テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい
マーシャル諸島籍船の消防・消火設備について
マーシャル諸島政府より、消防・消火設備の特別要件についての次の通知(Marine Notice No.2-011-14 Rev.2/12)がありましたのでお知らせ致します。
1. ハロン消火装置の使用
SOLAS '74, Reg.II-2/10より、1994年10月1日以前に建造された船舶は、消火剤としてハロンの使用を認められている。現存するハロン消火装置の段階的廃止の日程は定められていない。しかしながら、現存のハロン消火装置のテストの際に、ハロンを大気に放出することは禁じられていることに注意しなければならない。加えて、EU諸国の港で非EU籍船にハロンを供給することは、違法である。従っていかなる理由であっても、ハロンを放出した場合には、非EU籍船に搭載される当該装置へのハロンの充填は不可能である。また新しい固定式消火装置が搭載されるまで、船舶は拘留されることが予測される。追加の情報として、Marine Notice 2-011-11を参照すること。
2. 持運び式消火器の予備充填物及び充填
(1) 予備充填物は、船上で再充填できるものにあっては、最初の10個の消火器に対し100%及び残りの消火器に対し50%分備えなければならない。合計で60個相当分を超える予備充填物は要求されない。
(2) 船上で再充填できない消火器に対しては、上記(1)で決定されるものと同じ量、型、能力及び数の追加の持運び式消火器を備えなければならない。
(3) 再充填のための説明書は、船上に保持されなければならない。シリンダーの定期的な充填は製造者の推奨する手順に従わなければならない。消火剤が、有効性を失い始めた時は、充填することが要求される。また、容量の一部が不足している消火器も充填されなければならない。承認された充填物のみ使用可能である。
3. 追加の持運び式消火器
(1) 2009年1月1日以降に起工された船舶は、居住区域、業務区域、制御場所、A類機関区域、その他の機関区域、貨物区域、暴露甲板、その他の区域における持運び式消火器の数および配置を示す添付MSC.1/Circ.1275の表に従わなければならない。なお、MSC.1/Circ.1275に適合していない船舶は、2011年11月1日以降の最初のSEの定期検査又は中間検査までに適合する必要がある。
(次頁に続く)