テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい
海上労働条約2018年改正の発効(2020年12月26日)(外国籍船舶)について
海上労働条約2018年改正が2020年12月26日に同条約締約国にて発効する旨、弊会テクニカルインフォメーションNo. TEC-1219 (発行日:2020年11月25日)にてお知らせ致しました。その発行日以降、様々な旗国がその取扱いについてサーキュラー等新規発行もしくは更新しておりますので、このたび2021年1月29日時点での各旗国の取扱いをまとめた表を添付1別表(旗国の取扱い)のとおり更新しました。これにより、上記No. TEC-1219は絶版と致します。
以下に当該改正の内容や弊会の取扱い等について再度まとめましたので、こちらをご参照ください。
[改正内容]
(1) 船員が海賊行為又は武装強盗により船上又は船外で拘束されている場合に、船員の雇用契約が継続すること。
(2) 船員が海賊行為又は武装強盗により船上又は船外で拘束されている場合に、賃金が継続して支払われること。
[弊会の検査]
同改正に伴い、弊会では旗国指示に加えて次のとおり検査を行う予定としております。
(次頁に続く)