テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
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このテクニカル インフォメーションは、2022 年 11 月 08 日付で絶版となっています。
シップリサイクルに関する欧州規則への対応について(パナマ籍船の取扱い)
シップリサイクルに関する欧州規則への対応に関し、パナマ籍船の取り扱いをご案内いたします。
ClassNK テクニカルインフォメーションNo.1207にて、EU加盟国に寄港する非EU籍船に対する各旗国からの指示に基づいた適合鑑定書発行の取扱いをお知らせすると共に、既にIHM付記符号を有する船舶(従前の「代行権限に拠らない香港条約適合鑑定書」を所持する船舶)に関して、以下のとおりご案内いたしました。
[TEC-1207の既にIHM付記符号を有する船舶に対する取扱い要約]
IHM付記符号を有する船舶に対しては、次回の船級定期検査時に実施するIHM更新検査時に、旗国指示に従った適合鑑定書を発行する。EUへの寄港予定等により早期に対応が必要な場合には、IHM更新検査時期にかかわらず、
1. 前回の定期的検査以降に主要な改造又は修理があった場合、弊会支部による船上での確認を実施する。
2. 前回の定期的検査以降に主要な改造又は修理が無い場合、船舶管理システム部へ申し込む。
[終わり]
一方、パナマ籍船におきましては、インベントリ作成に関する通知:Merchant Marine Circular MMC-386に基づき対応を行う必要があります。同通知では、パナマ主管庁が香港条約及び欧州規則第12条への適合を証明する適合鑑定書(SOC: Statement of Compliance、以後「パナマ適合鑑定書」と言う)を発行するとされており、船主等より確認検査が終了したことを示す以下の資料の写しを添えてパナマ適合鑑定書発行のための申請をして頂くことになります。
申請に必要となる資料 (MMC-386 6.5項より抜粋):
6.5.1. Interim SOC issued by the Recognized Organization,
6.5.2. Part I of the Inventory of Hazardous Materials,
6.5.3. Survey Report,
6.5.4. Cargo Ship Safety Construction Certificate (full-term),
6.5.5. Safety management Certificate (SMC),
6.5.6. Payment receipt
今般、上記取扱いに関して弊会よりパナマ政府へ照会を行い、既にIHM付記符号を有する船舶に関して次の措置によりパナマ適合鑑定書が発行可能であることを確認致しました。
(次頁に続く)