テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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このテクニカル インフォメーションは、2022 年 01 月 21 日付で絶版となっています。

日本籍インベントリ第I部の相当確認証書について

発行番号: 英語版 (38kb)

連絡先:

発行日:2019 年 07 月 01 日

2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)が2009年5月にIMOにおいて採択されています。条約は未発効ですが、日本では、2018年6月20日に条約に関連する「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律」(以下「シップリサイクル法」という。)が公布され、また、関係政省令が制定されました。これにより、条約発効前に任意で日本籍船にインベントリ相当証書が発行できることになりました。

弊会は、上記のシップリサイクル法に従って、条約発効日までの間、条約に基づく検査に相当する確認検査を以下の要領で実施いたします(本検査は強制ではなく任意です)。

1 初回検査
(1) 一般: 初回検査では、インベントリ第I部について、その内容が船舶の状態と一致することを確認致します。
(2) 提出資料: 以下に示す書類を申込書と共に弊会船舶管理システム部までご提出下さい。
(i) インベントリ第I部
(ii) 材料宣誓書(MD)及び供給者適合宣言(SDoC)又はこれらを確認できる資料
(iii) その他弊会が必要と認める資料

シップリサイクル条約附属書5.2に基づきインベントリ第Ⅰ部を作成する場合は、 前(2)に加え、次の書類をご提出ください。
(i) 船上での目視及びサンプリング確認計画
(ii) 船上での目視及びサンプリング確認結果

(3) 検査項目: 初回検査においては、以下の項目について確認いたします。
(i) 前(2)に掲げる提出資料の確認
(ii) 前(i)に基づく船上での確認
(iii) 前(ii)の確認における確認箇所には、以下の全ての箇所が含まれる。
(a) インベントリ第I部において、考慮されるべき物質の存在する可能性が高い場所
(b) 収集した資料等により特定できない場所
(c) 疑わしい組成の物質が使用されている場所

2 更新検査
(1) 一般: 更新検査では、船舶に搭載されているインベントリ第I部の状態について検査を行い、インベントリ第I部が適切に維持されていることを確認いたします。

(次頁に続く)