テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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マーシャル諸島籍船の固定式ドライケミカル粉末消火装置の保守、試験及び点検について

発行番号: 英語版 (21kb)

連絡先:

発行日:2012 年 03 月 09 日

マーシャル諸島政府より、Marine Notice No.2-011-14 Rev.2/12が通知され、同国籍船舶の固定式ドライケミカル粉末消火装置の保守、試験及び点検について、要求事項が以下のとおり追加されましたので、お知らせいたします。また本テクニカル・インフォメーションでは要件のみの記載となっておりますので、必要に応じて原文を同政府のホームページ(http://www.register-iri.com)よりご参照願います。


固定式ドライケミカル粉末消火装置の保守、試験及び点検
1. 固定式ドライケミカル粉末消火装置の整備及び試験は、製造者及び船級協会の要件に従い承認された整備事業者により実施すること。粉末の状態について、吸湿の兆候や性質の変化がないか特に注意を払うこと。
2. 年次、定期的及び更新検査時に消火装置の配管や設備の現状検査が船級協会の検査員により実施され、当該システムが変更されていないことを確認すること。確認検査の一部として、少なくとも以下の項目も含むこと。
(1) 配管に詰まりがないことを確認するため窒素もしくは乾燥エアーによる通気試験を実施すること。通気試験中は、ノズルを取り外しておくこと。
(2) 現場/遠隔操作及び各バルブの作動試験を実施すること。
(3) 起動用ガスシリンダーに充填されている窒素ガスの容量を確認すること(遠隔操作場所も含む)。
(4) フレキシブル放出ホースが良好な状態を維持しており、劣化していないことを確認する(開放甲板にホースが位置する場合は、特に注意すること)。疑わしいホースは、最大使用圧力で圧力試験を実施すること。
(5) 粉末格納容器及びその安全弁は、装置の安全性に影響を及ぼすような腐食や損傷が生じていないことを確認すること。何らかの不具合が疑われる場合には、容器の試験及び安全弁の設定圧力の調整を陸上施設で実施すること。
3. 高圧窒素シリンダーは、固定式CO2消火装置シリンダーと同様の間隔で、試験を実施すること(MSC.1/Circ.1318 6.1.2参照)。

(次頁に続く)