テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい

このテクニカル インフォメーションは、2013 年 10 月 31 日付で絶版となっています。

パナマ籍船の防火・消火設備の保守・点検及び試験について

発行番号: 英語版 (47kb)

連絡先:

発行日:2012 年 06 月 25 日

パナマ政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守・点検及び試験に関するガイドライン、Merchant Marine Circular No.226 「Guidelines for the Maintenance, Inspection of Fire-Protection System and Appliances」の改訂指示がありましたので、このガイドラインの要旨をお知らせ致します。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0869を絶版と致します。また本テクニカル・インフォメーションでは要件のみの記載となっておりますので、必要に応じ原文は同政府のホームページ(http://www.segumar.com)をご参照願います。

TEC-0869からの変更点は以下の通りです。

1. 有資格者の定義の削除
2. 消火器の2年ごとの整備の削除
(2年ごとにも年次整備を行うことが要求されます)
3. ガスシリンダー整備に関する参照先ISO6406の追加
4. SCBAの2年ごとの試験の削除
(2年ごとにも年次点検を行うことが要求されます)
5. EEBDの5年ごとの点検の追加

ガイドラインの要件は以下の通りです。

1. 一般
(1) 全ての防火・消火設備(耐火救命艇の空気自給装置用貯蔵容器を含む)は常に良好な状態に保ち、かつ本船が航海中に直ちに使用できなければならない。
(2) 以下に規定される"整備業者"とは、防火・消火設備の整備を行うことを、政府機関、IACSメンバー或いは同等な機関により認められたところを意味するものとする。
(3) 全ての自蔵式空気呼吸具とは、消防員装具用及びIBC / IGCコードで規定される安全装具用自蔵式空気呼吸具を意味する。

2. 適用
このガイドラインは全ての船舶に適用する。

(次頁に続く)