テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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連続最大乗船期間に関するAMSAの対応について

発行番号: 英語版 (3452kb)

連絡先:

発行日:2020 年 11 月 27 日

COVID-19の影響下、AMSA(Australian Maritime Safety Authority)は、乗組員の連続最大乗船期間に関する暫定的な取扱いについて、Marine Notice 10/2020を発行しましたのでお知らせいたします。当該Marine Noticeにおいて、AMSAはCOVID-19下における暫定措置を2021年2月28日まで延長するとしています。概要は下記の通りですが、詳細は添付原文をご覧ください。これにより、ClassNK テクニカルインフォメーションNo.TEC-1211を絶版といたします。

- 乗組員の連続乗船期間は、原則として11ヵ月未満であること。
- 連続乗船期間が11ヵ月以上の乗組員であって、有効な船員雇用契約書(SEA)を持つ者に対しては、旗国により承認された、連続乗船期間が14ヵ月を超えない送還計画書の提示が要求される。
- 有効なSEAを持たない乗組員に対しては、有効なSEAあるいは送還を手配すること。
- 14ヵ月を超える乗船期間の延長は、乗組員の送還のためのあらゆる可能な努力がなされたにもかかわらず適わなかったこと、当該乗組員が了解していることが書面にて示されていること、および1ヵ月以内の送還計画が用意されていることを条件に認められる。
- 2021年2月28日より後は、Marine Notice 17/2016の取り扱いによることとする。

現在、オーストラリアでは、法制上、乗組員の交代は可能とのことですが、COVID-19の影響により、平常時に比べ時間を要することなどが想定されます。オーストラリアにおける乗組員交代について、Australian Border ForceからFAQも発行されておりますので、添付をご参照ください。

なお、オーストラリア以外のPSC Inspectionにおいても、SEAの有効期限切れ等による指摘が相次いでおり、乗組員を交代するまでの間、長期間にわたり船舶が拘留されるケースも報告されております。

また、IMO/ILO/UNCTDその他団体から、国連加盟国に対し、乗組員交代に関する問題を解決するための早急な対策を求める共同声明が出されております(IMO Circular Letter No.4204/Add.30 on 11 September 2020)。本Circularに強制力はありませんが、加盟国に対し、11ヵ月を超えるSEAの延長の承認を控えることを要請する記載もあります。これを受け、すでにSEAの11ヵ月を超える延長を認めないとする旗国も出てきております。

(次頁に続く)