テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい
日本籍船の無線設備検査(SR検査)について 改訂
日本籍船舶の無線設備検査について、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0940を2012年12月25日付けで発行し、取り扱いについてお知らせしておりました。
今般、取り扱いの一部に変更がありましたので、以下のとおりお知らせいたします。
先に発行したClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0940を絶版といたします。
2012年9月12日公布、2013年1月1日施行の船舶安全法の一部改正(第八条)により、日本籍船舶の無線設備検査(以下、「SR検査」)、及び「貨物船安全無線証書(以下、「SR証書」)」の発行業務を、2013年1月1日以降、国土交通省に代わり、弊会を含む船級協会が実施することについて、認可されました。
弊会によるSR検査の取り扱い及びSR証書の発行手続きにつき、以下の通りお知らせいたします。
1. 日本籍船舶に対するSR検査実施について
SR検査申し込みにつきましては、検査申込書に加えて、以下の書類を直接、検査を担当する弊会支部、事務所(以下、「検査担当支部」)にご提出ください。
(1) 総務省総合通信局が発行した「船舶局及び船舶地球局検査結果通知書」、または、登録検査等事業者が点検・判定を行い作成した「船舶局及び船舶地球局の検査結果の報告書」
(通知書及び報告書は原則、発行日より3ヶ月以内のものを有効とさせて頂いているところです。ただし、電波法に基づく船舶局及び船舶地球局の検査の完了前であってもSR検査を申込んで頂けるように、航海の様態等を考慮して、3ヶ月を超えるものを認めることがございますので、その際は検査担当支部へ事前にご連絡ください。)
(2) その他
登録検査等事業者が点検・判定を行い「船舶局及び船舶地球局の検査結果の報告書」を添えて申し込む場合であって、総務省発行の「無線局検査省略通知書」を受領している場合は、その写しを合わせてご提出下さい。
「無線局検査省略通知書」を受領していない場合は、検査申込書の連絡事項欄に「電波法第73条第1項の検査が同条第3項の規定により省略されなかった場合には改めて臨時検査を申請する。」旨記載してください。この場合、後日「無線局検査省略通知書」の写しを検査担当支部にご提出ください。
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