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最終更新日: 2026/06/02
このテクニカル インフォメーションは、2021 年 09 月 15 日付で絶版となっています。
アメリカ入港前に作成するパナマ籍船のPre-port arrival checklistについて
パナマ主管庁より、アメリカ合衆国内におけるPSC拘留の削減を目的として、同国に入港するパナマ籍船を対象としたMarchant Maritime Circular MMC-381が発行されております。 アメリカ合衆国に入港するパナマ籍船においては、以下の期限1 .または2.までにU.S. Pre-port arrival checklistを作成の上、政府当局(psc@amp.gob.pa)へ送付することが要求されておりますので、ご注意の方よろしくお願いいたします。詳細につきましては、添付の"Marchant Maritime Circular MMC-381"及び"U.S. Pre-ports arrival checklist for Panama flagged vessels"をご参照ください。 1. アメリカ合衆国に入港する96時間前このテクニカル インフォメーションは、2023 年 11 月 20 日付で絶版となっています。
COVID-19の影響下におけるシップリサイクルに関する欧州規則への対応について – その2
ClassNKテクニカルインフォメーションNo.1224にて、COVID-19の制限を考慮した欧州委員会の通知と、旗国の合意を条件に"semi-completed IHM" (VSCPの審査が完了)を所持する船舶に対し、2021年6月30日を限度とし最大4か月間有効な条件付き適合鑑定書を発行する取り扱いをご案内いたしました。 その一方、有効なIHMを未所持の船舶が2020年12月31日以降にEU加盟国に寄港する際、船舶所有者または船長は、IHM("semi-completed IHM"を含む)及び証書または適合鑑定書を取得するための可能な措置が講じられたという証拠として、"a service contract for sampling or a survey(欧州委員会通知から引用)"や"semi-completed IHM"を取得できなかった理由を証このテクニカル インフォメーションは、2023 年 11 月 20 日付で絶版となっています。
COVID-19の影響下におけるシップリサイクルに関する欧州規則への対応について
シップリサイクルに関する欧州規則は、2020年12月31日までに、インベントリ(IHM)の備え置き及び証書または適合鑑定書の所持をEU 籍現存船及びEU 加盟国に寄港する非 EU 籍船に対し要求しています。 欧州委員会によると、COVID-19の制限により、船舶の調査及びIHMの作成が非常に困難になっているという報告があるとのことです。その結果、数千隻の船舶がIHMの所持義務を遵守できなくなり、2020年12月31日の期限までに必要な証書または適合鑑定書を取得できない可能性があると推定しています。 このような状況を考慮し、欧州委員会は、2020年12月31日から2021年6月30日までの6か月間限定で、添付通知の通り、EU加盟国に対し欧州域内の検船時に調和のとれたアプローチを取るよう提案しています。 この通知に則り、弊会は本船上でのサンプリングこのテクニカル インフォメーションは、2022 年 01 月 21 日付で絶版となっています。
シップリサイクルに関する欧州規則への対応について(日本籍船の取扱い)
ClassNKテクニカルインフォメーションNo.1184にてお知らせしましたとおり、日本籍船舶には、「シップリサイクル法」及び関係政省令により、シップリサイクル条約発効に先立ち任意で「有害物質一覧表確認証書(以下「相当証書」という。)」が発給されます。 一方、2020年12月31日以降には「シップリサイクルに関する欧州規則(以下「EU規則」という。)」が非EU籍船に対しても適用開始となり、EU加盟国に寄港する非EU籍船は旗国又は代行機関によって承認されたインベントリ(IHM)及びその適合証明書の所持が求められます。 今般、国土交通省より、適当と認められる場合は希望する船舶所有者に対し「相当証書」に加えて「EU規則への適合性確認の雑証明」を交付する旨の通知がありましたのでお知らせいたします。交付手続き等につきましては、添付の「現存船を対象とした船舶の再2021年1月1日施行の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令並びに危険物船舶運送及び貯蔵規則等の一部改正について[日本籍の船舶(危険化学品ばら積船、有害液体物質ばら積船)]
ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1209でお知らせ致しました通り、危険化学品ばら積船及び有害液体物質ばら積船に適用されるIBC Codeの改正(MSC460(101) / MEPC318(74))、BCH Codeの改正(MSC463(101) / MEPC319(74))及びMARPOL 73/78 附属書IIの改正(MEPC315(74))が2021年1月1日より発効致します。これに伴い国内法である海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令、危険物船舶運送及び貯蔵規則並びに当該規則に関する告示の改正が行われます。 つきましては、本改正の対象となる日本籍船舶を所有する船主殿におかれましては、以下の手続きが必要となりますのでご対応をお願い致します。 1. 日本籍外航船 (1) 図面承認について - 外国籍船と同様連続最大乗船期間に関するAMSAの対応について
COVID-19の影響下、AMSA(Australian Maritime Safety Authority)は、乗組員の連続最大乗船期間に関する暫定的な取扱いについて、Marine Notice 10/2020を発行しましたのでお知らせいたします。当該Marine Noticeにおいて、AMSAはCOVID-19下における暫定措置を2021年2月28日まで延長するとしています。概要は下記の通りですが、詳細は添付原文をご覧ください。これにより、ClassNK テクニカルインフォメーションNo.TEC-1211を絶版といたします。 - 乗組員の連続乗船期間は、原則として11ヵ月未満であること。 - 連続乗船期間が11ヵ月以上の乗組員であって、有効な船員雇用契約書(SEA)を持つ者に対しては、旗国により承認された、連続乗船期間が14ヵ月を超えない送還計画海上労働条約2018年改正ならびに「船員法施行規則の一部を改正する省令の施行(2020年12月26日)」(日本籍船舶)について
ご承知の通り、海上労働条約2018年改正が2020年12月26日に同条約締約国にて発効いたします。今般の改正により、以下の項目が新たに追加されております。 (1) 船員が海賊行為又は武装強盗により船上又は船外で拘束されている場合に、船員の雇用契約が継続すること。 (2) 船員が海賊行為又は武装強盗により船上又は船外で拘束されている場合に、賃金が継続して支払われること。 当該改正の発効に際し、詳細は下記の国土交通省海事局のホームページに掲載されている「2006年の海上の労働に関する条約の改正に伴う海賊行為による被害を受けた場合における措置に関するガイドライン」をご参考ください。 (次頁に続く)このテクニカル インフォメーションは、2021 年 01 月 29 日付で絶版となっています。
海上労働条約2018年改正の発効(2020年12月26日)(外国籍船舶)について
ご承知の通り、海上労働条約2018年改正が2020年12月26日に同条約締約国にて発効いたします。今般の改正により、以下の項目が新たに追加されております。 (1) 船員が海賊行為又は武装強盗により船上又は船外で拘束されている場合に、船員の雇用契約が継続すること。 (2) 船員が海賊行為又は武装強盗により船上又は船外で拘束されている場合に、賃金が継続して支払われること。 当該改正の発効に際し、各旗国においてサーキュラー等が発行されておりますので、詳細は各旗国のホームページなどをご参考ください。下記弊会webサイトでも弊会が把握している旗国のサーキュラー等を掲載しておりますので、こちらも併せてご参考ください。 (次頁に続く)リベリア籍船の医療用酸素シリンダについて
今般、リベリア政府から、医療用酸素シリンダについてMarine Notice TEC-005 Rev. 07/20により通知がありました。 危険物を運搬する船舶は、以下の要件を満足する必要があります。 1. Medical First Aid Guide (MFAG)の規定に従い、少なくとも44L/200barの酸素を次の通り備えること。 (1) 1本の40L/200barの医療用酸素シリンダを病室内に備え、2名に対して同時に酸素を供給するために2つのポートを有する1つの流量計ユニットを備えた状態で、直ちに使用できる状態にされていること。 (2) (1)に加えて、2L/200barの医療用酸素シリンダ1本と2L/200barの予備シリンダ1本を備え、直ちに使用できるよう、持運び用として1組準備しておくこと。 尚、一部の港ではシリンダの最大再このテクニカル インフォメーションは、2023 年 10 月 26 日付で絶版となっています。
米国籍船舶及び米国に寄港する船舶のCyber Risk Management適用について
今般、米国より2020年10月27日付けでVessel Cyber Risk Management Work Instruction (CVC-WI-027(1))が発行されましたのでお知らせいたします。 当該WIによれば、米国籍船舶及び米国の港に寄港する米国籍以外の旗国の船舶について、Cyber Risk ManagementがSMSにおいて適切に取り扱われていることが求められ、Marine Inspection/PSC Inspectionにおいて本件に関する検査を実施するとしております。 また、米国籍以外の船舶に対するPSC Inspectionにおいて、2021年1月1日以降最初のDOC年次審査までにCyber Risk ManagementがSMSで取り扱われていない場合はAction Code 30 (拘留)の欠陥、当該Cyber Risこのテクニカル インフォメーションは、2023 年 09 月 01 日付で絶版となっています。
日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に関わる国土交通省の型式承認について(改訂版)
先のClassNKテクニカルインフォメーションTEC-1201(2020年3月2日付)にて、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS)、SOxスクラバー)に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に対する国土交通省による型式承認等についてお知らせしておりました。 この度、国土交通省より、型式承認試験基準への適合性に関する予備検査の受検又は型式承認の取得が要求される適用日をさらに1年延期する旨の連絡を受領いたしましたのでお知らせいたします。これにより、ClassNK テクニカルインフォメーションNo. TEC-1201 を絶版といたします。なお、規定に関する変更箇所は下線部分の通りです。 国土交通省より、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaustこのテクニカル インフォメーションは、2021 年 09 月 16 日付で絶版となっています。
マン島籍船におけるアスベストの特別要件
マン島政府当局より、アスベストの取り扱いに関して指示がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 - SOLAS条約II-1章第3-5規則に違反して、船上でアスベストが発見された場合は除去すること。 上記の違反が発見された時点で、アスベスト除去の実行計画ととともに、政府に通知すること。 実行計画が満足いくものであると判断された場合、政府は免除証書を発行する。 除去は、専門のアスベスト除去会社により、発見されてから3年以内に、実施されること。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 船舶管理システム部 環境部門 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2076 FaSOxスクラバー排水管系統におけるディスタンスピースの腐食について (その2)
先のTEC-1205にてお知らせしましたように、弊会船級船において、SOxスクラバー排水管系統に取り付けられている船体付きディスタンスピースが腐食損傷し、機関室内に海水の漏洩が発生した事例が確認されております(図1中③参照)。引き続き同様の事例が報告されていることから、あらためて注意喚起と情報提供を目的として本テクニカルインフォメーションを発行する次第です。 これまで報告のありました損傷情報には、ディスタンスピースのフランジ溶接箇所(写真1参照)、あるいはディスタンスピースとbluff bodyの溶接箇所(写真2参照)を起点とする腐食が進行し、機関室への海水漏洩が発生したケースが散見されます。また、海水漏洩には至っていないものの、ディスタンスピースの突合せ溶接箇所近傍で塗装の剥離が確認された事例もあります(写真3参照)。 (次頁に続く)リベリア籍船に搭載する消防員用の通信装置について
SOLAS II-2 / Reg.10.10.4規則によって要求される消防員用の通信装置について、今般、リベリア政府から、Marine Notice FIR-001 Rev. 07/20により通知がありました。詳細につきましては、添付の項目9.0をご参照下さい。 1. 消防員用の通信装置を消火班につき少なくとも2つ備えること。当該装置は消火班が使用する目的でのみ使用されること。 2. 当該装置の個数は消防員装具の数ではなく、Muster ListやSafety Management System(SMS)に記載されている消火班の数により決定されること。 3. 当該装置の迅速な使用のために、当該装置は消防員装具と共に保管すること。当該装置を消防員装具とは別の場所に保管する場合は、以下の目的のために標示または色分けをすること。 (1) 消日本籍船の無線設備検査(SR検査)について 改訂
日本籍船舶の無線設備検査について、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0940を2012年12月25日付けで発行し、取り扱いについてお知らせしておりました。 今般、取り扱いの一部に変更がありましたので、以下のとおりお知らせいたします。 先に発行したClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0940を絶版といたします。 2012年9月12日公布、2013年1月1日施行の船舶安全法の一部改正(第八条)により、日本籍船舶の無線設備検査(以下、「SR検査」)、及び「貨物船安全無線証書(以下、「SR証書」)」の発行業務を、2013年1月1日以降、国土交通省に代わり、弊会を含む船級協会が実施することについて、認可されました。 弊会によるSR検査の取り扱い及びSR証書の発行手続きにつき、以下の通りお知らせいたします。このテクニカル インフォメーションは、2020 年 11 月 27 日付で絶版となっています。
連続最大乗船期間に関するAMSAの対応について
COVID-19の影響下、AMSA(Australian Maritime Safety Authority)は、乗組員の連続最大乗船期間に関する暫定的な取扱いについて、Marine Notice 04/2020を発行しております。概要は下記の通りですが、詳細は添付原文をご覧ください。 - 乗組員の連続乗船期間は、原則として11ヵ月未満であること。 - 連続乗船期間が11ヵ月以上13ヵ月未満の乗組員であって、有効な船員雇用契約書(SEA)を持つ者に対しては、旗国により承認された、連続乗船期間が14ヵ月を超えない送還計画書の提示が要求される。 - 連続乗船期間が13ヵ月を超える乗組員であって、有効なSEAを持つ者に対しては、旗国により承認された、連続乗船期間が14ヵ月を超えない送還計画書を提出するまで出港は認められない。 - 有効なSEAを持たない乗組このテクニカル インフォメーションは、2022 年 11 月 08 日付で絶版となっています。
シップリサイクルに関する欧州規則への対応について(パナマ籍船の取扱い)
シップリサイクルに関する欧州規則への対応に関し、パナマ籍船の取り扱いをご案内いたします。 ClassNK テクニカルインフォメーションNo.1207にて、EU加盟国に寄港する非EU籍船に対する各旗国からの指示に基づいた適合鑑定書発行の取扱いをお知らせすると共に、既にIHM付記符号を有する船舶(従前の「代行権限に拠らない香港条約適合鑑定書」を所持する船舶)に関して、以下のとおりご案内いたしました。 [TEC-1207の既にIHM付記符号を有する船舶に対する取扱い要約] IHM付記符号を有する船舶に対しては、次回の船級定期検査時に実施するIHM更新検査時に、旗国指示に従った適合鑑定書を発行する。EUへの寄港予定等により早期に対応が必要な場合には、IHM更新検査時期にかかわらず、 1. 前回の定期的検査以降に主要な改造又は修理があった場合、弊会支部2021年1月1日発効のIBC/BCH Code及びMARPOL 73/78 附属書IIの改正について(日本籍以外の船舶)
ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1195でお知らせ致しました通り、危険化学品ばら積船及び有害液体物質ばら積船に適用されるIBC Codeの改正(MSC460(101) / MEPC318(74))、BCH Codeの改正(MSC463(101) / MEPC319(74))及びMARPOL 73/78 附属書IIの改正(MEPC315(74))が2021年1月1日より発効致します。 当該改正に伴い、危険化学品又は有害液体物質をばら積みする全ての船舶は、2021年1月1日以降、改正規則に適合した新証書(ケミカル適合証書(COF)又はNLS証書)を所持する必要があります。また、新証書発行のため事前に改正規則を反映した下記図面の再承認が必要となります。 - P&Aマニュアル (必須) - ケミカルオペレーションマニュアル (外国籍船舶の日本籍への船籍変更が、入渠時以外の時期においても可能であることについて(入渠時以外の時期における日本籍への船籍変更手続き等)
現在、船主殿より"就航中の外国籍船について、船舶を入渠させる定期検査等の時期以外であっても日本籍への船籍変更の手続きが可能なのか"とのお問い合わせを多く頂いております。このため、改めて"日本籍への船籍変更に際しては必ずしも入渠を必要としない"こと及び手続き上の留意点について説明するため、本テクニカルインフォメーションを発行する次第です。 1. 入渠時以外の時期における日本籍への船籍変更手続きについて 就航中の船舶について、その船籍を外国籍から日本籍に変更手続きを行うことは、定期検査等で造船所に入渠する時期はもちろんのこと、入渠しない時期であっても可能です。 2. 入渠時以外における日本籍への船籍変更手続きの留意点(入渠時の船籍変更との差違)について 入渠時、入渠時以外のいずれであっても、船籍変更を行う際には、船舶安全法に基づく船舶検査(第一回非EU籍船におけるシップリサイクルに関する欧州規則への対応
先般ClassNK テクニカルインフォメーションNo.0978、1170、1185にてお知らせしましたとおり、2020年12月31日までに、インベントリ(IHM)の所持等がEU籍現存船及びEU加盟国に寄港する非EU籍船に対し要求されます。 EU加盟国に寄港する非EU籍船は、EU規則第12条6項により、各旗国の法令等に基づき旗国又は代行機関によるIHMの検証及び適合鑑定書(Statement of Compliance: SOC)の所持が求められます。また、EU当局によると、代行機関(船級協会等)による適合鑑定書を取得する場合には、旗国からの代行権限に基づく適合鑑定書が要求されるとのことです。 弊会はこれまで「旗国代行権限に拠らない香港条約適合鑑定書」を発行していましたが、今般、複数の主要な旗国から、代行権限の付与ならびにEU規則に関する指示を受領GBS適用船のShip Construction File(SCF)について
GBS適用船のShip Construction File(SCF)につきまして、以下の通りお知らせいたします。 SOLAS 条約 第Ⅱ-1章第3-10規則Goal-based ship construction standards for bulk carriers and oil tankerが適用となる、以下の(1)から(3)いずれかに該当する長さ150メートル以上の油タンカー及びばら積み貨物船にあっては、同規則4項 で規定されるShip Construction File(GBS-SCF)を船上又は陸上に保持し、船舶の供用期間中適切に更新される必要があります。 (1) 2016年7月1日以降に建造契約が結ばれる船舶 (2) 建造契約がない場合には、2017年7月1日以後にキールが据え付けられる船舶又はこれと同等の建造段階にある船舶 (3)SOxスクラバー排水管系統におけるディスタンスピースの腐食について
最近、弊会船級船において、SOxスクラバー排水管系統に取り付けられている船体付きディスタンスピースから機関室内に海水の漏洩が確認された事例が散見されております(図1参照)。これまでのところ、小規模な漏洩の段階で発見されているため、機関室浸水に至った事例はありません。しかしながら、弊会としましては今後も同様な事例が発生する、また、大規模な漏洩及び機関室浸水に繋がる可能性もあると考え、本テクニカルインフォメーションを発行する次第です。 これまでの事例で漏洩が発生している箇所は、ディスタンスピースとフランジの溶接箇所(写真1参照)、あるいはディスタンスピースとbluff bodyの溶接箇所(写真2参照)付近であります。ディスタンピース内面を確認したところ、当箇所付近において腐食が発生、進行したことにより漏洩が発生しております。また、漏洩には至っていないものの弊会鋼船規則CSR-B&T編適用既存乾貨物船のスチールコイル積み強度評価プログラムについて
2012 年3月23日発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0898 にて、CSR-B編適用船に対する船体強度評価のための計算プログラムを弊会ウェブサイトにてダウンロード可能な旨、ご連絡しておりました。 今般CSR-B&T編適用船に対しても強度評価を行うことが可能な計算プログラムに改良致しました。 改良版計算プログラム"PrimeShip_SteelCoilLoading_Program_ver3.23.xlsm"は、弊会ウェブサイトよりダウンロード可能です。 [掲載場所] トップ>マイページ*ログイン *マイページをご覧いただくには、ユーザー登録が必要となります。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センこのテクニカル インフォメーションは、2023 年 10 月 31 日付で絶版となっています。
新型コロナウイルスに関わる情報
新型コロナウイルス感染の世界的な広がりにより、皆様の事業活動にも様々な影響が出てきております。弊会は、皆様へのサービスを継続するため、各国政府の指導・推奨に則り、感染の拡大防止と安全確保を第一に対応しています。移動制限などの影響により皆様にご不便をおかけすることも想定されますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 新型コロナウイルス感染の広がりに対し、弊会は、不可抗力により必要な検査・審査の期日超過が危惧される皆様へのサポートに、全力を挙げて取り組んでおります。具体的には、遠隔検査を取入れた検査の実施や、旗国政府の承認を取得の上で検査等の延期処理を行うなど、それぞれのケースに応じ適用可能な代替措置を提案させていただいております。 このような検査等のお問い合わせに関しては、以下の部署にて承ります。 [検査に関するお問い合わせ]バラスト水処理装置の試運転試験におけるサンプリング分析の実施について(パナマ政府)
バラスト水処理装置の試運転試験におけるサンプリング分析の実施に関する各国からの指示については、ClassNKテクニカルインフォメーションTEC-1199(2020年2月21日付)にてお知らせしております。 パナマ籍船においては、 Merchant Marine Circular MMC-345のパラグラフ3.8にて試運転試験時に簡易な手法(Indicative analysis)によるバラスト水の分析を行うことが要求されていましたが、パナマ主管庁より当該指示は勧告(非強制)であるとの見解が得られました。MMC-345は近日中に改正が行われる予定となっており、改正版が公表され次第、弊会ウェブサイト「バラスト水管理条約」のページ(ホーム > 業務サービス > 条約関連 > バラスト水管理条約)に掲載する予定です。 また、今後新たな旗国指示を受領した場合にこのテクニカル インフォメーションは、2020 年 11 月 13 日付で絶版となっています。
日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に関わる国土交通省の型式承認について
先のClassNKテクニカル・インフォメーションTEC-1186(2019年7月8日付)にて、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS)、SOxスクラバー)に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に対する国土交通省による型式承認等についてお知らせしておりました。 この度、国土交通省より、型式承認試験基準への適合性に関する予備検査の受検又は型式承認の取得が要求される適用日を1年延期する旨の連絡を受領いたしましたのでお知らせいたします。 これにより、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-1186 を絶版といたします。なお、変更箇所は下線部分の通りです。 国土交通省より、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gasこのテクニカル インフォメーションは、2024 年 02 月 26 日付で絶版となっています。
オープンループ式スクラバからの排水調査について(オーストラリア)
AMSA(Australian Maritime Safety Authority)より、オープンループ式スクラバからの排水に関する分析結果の提出を要求するとの情報を入手しましたのでお知らせいたします。 通知文書(Marine Notice 05/2019)によりますと、少なくとも12ヵ月毎に2年間、「2015 GUIDELINES FOR EXHAUST GAS CLEANING SYSTEMS」に従って排水調査を実施いただく必要がございます。 オーストラリアの港へ初めて寄港する前に、当該調査結果をAMSAへ提出できない場合には、オーストラリア海域での排水を許可しない可能性があるとのことですので、ご注意ください。 詳細につきましては,AMSAより発行された通知文書(Marine Notice 05/2019)をご参照ください。 なお、本件にバラスト水処理装置の試運転試験におけるサンプリング分析の実施について
バラスト水処理装置(BWMS)搭載の際には、BWMSの承認のためのガイドライン(G8) またはBWMSの承認のためのコード(BWMS code)に従って機器の適切な作動を確認する為の試運転試験を行うよう規定されています。MEPC 74 (2019年5月)において、試運転試験時に簡易な手法(Indicative analysis)によるバラスト水の分析を行うことを義務付けるためのバラスト水管理条約の改正案が承認されており、この改正案はMEPC 75 (2020年4月)にて採択される見込みとなっています。 本件について、シンガポール政府による早期実施の指示に関するClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1193 (2019年10月23日付)を発行しております。 今般、オーストラリア政府、キプロス政府、パナマ政府より、シンガポール政府と同様に燃料消費実績の報告に関する規則(IMO DCS)による年次報告認証開始のお知らせ
ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1139及び1187にてご案内しておりますとおり、MARPOL条約付属書VIの改正が2018年3月1日に発効し、船舶エネルギー効率管理計画書(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)の所持が要求される船舶であって、総トン数5,000トン以上の船舶には、燃料消費実績の報告に関する規則(以下、IMO DCS)が適用されます。 IMO DCSでは、会社/本船は、旗国主管庁又は代行機関(RO)により承認された「データ収集及び報告手順に関する手順書(SEEMP Part II)」に従って、以下を実施することが要求されております。 1. 2019年1月1日以降毎年、年間(暦年)の燃料消費量等に関するデータの収集 2. 各暦年終了後3ヶ月以内に、燃料このテクニカル インフォメーションは、2021 年 11 月 08 日付で絶版となっています。
マーシャル諸島籍船の医療用酸素シリンダについて
今般、マーシャル諸島政府から、医療用酸素シリンダについて Marine Notice No.2-011-2 Rev. Nov/2019により通知がありました。本文の下線部分が前回(Rev. 1/15)からの主な変更箇所です。 また、本テクニカル・インフォメーションの発行をもちまして、2015年7月1日発行のテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1035を絶版といたします。 1. Medical First Aid Guide (MFAG) Appendix14 - List of Equipment においてColumn A又はBに該当する船舶は、少なくとも44 L/200barの酸素を次の(1)及び(2)のとおり備えること。 なお、Colum Aとは24時間以内に負傷者を陸上の施設に入院させることが困難な船舶の要件、Column Bとは2時このテクニカル インフォメーションは、2024 年 10 月 11 日付で絶版となっています。
IMSBCコード第5次改正の適用について
IMSBCコード第5次改正の適用について、以下の通りお知らせいたします。 本テクニカル・インフォメーションではIMO Resolution MSC.462(101) によるIMSBCコードの改正を"IMSBCコード第5次改正"と呼称いたします。 なお、テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1143にてお知らせしておりましたIMSBC コード第4次改正の効力は、2020年12月31日までとなっております。 そのため2017年12月22日発行のテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1143は、2020年12月31日で絶版といたします。 1. IMSBCコードの改正 2019年6月にIMOで開催された第101回海上安全委員会(MSC101)において、個々の貨物に対する要件を見直したIMSBCコード第5次改正が採択されました。 IMSBC2021年1月1日発効のIBC/BCH Code及びMARPOL 73/78 附属書IIの改正について(日本籍以外の船舶)
ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1191及びNo.TEC-1192でお知らせ致しました通り、危険化学品ばら積船及び有害液体物質ばら積船に適用されるIBC Codeの改正(MSC460(101) / MEPC318(74))、BCH Codeの改正(MSC463(101) / MEPC319(74))及びMARPOL 73/78 附属書IIの改正(MEPC315(74))が採択されました。当該改正は2021年1月1日より発効致しますが、建造日に関わらず全ての船舶は、発効日までに改正要件を満足する必要がありますので、事前に改正内容の概要をお知らせ致します。 <MARPOL条約 附属書IIの主な改正点> 1. 残留性浮遊物質(Persistent floating products)に対する予備洗浄の要求 残留性浮遊物質(Perパナマ運河におけるオープンループ式スクラバの使用禁止について
パナマ運河庁より、パナマ運河を通行する船舶は、オープンループ式スクラバの使用を禁止するとの情報を入手しましたのでお知らせいたします。 また、既に発行されている"NT NOTICE TO SHIPPING No. N-1-2019"によるMarine Distillate Fuelsへの切換えの要求に関しては、当該Marine Distillate Fuels をLNG燃料、バイオ燃料、クローズドループ式スクラバ、50度における粘度が70cst以下のULSFO又はVLSFOに置き換えることができるとの通知がありましたので併せてお知らせ致します。 規制の詳細につきましては,パナマ運河庁より発行された通知文書(ADVISORY TO SHIPPING No. A-39-2019)をご参照ください。 なお、今後SOx規制に関する地域規制につきましては、シンガポール籍船のバラスト水管理条約に関する取扱いについて
主題に関し、シンガポール政府によるバラスト水処理装置(BWMS)の試運転試験及びバラスト水管理計画書(BWMP)へのContingency measure記載に関する通知文章についてのClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1189 (2019年9月6日付)の一部修正を行いましたのでお知らせいたします。 これにより、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-1189を絶版といたします。 1. BWMSの試運転試験について (Shipping Circular No.9 of 2019) BWMS搭載の際には、BWMSの承認のためのガイドライン(G8) またはBWMSの承認のためのコード(BWMS code)のSection8に従って機器の適切な作動を確認する為の試運転試験を行うよう規定されています。MEPCMEPC 74の審議結果の紹介
2019年5月13日から17日にIMO(英国・ロンドン)において第74回海洋環境保護委員会(MEPC 74)が開催されました。今般、IMOよりMEPC 74の議事録及び決議並びにサーキュラが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 温室効果ガス(GHG)関連 国際海運からの温室効果ガス(GHG)排出の抑制対策はIMOにて検討が進められており、現在までにエネルギー効率設計指標(EEDI)、エネルギー効率管理計画(SEEMP)による規制、及び燃料消費実績報告制度(DCS)が導入されています。 また、2018年4月に開催されたMEPC 72では、GHG削減目標とGHG排出削減策の候補を盛り込んだIMO GHG削減戦略が採択され、脱炭素化に向けたGHG削減手法についての検討が行われています。 (1) EEDI規制MSC 101の審議結果の紹介
2019年6月5日から14日にIMO(英国・ロンドン)において第101回海上安全委員会(MSC 101)が開催されました。今般、IMOよりMSC 101の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 採択された条約及び関連コードの主要な改正 今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の通りです。 (1) SOLAS証書のForms C, E及びPの改正(添付1参照) 貨物船及び旅客船に対する安全証書の設備の記録(Form C、P)及び貨物船に対する安全設備証書の設備の記録(Form E)の様式の中の「航海設備の詳細 8.1項 舵角、プロペラ回転数、推力、ピッチ及び操作モード表示器」に関し、搭載されていない設備の表記を統一するための改正が採択されました。 適用: 2024硫黄分0.50%適合油への切替に関する注意点の発行について
2020年1月1日から開始される燃料油の硫黄分規制強化に向けて、今後、硫黄分0.50%以下の燃料油(以下、「適合油」という)が世界中で流通し、船舶に積載されていくことになります。これに伴い、主機関や発電機関等の船上機器の燃料油を適合油に切り替えて、実際に使用を始める機会が増えていくことになります。 弊会は、この燃料油の切替時に想定されるリスクとして「混合安定性」と「低温流動性」に焦点を当て、それらのリスクを低減するための予防策と対応策について取り纏め、実際に船上で作業に当たる船員の皆様に向けて周知させていただくことを目的として、冊子を発行いたしました。このテクニカル インフォメーションは、2019 年 10 月 23 日付で絶版となっています。
シンガポール籍船のバラスト水管理条約に関する取扱いについて
この度、シンガポール政府よりバラスト水処理装置(BWMS)の試運転試験及びバラスト水管理計画書(BWMP)へのContingency measure記載に関する通知がありましたのでお知らせいたします。 1. BWMSの試運転試験について (Shipping Circular No.9 of 2019) BWMS搭載の際には、BWMSの承認のためのガイドライン(G8) (MEPC.174(58) またはMEPC.279(70))のSection8に従って機器の適切な作動を確認する為の試運転試験を行うよう規定されています。MEPC 74では、試運転試験時にバラスト水の分析を行うことを義務付けるためのバラスト水管理条約(BWMC)の改正案が承認されており、この改正案はMEPC 75にて採択される予定となっています。 当該条約の改正に先立ち、2019年9月このテクニカル インフォメーションは、2019 年 12 月 01 日付で絶版となっています。
"Emergency Systems and Procedures" に関するPSC集中検査キャンペーンについて
Paris MoUとTokyo MOU より、2019年度のPSC 集中検査共同キャンペーンを次のとおり実施するとのPress Release がありましたので、お知らせします。 集中検査の概要 集中検査項目:Emergency Systems and Procedures 実施期間:2019 年9 月1 日から2019年11 月30 日 集中検査の対象となる項目につきましては、添付の"CIC on Emergency Systems and Procedures"をご参照下さい。 また、Black Sea MOU及びIndian Ocean MOUからも、同期間に同様の集中検査キャンペーンを実施するとのPress Releaseがありましたので、併せてお知らせいたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合燃料消費実績の報告に関する規則(IMO DCS)対応のためのウェブサービス「ClassNK MRV Portal」登録及び利用に関するご案内(管理会社変更及び旗国変更時の取り扱いを含む)
ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1139にてご案内しておりますとおり、MARPOL条約付属書VIの改正が2018年3月1日に発効し、船舶エネルギー効率管理計画書(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)の所持が要求される船舶であって、総トン数5,000トン以上の船舶には、燃料消費実績の報告に関する規則(以下、IMO DCS)が適用されます。 IMO DCSでは、旗国主管庁又は代行機関(RO)により承認された「データ収集及び報告手順に関する手順書(SEEMP Part II)」に従って以下を実施することが要求されております。 1. 2019年1月1日以降毎年、年間(暦年)の燃料消費量等に関するデータの収集 2. 各暦年終了後3ヶ月以内に、燃料消費量等に関するデータの合算このテクニカル インフォメーションは、2020 年 03 月 02 日付で絶版となっています。
日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に関わる国土交通省の型式承認について
国土交通省より、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS)、SOxスクラバー)に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に関する以下の通達が発出されております。 • 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則等の一部改正について(通知):国海査第203号の2」(平成30年8月31日付) • 「型式承認試験基準の制定について:国海査第377号の2」(平成31年1月15日付) これに伴い、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置に備える排ガス監視装置及び排水監視装置に対して、国土交通省による予備検査又は型式承認が要求されるようになります。また、予備検査及び型式承認のための基準に関して、製品試験、性能試験(決議MEPシップリサイクルに関する欧州規則について、EU籍船のSurvey StatusへのNote追加に関するお知らせ
先般 ClassNK テクニカルインフォメーションNo.0978、1170 にてお知らせしましたとおり、2020年12月31日までに、インベントリ(IHM)の備え置き等がEU 籍現存船及びEU 加盟国に寄港する非 EU 籍船に対し要求されます。 EU籍船については、PFOSおよび HBCDDの2物質がシップリサイクル条約に追加してIHM記載対象物質に指定されています。それらのうち、HBCDDについては、EU籍新船にのみ強制適用となり、EU籍現存船及び非EU籍船については強制ではありません。一方、PFOSについては、EU籍現存船に対して強制適用となります(EU籍新船には新規搭載禁止)ので、EU籍現存船は、シップリサイクル条約に適合したIHMを所持していても別途PFOSの調査が必要となります。 既にインベントリに関する鑑定書を有しているEU籍現存船にこのテクニカル インフォメーションは、2022 年 01 月 21 日付で絶版となっています。