備について
今般、パナマ政府から消防設備(塗料庫の消火設備、持ち運び式消火器の予備充填物及び非常用消火ポンプ)についての改訂通知がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 塗料庫の消火設備 本要件は、SOLAS 2000年改正における現存船に適用する。 1. 塗料庫の消火設備は、当該区画の入口近くの外部に1個の持ち運び式消火器を備えることとして差し支えない。2003年9月1日以降に当該区画に固定式消火装置を備える場合には、以下のいずれかの要件に適合すること。 (1) 最小ガス放出量が保護される場所の内容積の40%に等しくなるよう設計された炭酸ガス消火装置。 (2) 1m3当たり少なくとも0.5kgの粉末を放出するよう設計された乾粉末消火装置。 (3) 1m2当たり少なくとも毎分5lの水を放出する水噴霧装置又はスプリンクラ装置。この場合、水噴霧装置固定式局所消火装置のClassNK暫定解釈について
2000年改正SOLAS II-2章において、容積が500m3を超えるA類機関区域を有する下記の船舶は、機関室の火災危険場所を保護するために、固定式の水系又はこれと同等の局所消火装置の設置が要求されます。 (1) 2002年7月1日以降に建造された総トン数500トン以上の旅客船及び総トン数2000トン以上の貨物船 (2) 2002年7月1日前に建造された総トン数2,000トン以上の旅客船(2005年10月1日までに設置) 当該装置は、IMOが作成した指針(MSC/Circ.913)に基づいて承認されたものであることが要求されますが、同指針に対する統一解釈は、IMO/FP及びIACS WP/FP&Sにおいて未だ議論されているところです。 本件の解釈については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0453にて一部お知らせしていますこのテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。
ベトナム籍船の消火設備の保守・点検及び試験について
ベトナム政府より、同国籍船舶の消火設備の保守・点検及び試験について、以下の通り指示がありましたのでお知らせ致します。 1. 消火器及び持運び式泡放射器 消火器及び持運び式泡放射器は整備業者により12ヶ月を超えない間隔で整備を受ける。 消火器の消火剤は次の通り取替える。 1. 泡:12ヶ月 2. 粉末:5年を超えない間隔で製造者の指示による 3. CO2:消火剤の検量を12ヶ月を超えない間隔で行い、充填重量が製造者が定める規定の90%未満の場合には再充填する。 持運び式泡放射器の泡原液は2年を超えない間隔で取替える。 全ての持運び式消火器及び移動式消火器は製造後10年ごとに水圧試験を行う。試験結果を記録するとともに、適切に試験が行われた場合には消火器に試験日を記載する。 2. 固定式消火装置 (1) 固定式消火装置は整備業者このテクニカル インフォメーションは、2011 年 10 月 14 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の防火・消火設備(耐火救命艇の空気自給装置用貯蔵容器を含む)の保守・点検及び試験について
パナマ政府より、同国籍船舶の防火・消火設備(耐火救命艇の空気自給装置用貯蔵容器を含む)の保守・点検及び試験に関するガイドライン、Merchant Marine Circular No. 122、「Guidelines for the Maintenance and Inspections of Fire-Protection Systems and Appliances」に関する指示がありましたので、このガイドラインの要旨を水圧試験に関する経過措置と併せてお知らせ致します。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0486を絶版と致します。また本テクニカル・インフォメーションでは利便のため原文の一部に修正を加えていますが、原文は同政府のホームページ(http//www.segumar.com/)をご参照ください。 1. 一クウェート籍船の防火・消火設備の保守・点検及び試験について
クウェート政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守・点検及び試験について、以下の通り指示がありましたのでお知らせ致します。 1. 持運び式消火器 (1) 持運び式消火器(水、泡及び粉末)は2年ごとに検査を行い、必要と認められる場合には消火剤を新替する。 (2) 持運び式消火器(水、泡及び粉末)は4年ごとに内部検査、水圧試験及び消火剤の新替を行う。粉末消火器の場合には水圧試験後、容器内部を完全に乾燥させる。 (3) 持運び式CO2ガス消火器は10年を超えない間隔で水圧試験を行う。 (4) 持運び式CO2ガス消火器は2年ごとにシリンダーのガス重量計測またはレベル計測を行う。 2. 移動式泡消火器 (1) 2年ごとにサンプルテストを行い、その有効性の確認を行う。 (2) 4年ごとに容器の内部検査を行い、かつ消火剤を新替する。容器の衰耗状態このテクニカル インフォメーションは、2024 年 02 月 26 日付で絶版となっています。
マーシャル諸島籍船の塗料庫及び可燃性液体収納庫の消火設備について
今般、マーシャル諸島政府から塗料庫及び可燃性液体収納庫の消火設備についての通知がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 当該区画の床面積に応じ、塗料庫及び可燃性液体収納庫に次の消火設備を設ける。 1. 現存船(1992年2月1日より前に起工した船) (1) 床面積が10m2以下の場合、次のいずれかの持ち運び式消火器1個を入口の外部に備えること。 (I) 少なくとも6.8kgのCO2ガス消火器(充填時の重量は23kg以下であること) (ii) 少なくとも4.5kgの粉末消火器(充填時の重量は23kg以下であること) (2) 床面積が10m2を超え20m2以下の場合、1.(1)のいずれかの持ち運び式消火器2個を入口の外部に備えること。 (3) 床面積が20m2を超える場合、次のいずれかの固定式消火装置を設けること。 (I) 少なくとも当マーシャル諸島籍船及びモーリシャス籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件について(2000年改正SOLAS第II-2章関連)
今般、マーシャル諸島政府及びモーリシャス政府から、非常脱出用呼吸具の特別要件について通知がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 マーシャル諸島籍船 機関区域においては、各レベル(各甲板または台甲板)に少なくとも2組備えること。ただし、各レベルにおいて扉を有するエスケープトランクが備えられていれば、各レベルに1組として差し支えない。 モーリシャス籍船 1. 居住区域が分離した区画からなる場合、それぞれに少なくとも2組備えること。 2. 機関区域においては、以下のとおりとすること。 (1) 制御室に2組。 (2) 各脱出はしごの近傍に1組。 (3) 上記(1)及び(2)にかかわらず、少なくとも4組備えること。 3. 予備EEBDにおいては、以下のとおりとすること。 (1) 本船上に備えられるEEBDの総数が10組以下であれば、このテクニカル インフォメーションは、2017 年 12 月 27 日付で絶版となっています。