テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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固定式局所消火装置のClassNK暫定解釈について

発行番号: 英語版 (243kb)

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発行日:2003 年 05 月 15 日

2000年改正SOLAS II-2章において、容積が500m3を超えるA類機関区域を有する下記の船舶は、機関室の火災危険場所を保護するために、固定式の水系又はこれと同等の局所消火装置の設置が要求されます。
(1) 2002年7月1日以降に建造された総トン数500トン以上の旅客船及び総トン数2000トン以上の貨物船
(2) 2002年7月1日前に建造された総トン数2,000トン以上の旅客船(2005年10月1日までに設置)
当該装置は、IMOが作成した指針(MSC/Circ.913)に基づいて承認されたものであることが要求されますが、同指針に対する統一解釈は、IMO/FP及びIACS WP/FP&Sにおいて未だ議論されているところです。
本件の解釈については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0453にて一部お知らせしていますが、IMO及びIACSにおける現在までに合意された統一解釈と(社)日本造船研究協会RR-S4部会において合意されている日本国内での取扱いとに基づいた弊会暫定解釈を以下のとおり作成しましたので、お知らせ致します。

1. 定義
(1) 保護区域(Protected space)とは、SOLAS II-2章Reg.10.5.6の規定に従い、局所消火装置が設置される機関区域をいう。
(2) 保護場所(Protected area)とは、SOLAS II-2章Reg.10.5.6の規定に従い、局所消火装置により保護することが要求される場所をいう。
(3) 保護可能な範囲とは、MSC/Circ.913に基づいた試験結果に従い当該装置による消火が可能であると認められた範囲をいう。(図1参照)
(4) ミスト影響範囲とは、原則として次の範囲をいう。
(I) 水平方向:各ノズルを中心としたS(試験により装置の設計基準として決定されるノズル間の許容最大間隔)を半径とする円の中(図1参照)
(ii) 垂直方向:各ノズルと直近下方の甲板又は類似の構造物の間
(5) 天井クレーン等の動作範囲とは、装置の設置による天井クレーン等の走行及び物品の移動に影響が出る範囲をいう。

2. 起動/操作
(1) 保護区域の外部における当該装置の起動装置設置場所は、原則として火災制御場所とする。ただし、火災制御場所がない船舶又は火災制御場所が船橋にある船舶にあっては、起動装置を保護区域の外部の適当な場所に設置しても差し支えない。

(次項へ続く)