テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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海上労働条約2018年改正ならびに「船員法施行規則の一部を改正する省令の施行(2020年12月26日)」(日本籍船舶)について
ご承知の通り、海上労働条約2018年改正が2020年12月26日に同条約締約国にて発効いたします。今般の改正により、以下の項目が新たに追加されております。
(1) 船員が海賊行為又は武装強盗により船上又は船外で拘束されている場合に、船員の雇用契約が継続すること。
(2) 船員が海賊行為又は武装強盗により船上又は船外で拘束されている場合に、賃金が継続して支払われること。
当該改正の発効に際し、詳細は下記の国土交通省海事局のホームページに掲載されている「2006年の海上の労働に関する条約の改正に伴う海賊行為による被害を受けた場合における措置に関するガイドライン」をご参考ください。
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