テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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2021年1月1日施行の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令並びに危険物船舶運送及び貯蔵規則等の一部改正について[日本籍の船舶(危険化学品ばら積船、有害液体物質ばら積船)]
ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1209でお知らせ致しました通り、危険化学品ばら積船及び有害液体物質ばら積船に適用されるIBC Codeの改正(MSC460(101) / MEPC318(74))、BCH Codeの改正(MSC463(101) / MEPC319(74))及びMARPOL 73/78 附属書IIの改正(MEPC315(74))が2021年1月1日より発効致します。これに伴い国内法である海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令、危険物船舶運送及び貯蔵規則並びに当該規則に関する告示の改正が行われます。
つきましては、本改正の対象となる日本籍船舶を所有する船主殿におかれましては、以下の手続きが必要となりますのでご対応をお願い致します。
1. 日本籍外航船
(1) 図面承認について
- 外国籍船と同様に、弊会船体部より必要図面を作成する際に参考となる資料及び図面承認申請書フォームを船主殿又は管理会社殿宛にe-mailで送付させて頂きます。
- 上記を受領しましたら、必要図面を申請書と共にNK-PASS又はe-mail(hld@classnk.or.jp)にて弊会船体部宛に送付下さい。
- 審査完了後、承認図面を返却いたしますので、施行日(2021年1月1日)までに本船保管をお願い致します。
(2) 条約証書について
(i) 危険化学品ばら積船(IBC Code適合証書を所持している船舶)の場合
日本政府が発行する改正IBC Codeに適合したことを示す証書を施行日(2021年1月1日)までに本船に保管する必要がありますので、別途管海官庁への申請をお願い致します。また、管海官庁による証書発行のためには、上記(1)の図面承認が完了したことを示した検査報告書を弊会より管海官庁に提出する必要がありますので、この点も踏まえて前広にご対応下さい。
(ii) 有害液体物質ばら積船(液化ガスばら積船等でNLS証書を所持している船舶)の場合
日本政府が発行するNLS証書の書き換えは必要ありませんので、現有のNLS証書を維持して下さい。(上記(1)の図面承認の対応のみ必要となります。)
(次頁に続く)