テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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非EU籍船におけるシップリサイクルに関する欧州規則への対応

発行番号: 英語版 (77kb)

連絡先:

発行日:2020 年 09 月 03 日

先般ClassNK テクニカルインフォメーションNo.0978、1170、1185にてお知らせしましたとおり、2020年12月31日までに、インベントリ(IHM)の所持等がEU籍現存船及びEU加盟国に寄港する非EU籍船に対し要求されます。

EU加盟国に寄港する非EU籍船は、EU規則第12条6項により、各旗国の法令等に基づき旗国又は代行機関によるIHMの検証及び適合鑑定書(Statement of Compliance: SOC)の所持が求められます。また、EU当局によると、代行機関(船級協会等)による適合鑑定書を取得する場合には、旗国からの代行権限に基づく適合鑑定書が要求されるとのことです。

弊会はこれまで「旗国代行権限に拠らない香港条約適合鑑定書」を発行していましたが、今般、複数の主要な旗国から、代行権限の付与ならびにEU規則に関する指示を受領したことから、今後は以下の取扱いにて適合鑑定書を発行いたします。

1. 弊会に代行権限を付与した旗国の船舶
「代行権限に基づく香港条約適合鑑定書(HKC-SOC)及びEU規則第12条への適合を証明する適合鑑定書(EU12-SOC)」を発行いたします。(詳細は、後述する弊会ホームページをご参照ください)
2. 弊会に代行権限を付与していない旗国の船舶
従前の「代行権限に拠らない香港条約適合鑑定書」の発行を継続すると共に、「代行権限に拠らないEU12-SOC」を発行します。
3. 任意でEU籍船に適用されるEU規則第5条に適合した船舶
既に適合鑑定申込書をご提出済みの船舶を含め、追加のお申し込みにより、上記に加え、「EU規則第5条適合証明書(Statement of Fact: EU5-SOF)」を発行可能です。EU規則第5条では、香港条約のIHM 記載対象物質に加えてPFOS及びHBCDDの2物質が要求されます。(TEC No. 1170関連)

これから初めてIHMを作成する船舶については、TEC No. 1170を参照のうえ申し込み頂けましたら、上記の適合鑑定書を発行いたします。
IHM付記符号を有する船舶(従前の「代行権限に拠らない香港条約適合鑑定書」を所持する船舶)に対しては、次回の船級定期検査時に実施するIHM更新検査にて対応いたします。
EUへの寄港予定等により早期に対応が必要な場合には、IHM更新検査時期にかかわらず、お申し込みにより以下の方法で対応が可能です。この場合、適合鑑定書の発行手数料をそれぞれに申し受けます。

(次頁に続く)