テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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2021年1月1日発効のIBC/BCH Code及びMARPOL 73/78 附属書IIの改正について(日本籍以外の船舶)

発行番号: 英語版 (1220kb)

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発行日:2019 年 12 月 13 日

ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1191及びNo.TEC-1192でお知らせ致しました通り、危険化学品ばら積船及び有害液体物質ばら積船に適用されるIBC Codeの改正(MSC460(101) / MEPC318(74))、BCH Codeの改正(MSC463(101) / MEPC319(74))及びMARPOL 73/78 附属書IIの改正(MEPC315(74))が採択されました。当該改正は2021年1月1日より発効致しますが、建造日に関わらず全ての船舶は、発効日までに改正要件を満足する必要がありますので、事前に改正内容の概要をお知らせ致します。

<MARPOL条約 附属書IIの主な改正点>
1. 残留性浮遊物質(Persistent floating products)に対する予備洗浄の要求
残留性浮遊物質(Persistent floating products)が新たに定義され、20℃における粘度≧50 (mPa・s)又は融点≧0℃の残留性浮遊物質(IBC Code 17章の特別要件欄に「16.2.7」が記載される物質)を北西ヨーロッパ等の特定海域で揚荷した場合には、従来の規定に関わらず予備洗浄の実施が要求されるようになります。添付1.に対象物質を纏めておりますのでご参照下さい。

2. P&A Manual 標準様式の変更
上記に伴いP&A Manualの標準様式が変更され、発効日までに変更された標準様式に対応したP&A Manualの承認及び本船保管が必要となります。

<IBC Code (BCH Code)の主な改正点>
1. 運送要件の見直し(17章、18章)
運送要件の査定基準(21章)の改正に伴い、17章及び18章に記載される全物質の運送要件見直しが行われ、殆どの物質で変更が生じております。個々の物質の運送要件で変更となる箇所を添付2.に纏めておりますのでご参照下さい。

2. 残留性浮遊物質の作業要件の追加(16章)
上記MARPOL改正に伴い、対象物質の明確化を目的に「16.2.7」を新規制定。

3. 硫化水素検知器の搭載要件の追加(15章)
以下の2物質に対する特別要件として、硫化水素検知器の搭載要件を「15.15」として新規制定。
- Sodium hydrosulphide/Ammonium sulphide solution
- Sodium hydrosulphide solution (45% or less)

(次頁に続く)