テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい
このテクニカル インフォメーションは、2022 年 01 月 21 日付で絶版となっています。
シップリサイクルに関する欧州規則への対応について(日本籍船の取扱い)
ClassNKテクニカルインフォメーションNo.1184にてお知らせしましたとおり、日本籍船舶には、「シップリサイクル法」及び関係政省令により、シップリサイクル条約発効に先立ち任意で「有害物質一覧表確認証書(以下「相当証書」という。)」が発給されます。
一方、2020年12月31日以降には「シップリサイクルに関する欧州規則(以下「EU規則」という。)」が非EU籍船に対しても適用開始となり、EU加盟国に寄港する非EU籍船は旗国又は代行機関によって承認されたインベントリ(IHM)及びその適合証明書の所持が求められます。
今般、国土交通省より、適当と認められる場合は希望する船舶所有者に対し「相当証書」に加えて「EU規則への適合性確認の雑証明」を交付する旨の通知がありましたのでお知らせいたします。交付手続き等につきましては、添付の「現存船を対象とした船舶の再資源化解体の適正な実施に係るEU規則に対する雑証明の交付要領」をご参照ください。
弊会におきましても、お申込により「既に相当証書を取得している船舶を対象」に、上記と同等の雑証明の発行を以下の取扱いで実施いたします。この場合、証明書発行手数料として(16,900円)を申し受けます。
1. EU規則適用日前(2020年12月30日以前)に申請する場合
以下リンクに掲載の申込書に必要事項を記載のうえ、国土交通省発行の「相当証書」の写しを添えて弊会船舶管理システム部へお申込みください。
2. EU規則適用日以降(2020年12月31日以降)に申請する場合
以下リンクの申込書に必要事項を記載のうえ、国土交通省発行の「相当証書」の写しを添えて弊会船舶管理システム部へお申込ください。
なお、EU規則適用日以降に交換する部品に臭素系難燃剤ヘキサブロモシクロドデカン(以下「HBCDD」という。)が使用されている場合、インベントリ(IHM)へ記録することが必要です。該当する場合、最新のインベントリ(IHM)の写しをご提出ください。
(次頁に続く)