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最終更新日: 2026/06/02
改正MARPOL附属書I /13G規則及び13H規則実施(香港政府及びシンガポール政府の取り扱い)
1. 本テクニカルインフォメーションは、改正MARPOL附属書I /13G規則及び13H規則実施に対する香港政府及びシンガポール政府の方針に関する情報をお知らせするものです。 2. 改正MARPOL附属書I /13G規則及び13H規則では、旗国政府が自国船のシングルハルタンカーのフェーズアウト時期を越えて延命を認めることが出来ます。しかしながら、寄港国政府はこれらの延命が認められた外国籍船に対し入港を拒否出来る権限を有しています。香港及びシンガポール水域に入港する「外国籍船」に対する香港政府及びシンガポール政府の寄港国としての取り扱いをそれぞれ紹介致します。 (1) 香港政府 改正MARPOL附属書I /13G規則及び13H規則に関する香港政府の実施方針を記すものとして、“Hong Kong Merchant Shipping Informatこのテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 29 日付で絶版となっています。
バハマ籍船の救命艇操練の安全について
ご承知のとおり、バハマ政府は2005年2月17日付けでBMA Information Bulletin No. 72を発行し、救命艇操練の安全に関する助言及び指示を出しました。項目及び注意点は以下のとおりですが、詳しくは、弊会ホームページ(http://www.classnk.or.jp)ClassNK ISM、Bahamas政府の特別要件をご覧下さい。 BMA Information Bulletin No. 72 “Lifeboat Safety” (参考IMOサーキュラーの列挙あり) Section A: 技術 1. 一般 2. 重要点 3. 事故原因 Section B: 規制 4. 船体放棄の操練及び進水の要求 5. 船長裁量による延期: 船体放棄の操練を、天候、場所及び船舶の運航に適応するように一部変更する、又は操練を実施すこのテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 08 日付で絶版となっています。
ESP検査に要求される受検要領書について
油タンカー、ばら積貨物船および危険化学品ばら積船に対する定期検査並びに建造後10年を超えるばら積貨物船及び建造後15年を越える油タンカー及び危険化学品ばら積船に対する中間検査の準備の一環として、検査申込者は、検査に先立ち定期検査または中間検査の内容を記した受検要領書を提出する事が要求されております。 このたび、以下の情報を追加するために受検要領書の様式を変更いたしました。 1. 高張力鋼の使用区分を含む構造図概略(4ページ) 2. 損傷履歴(9ページ) 変更後の受検要領書の新書式および記載例を添付いたしますのでご参照ください。この新書式の電子ファイル(ファイル形式:ワード文書およびPDF)は、弊会Webサイト(アドレス:http://www.classnk.or.jp/hp/download/dl_applij.asp)に掲載して公開しておりますこのテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 16 日付で絶版となっています。
復原性計算機に関する要件の適用について
去る2004年11月15日付けで、鋼船規則B編及びU編並びに関連検査要領の一部改正を行い、2005年1月1日以降建造される船舶に復原性資料を補うものとして備えられる復原性計算機について、プログラムが必要な機能を有すること、就航後は定期的な検査において効力試験を行うこと等を規定しております。しかしながら、去る2005年2月20日、本規則改正の元となったIACSの統一規則L5の適用期日が2005年7月1日以降建造契約の行われる船舶を対象とするよう改正され、本会改正規則等の適用期日と差異が生じる結果となっております。本会としましては、対応ソフトウェアの開発状況等も考慮の上、統一規則L5の改正に対応すべく、下記の改正規則等の適用を『2005年7月1日以降建造契約が行われる船舶に復原性資料を補うものとして備えられる復原性計算機』と改めることと致しましたので、宜しくご了MSC79での審議結果の紹介
2004年12月1日から10日にかけて開催されたIMO第79回海上安全委員会(MSC79)の審議結果について次のとおりご紹介致します。 1. 条約等強制要件の採択〜バルクキャリアの安全対策 1998年から始まったバルクキャリアの安全性の議論は、6年間の検討を経て今回のMSC79で終了しました。バルクキャリアのための追加安全措置を規定する改正SOLAS XII章及びFree-fall Lifeboatの搭載を強制化するSOLAS III/31規則改正が採択されました。発効は2006年7月1日を予定しています。 (1) SOLAS XII章の改正(添付1参照) 改正SOLAS XII章の主な改正点を以下に紹介します。 (I) バルクキャリアの定義の見直し(Reg.1) SOLAS XII章適用上のバルクキャリアの定義は、「鉱石運搬船及び兼用船キプロス籍船舶の進水装置の定期的整備について
この度、キプロス政府より、進水装置の定期的整備に関するCircular No.4/2005が通知されましたので、次のようにお知らせ致します。 1986年7月1日より前に建造されたキプロス籍船舶に搭載された進水装置には、5年を超えない間隔で行う詳細検査の際、1974 SOLAS(1996年改正) Ⅲ章20規則11.1.3項の要件に代えて、救命艇及び救命いかだの全質量(艇体質量+艤装品質量+定員相当質量)の1.1倍を用いたウィンチブレーキの静的荷重試験が要求されます。 今号のClassNK テクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせいたしました2002年(平成14年)4月1日付けClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0447を絶版といたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせMARPOL 73/78 附属書 VI (船舶からの大気汚染防止のための規則)について
MARPOL 73/78 附属書VI(附属書VI)は2004年5月18日に発効要件を満たし、2005年5月19日に発効することになりました。ここで改めて、条約、船上検査、発効日までに準備すべき点等についてお知らせ致します。附属書VIの規定は、同附属書において別段に明文の規定をもって定められている場合を除き、全ての船舶に適用されます。本附属書の規制対象は、船舶に搭載又は船舶から排出されるオゾン層破壊物質、窒素酸化物、硫黄酸化物、揮発性有機化合物及び船上焼却炉です。 なお、本テクニカル・インフォメーションは、附属書VIの内容についての弊会による一般的解釈を示したものです。同附属書の実際の適用に際しましては、各旗国政府の指示に留意する必要があることを申し添えます。 1. 条約の概要 (1) 適用 附属書VIは、原則として、建造年度、航路、大きさに係わらオランダ籍船舶の持ち運び式消火器及び火災制御図について
オランダ籍船舶の持ち運び式消火器及び火災制御図に関して同国政府から次の通知がありましたので、お知らせします。 1. 持ち運び式消火器(消火器本体の要件) 持ち運び式消火器はEU舶用機器指令に適合することに加え、IMO Resolution A.951(23)に適合すること。 (ただし、製造時の試験圧力は使用圧力の1.5倍でもよい。) 消火器には少なくとも次の表示をすること。 (I) 製造者名 (ii) 適応火災 (iii) 消火剤のタイプと容量 (iv) 承認の詳細 (v) 使用方法と詰め替え方法(使用者に理解できる言語に加え、絵による操作表示が望ましい) (vi) 製造年 (vii) 操作できる温度範囲 (viii) 試験圧力 尚、同 Resolutionの定期的な点検・試験および保守の要件に関してはClassNK テクニカル・インEU規則改正によるMARPOL条約との整合とCAS実施時期の明確化
PRESTIGEの事故を受けて改正されたEU規則No. 1726/2003(2003年10月21日発効)では、EUを往来するシングルハルタンカーの重質油移送禁止、フェイズアウトスケジュールの前倒し及び船体状態評価策(CAS)が要求されております。 一方、IMO海洋環境保護委員会(MEPC)は、MARPOL付属書I第13G規則改正、新規則13H及びCAS改正規則を2003年12月4日に採択しました。これらの規則は2005年4月5日に発効します(2003年12月12日付ClassNK テクニカル・インフォメーション No.TEC-0557をご参照下さい)。 MARPOL条約の改正を受けて、EU委員会はEU規則とMARPOL条約との整合性をとることを決定し、新たに改正規則No. 2172/2004を発表しました(2005年1月5日発効)。EUがIMOでこのテクニカル インフォメーションは、2008 年 09 月 29 日付で絶版となっています。
「製造中船級登録検査等申込書」及び「船級及び設備の維持検査並びに証書申込書」の書式改正について
先に、2004年12月20日付けTEC-0615にてご連絡いたしました揚貨設備規則の改正並びに来る2005年5月19日以降に完工となる船舶に適用される予定の国際大気汚染防止証書(MARPOL条約AnnexVI)の発行申請に対応するため次の申込書の書式を添付のとおり変更いたしましたのでお知らせ致します。 1. 製造中船級登録検査等申込書:様式1 2. 船級及び設備の維持検査並びに証書申込書:様式2 2005年1月1日以降に申請される場合にはこれらの新書式をご使用下さるようお願いします。 なお、これらの新書式は次のURLからダウンロードしてご利用になれます。 (http://www.classnk.or.jp/hp/download/dl_applij.asp) なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。船舶保安システムに係る審査記録の安全な保管について
1. 船舶保安システム審査に関する審査記録書類には本船の保安措置等機密事項に係わる内容が記載されております。この観点から、これらの記録書類は、旗国政府の海事保安担当官等を除き、第三者に対して不用意に開示してはならないものです。 2. つきましては、貴社の管理船の船長に対し、船舶保安システム審査に関する審査記録書類は、不用意に第三者に開示しないことを注意するようお願い申し上げます。又、審査記録書を不用意に開示することから防止するため、これらの審査記録書類を、本船上の船舶保安計画書とともに保管するようご配慮願います。 本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 情報センター 安全管理システム部 住所: 千葉県千葉市緑区大野台1-8-5(郵便番号 267-0056) Te揚貨設備規則の改正について
2004年規則第36号(2004年6月30日)で一部改正された揚貨設備規則が2005年1月1日より実施されます。 改正規則は、ILO条約第152号を取り入れ、改正規則が適用される揚貨装置及び揚貨装具に対し、弊会検査員による年次詳細検査を行うよう定めています。また、従来4年であった揚貨装置の荷重試験の間隔が5年となります。 すでに弊会に登録されている揚貨装置についても、2005年1月1日以降、荷重試験を行う時期が、登録検査又は前回の荷重試験終了日から5年を超えない時期となります。また、規則改正により揚貨装置本体と揚貨装具の検査を切り離して行うことが、原則として認められなくなりました。このため、 2005年1月1日以降の揚貨装置の定期的検査時には、揚貨装具の検査も併せて行う必要があります。 さらに、弊会書式の揚貨設備検査記録簿が2005年1月1バハマ籍船の進水用のつり索の保守および新替に関する件
今般、バハマ政府から、SOLAS第Ⅲ章第20. 4規則に定められる救命艇、救命いかだおよび救助艇の進水用のつり索の保守および新替に関し、下記のように通知がありましたのでお知らせいたします。 1. つり索は、30ヶ月を超えない間隔での両端振り替えおよび5年を超えない間隔での新替の要件に代えて、適格者による少なくとも毎年の次の定期的点検を条件に、振り替えなしで4年を超えない時期に新替することとしてもよい。適格者とは、適切に訓練された資格を有する者で、検査員、製造者あるいはワイヤーの取り扱いおよび点検について経験があるか訓練された陸上要員または本船の士官クラスが含まれる。 (1) ドラムに残るつり索が1層以下となるように、救命艇を降下着水させ、つり索を弛ませる。ワイヤーの状態を点検するために、グリース等をきれいに拭き取る。 (2) つり索の固定されている機関室ビルジ処理装置の新基準IMO決議 MEPC. 107(49)について
2003年7月のIMO第49回海洋環境保護委員会(MEPC. 49)において、機関室の機関室ビルジ処理装置(油水分離器(15ppmビルジセパレータ)および油分濃度計(15ppmビルジアラーム))の現行の性能基準IMO 決議 MEPC. 60(33)の改正であるIMO決議 MEPC. 107(49)”Revised Guidelines and Specifications for Pollution Prevention Equipment for Machinery Space Bilges of Ships”が採択され、2005年1月1日から施行となります。 以下に、その概要をお知らせいたします。 1. 適用 適用については、IMO決議 MEPC. 107(49)では、以下のように規定されております。 1.3 Applicability日本籍船以外の危険物運搬適合証書の記載事項修正
弊会ではこれまで、SOLAS II-2章第19規則およびMSC / Circ. 1027に基づき、Class 5. 2貨物(有機過酸化物)を甲板下または閉囲されたロールオン・ロールオフ区域にも積載可能としていました。 しかしながら、IMDG Code 7. 1章の7. 1. 1. 2. 4. 項によりClass 5. 2貨物の積載場所は暴露甲板上に限定されており、甲板下または閉囲区域の積載は禁止されています。 本年9月末に開催されたIMO DSC小委員会(DSC 9)において本件が検討され、今後、DG証書を更新または書換を行う際に、Appendix のClass 5. 2に関する記載修正を行うことが合意されました。 今後、弊会では、DG証書のAppendixにおいて貨物倉(Cargo hold(s))欄にClass 5. 2が“X”(積載可このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 29 日付で絶版となっています。
キプロス籍船のISM届出書式の変更について
ご承知のとおり、キプロス政府は11月16日付けでCircular No. 54/2004を発行し、ISM届出書式を以下により改訂いたしました。 1. 2002年5月29日付Circular No. 13/2002, Appendix 1に添付のForm ISM. 01/Revision 01、Form ISM. 02/Revision 01およびForm ISM. 03/Revision 01を廃止し、上記Circular , Appendix 1に添付のForm ISM. 01/Revision 02に置き換える。以下の届出は、この書式の原本でを行うこと。 (会社・船舶とも)仮証書通知の際 (会社の詳細事項、代行機関、船舶所有者および管理責任者の)変更の届出 2. Circular No. 13/2002と同様、以下を条件として、初回審オランダ籍船舶の持運び式消火器の定期的な保守・点検および試験について
今般、オランダ政府より持運び式消火器の定期的な保守・点検および試験の要件に関して、IMO Res. A. 951(23)に従うよう通知がありましたので、以下の通りお知らせいたします。 持運び式消火器の定期的な保守・点検および試験 1. 消火器は製造者のインストラクションに従い定期的に点検を行うこと。また、期間は1年を超えてはならない。 2. 本船上に保管されている同型式および同年に製造された消火器の内、少なくとも1台は5年ごとに防火操練の一環として放出試験を行うこと。 3. すべての消火器(起動用ガス容器を含む)は10年を超えない期間で承認された規格または製造者のインストラクションに従い水圧試験を行うこと。なお、試験圧力は消火器に記載されている値、あるいは最大作動圧力の1.5倍以上の値とする。 4. 整備および点検の詳細は添付の点検指針に従う。ディーゼルエンジンのNox放出量相当確認等業務について(日本籍船舶)
2004年4月21日に「海洋汚染等および海上災害の防止に関する法律」(以下「改正海防法」という)が公布されました。これに伴い、2000年1月1日以降に建造された日本籍船舶に搭載される定格出力が130kWを超える原動機については、改正海防法に基づき、「国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書」(以下「相当原動機証書」という)を法律施行日(2005年5月19日)までには取得するよう義務付けられます。 今般、弊会は、改正海防法の対象となる原動機について、原動機の放出量確認、原動機取扱手引書(テクニカルファイルと同義)の承認および国際大気汚染防止原動機証書(EIAPP証書と同義)の発行業務に関する認可を国土交通省より取得いたしました。 これにより、弊会は、改正海防法が施行されるまでの間、改正海防法附則第二条並びに第六条に基づいて、「原動機の放出量確認に相MEPC 52の審議結果の紹介
2004年10月11日から10月15日にかけて開催されたIMOの第52回海洋環境保護委員会(MEPC 52)における情報および審議結果を次のとおりお知らせいたします。 1. 条約の採択 MARPOL 73/78 Annex IおよびAnnex II、並びにIBCコードの改正案が採択されました。改正規則は2007年1月1日に発効を予定しています。 (1) MARPOL 73/78 Annex I(添付1参照) 船舶からの油による海洋汚染を防止するためのMARPOL Annex Iの全面改正案が採択されました。 1983年に発効して以来度重なる改正が行われており、結果的にMARPOL Annex Iはユーザーにとって複雑な規則構成となっています。今回の全面見直しは、ユーザーフレンドリーの観点から構成の見直しを行ったものとなっています。参考に添付1Malta Maritime Authority発行のInstructionsに対する弊会の対応について
各位 マルタ政府主官庁のMalta Maritime Authorityより添付の”Instructions of the Malta Maritime Authority (MMA) to its Recognised Organizations” が発行されました。 このInstructionsは、マルタ籍船の安全水準に対するMalta Maritime Authorityの管理を強化することを目的として発行されました。Malta Maritime Authorityは、弊会に2004年11月1日より、マルタ籍船に対しこのInstructionsに基づき検査および審査を実施するよう要請しております。 このInstructionsの内容および弊会の対応を、以下に説明いたします。 1. マルタ籍への船籍変更をする場合の検査 管理会社の変更の有無このテクニカル インフォメーションは、2016 年 11 月 30 日付で絶版となっています。
シンガポール籍船舶のLiferaftの標示ついて
各位 この度、シンガポール政府よりLiferaftの標示に関するCircular No. 5/2002が通知されたのでお知らせします。 シンガポール籍船舶に搭載されるLiferaftには、LSA Code 4. 2. 7で要求される標示に加えて、船籍“SINGAPORE”および船名を標示することが要求されています。今回の通知により、シンガポール籍へ変更する場合は、搭載するLiferaftの格納袋、天幕の外側および底面(裏面)に“SINGAPORE”および船名の標示を、船籍変更時ではなく、次のLiferaftの年次整備までにすればよいことになります。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 31 日付で絶版となっています。
「建造契約日」に関する定義
各位 1. 本テクニカル・インフォメーションは、IACSが「建造契約日」の定義を定めるProcedural Requirement No. 29 (PR29)を採択したことをお知らせするものです(添付参照)。このPR29は、IACS全協会で適用され、2005年1月1日以降建造契約が行われる船舶に適用されることになります。 2. このPR29は、同型シリーズ船のオプション船に対する取り扱いも規定していますのでご注意願います。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 船体部Tel.: +81-3-5226-2017Fax: +81-3-5226-2019E-mail: hld@classnk.or.jp 各船ごとの適用について 国際室Tel.: +81-3-5226-2038Fax: +81-3-5226-203このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 29 日付で絶版となっています。
海事保安に関しての、IMOの第78回海上安全委員会での決定事項について
各位 2004年5月12日から21日までロンドンのIMO本部において開催された第78回海上安全委員会(Maritime Safety Committee = MSC)での議事について、以下のとおりご報告いたしますので、ご参考としていただければ幸いです。 1. 各国政府からの保安に関する情報提供について IMO事務局より専用データベースを立ち上げたことの報告があった。(解説:専用URL(http://www2.imo.org/ISPSCode/ISPSInformation.aspx)でアクセスすることにより、各国毎に海事保安に関する担当部署の連絡先などを閲覧することができます。) 2. SSO Training MSC/Circ. 1097の付属書パラグラフ17および19に述べてあるとおり、STCW条約およびSTCW Codeの改正が改正さこのテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 29 日付で絶版となっています。
パナマ籍船舶の船舶保安計画承認について
各位 ご承知のとおり、パナマ政府は9月15日付けで、Resolution DPM No. 029-2004を発行し、弊会を含む殆どのIACS船級協会を、船舶保安計画(SSP)を承認するRSOに指名しました。つきましては、パナマ籍船舶のSSPの承認に関する弊会の取扱いを、即刻下記のとおり変更しますのでお知らせいたします。 1. 新造船および新しく管理を始める船舶の新規SSPを、弊会が承認します。ほかの外国籍船舶の船舶保安計画承認手順と同様に、SSP 2部、船舶保安評価 1部を申込書および関連文書と共に、弊会安全管理システム部に提出してください。 2. 船籍国をパナマに変更する船舶のSSPも、弊会が承認しますので、SSP 2部、船舶保安評価1部を申込書および関連文書に加え、旧船籍国の下で承認されていたSSPの写し1部を、弊会安全管理システム部に提出このテクニカル インフォメーションは、2012 年 12 月 03 日付で絶版となっています。
ホンコン籍船舶の消火装置等の定期的な保守・点検および試験について(固定式炭酸ガスおよびハロン消火装置の要件に関する一部改訂)
各位 今般、ホンコン政府より持運び式消火器、固定式炭酸ガスおよびハロン消火装置の定期的な保守・点検および試験の要件に関して改訂通知がありましたので、以下のとおりお知らせいたします。 今号のClassNK テクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせいたしました2002年(平成14年)11月15日付けClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0490を絶版といたします。 なお、1. から 4. までの要件はClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0490から変更ございませんのでご了知ください。 1. 消火器 (1) 消火器はCompetent personにより毎年検査を受ける必要がある。この場合のCompetent personとは本船の航海士あるいは機関士として差し支えないISPSコードに関するUSCGのPSCチェックリストについて
各位 ご承知のとおり、USCGは米国国内における保安関連のPSCプログラム、NVIC (Navigation and vessel inspection circular) No. 06-03を2003年12月15日に発行し、第1回改訂(CHANGE-1)が2004年5月27日に発行されております。本サーキュラーには、外国船に対するPort State Control用のISPS Code Exam Booklet が掲載されています。弊会では、このISPS Code Exam Bookletをチェックリストとして取りまとめました。貴社の管理船に対するPSC臨検において不要なトラブルを避けるためにも、アメリカ国内のみならず、入港前のセルフチェックリストとして是非とも活用していただければ幸甚です。このチェックリストは次の3種類に分かれています。 Cheオランダ籍船の病室用の医療用酸素ボトルについて
各位 IMDG/IGC/IBCで要求されるMFAGガイドに基づく容量40リットルの医療用酸素ボトル1本を居住区外に備える代わりに、少容量のボトルを複数居住区内に備えることを船主/造船所が望む場合には、オランダ政府のIVW-DS(Inspecti Verkeer Waterstaat / Divisie Scheepvaart)の承認を得る必要があります。 船主/造船所の申込みによりIVW-DSは個船毎に承認します。 少容量の酸素ボトルを複数居住区内に設置する場合の同国政府の要求は、次のとおりです。 1. 個船毎にIVW-DSに承認を申請すること。 2. ボトルは移動しないように適当に固縛すること。 3. ボトルの数は最大4本とする。 4. 2本以上のボトルを使用する場合は、追加の減圧弁、流量計/圧力計、吸入マスクおよびスパナを備えること。板厚計測記録に関して
各位 弊会は板厚計測記録入力プログラム(TM Report 2004)を2004年7月末に作成し、弊会承認事業所全163社に配布し、板厚計測記録を作成する際には、そのプログラムを使用することを強く推奨しております。 このプログラムで作成した板厚計測記録電子データは下記の点において船主殿および管理会社殿の特に現場監督の方々に有益であると考えられますので、ここにご紹介いたします。 板厚計測事業所には各検査ごとに2種類のファイルを作成していただきます。 一つは入力フォーム(「.tmr」という拡張子が付いたもの)で、もう一方は出力用のフォーム(マイクロソフトエクセル)で入力フォーマットへの入力完了後自動的に作成できます。 このうち入力フォームを参照する際には、下記を含んだページが存在するのか否か、存在するのであればそれがどの区画のどの部材に発生しているこのテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 29 日付で絶版となっています。
船舶保安警報装置(SSAS)の設置確認審査と無線(SR)検査について
各位 船舶保安警報装置(SSAS)についてはSOLAS条約XI-2章第6規則で規定されていますが、SOLAS条約IV章の無線検査(SR検査)とSSASの設置時期・確認審査についてよくお問い合わせがありますので、ここにご説明いたします。船種によっては2004年7月1日以降の最初のSR検査時までにSSASが搭載されていない場合には国際船舶保安証書が失効しますので十分ご注意ください。 1. SSASの設置時期は? SSASの設置時期は、SOLAS条約XI-2章第6規則で規定されているように、現存船にあっては2004年7月1日(旅客船、オイルタンカー、ケミカルタンカー、ガスキャリア、バルクキャリア)もしくは2006年7月1日(その他の貨物船、MODU)以降最初のSR検査時までに設置しなければなりません。たとえばオイルタンカーの場合、2004年7月1日以シングルハルタンカーのフェーズアウトおよびCAS
各位 ClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0557(2003年12月12日付)にてお知らせしておりますように、シングルハルタンカーのフェーズアウトおよびCondition Assessment Scheme (CAS)に関するMARPOL Annex I改正規則が2005年4月5日に発効します。 CASの実施時期につきましては後述のとおりですが、手続き上の要件により、船主はCAS実施計画を検査実施の少なくとも8ヶ月前に船籍国政府等に通知しなければならないことから、標記改正規則の内容について改めてお知らせいたします。 なお、CASの実施時期、技術要件、船級検査との相違および手続き上の要件を説明する資料として、CASガイダンスをClassNK ホームページ(http://www.classnk.or.jp/)に掲載しておシンガポール籍SOLAS74非適用船のAISの搭載要件について
Maritime and Port Authority of Singaporeから、標題について以下のとおり通知がありましたのでお知らせします。 1. Merchant Shipping(Non-Convention Ships)Safety Regulationsに基づき検査が行われ、安全証書が発行される次の船舶には、船舶自動識別装置(AIS)を備える。 (1) 2002年7月1日以降に建造された - 総トン数500トン以上の航路「30-mile limit voyages」のタンカー、および - 総トン数300トン以上500トン未満の貨物船 (2) 2002年7月1日より前に建造された船舶については次による。 (I) 総トン数500トン以上の航路「30-mile limit voyages」のタンカーおよび総トン数300トン以上日本海難防止協会発行「油濁防止緊急措置手引書(Shipboard Oil Pollution Emergency Plan(SOPEP))」の標準様式の改訂について
各位 2003年4月15日発行のClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0516でお知らせいたしましたとおり、IMOで定めた「油濁防止緊急措置手引書作成の指針(Res. MEPC. 54(32))」は「油濁防止緊急措置手引書作成の指針の改正(Res .MEPC. 86(44))」により一部改正されております。 これを受けて、社団法人日本海難防止協会発行の手引書の標準様式(株式会社成山堂書店発売のもの)は、Res. MEPC. 86(44))を取入れるなど全面的に見直しが行われ、6月1日より「改訂版 油濁防止緊急措置手引書」(以下、「新手引書」と言う。)として株式会社山和マリンから発売されております。この新手引書は、「海洋汚染設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術上の基準を定める省令」にもしたがったものです。 また、このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 29 日付で絶版となっています。
ISPSコードに関するPSCチェックリストについて
各位 ご承知のとおり、2004年7月1日よりSOLAS条約XI-2章およびISPSコードが発効し、各国において、PSC臨検の際に船舶の保安管理に係わる事項についても検査の対象となっております。一方、5月に開催されましたIMOのMSC78(第78回海上安全委員会)では、海上の保安を強化するための監督および適合措置に関する暫定指針(Resolution MSC. 159(78))が採択されております。弊会では、この暫定指針の内容をチェックリストとして取り纏めました。御社の管理船に対するPSC臨検において不要なトラブルを避けるためも、是非とも入港前のセルフチェックリストとして活用していただければ幸甚です。 なお、当該チェックリストは、弊会ホームページ "ClassNK海事保安" (Gateway to Maritime Security内のニュース)(ht日本籍船舶の危険物運送船適合証の発給について
各位 今般、日本国籍船舶の危険物運送船適合証(以下、「適合証」という。)の変更が行われました。これにより、新書式による当該適合証の交付について、以下のとおりお知らせいたします。 1. 2004年1月1日以降建造される船舶で適合証発行を希望される場合、希望する危険物積載の分類および積載場所を明記した申請書を弊会検査担当支部および材料艤装部に提出してください。 2. 2003年12月31日以前に建造された旧書式による適合証を所持している船舶で記載事項を変更する場合は、上記1と同様の申請書を弊会検査担当支部および材料艤装部に提出してください。 3. 原則として、検査完了後、弊会の発行した検査記録書を申請書と共に、担当運輸局または支局に提出することで適合証が交付されます。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。MARPOL 73/78 付属書VI 第16規則 船上焼却炉について
各位 MARPOL 73/78 付属書VIは2004年5月18日に発効要件を満たし、2005年5月19日に条約が発効予定となりました。同付属書の第16規則によれば、2000年1月1日以降船舶に設置された焼却炉は、IMO Res.MEPC76(40)に規定の技術基準を考慮して主官庁により承認を受けたものであることが要求されます。 つきましては、本件に関し、弊会の暫定解釈として以下のとおりお知らせいたします。 1. 設置日の解釈 日本籍船以外の船舶においては、船籍国から特別な指示のない限り、IACS統一解釈に基づき、同付属書の第16規則中の「2000年1月1日以降船舶に設置された焼却炉」を以下のとおり解釈します。日本籍船に対しては、解釈が決まり次第、お知らせします。 (1) 新船 2000年1月1日以降に起工した船舶に搭載した焼却炉 (キプロス籍船へのEC舶用機器指令の適用について
このたび、キプロス政府より、同国のEU加盟に伴い、同国内法にEC舶用機器指令を取り込んだ旨、通知がありましたのでお知らせします。 これにより、2004年5月1日以降にキールが据え付けられた船舶またはこれと同様な建造段階にある船舶に設置する機器・材料で、EC舶用機器指令の対象品目にあっては、同指令に適合したものを設置する必要があります。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jp高速排気弁の保守・点検について
本会船級ケミカルタンカーに搭載されている新倉工業㈱製の高速排気弁において、貨物積載中の作動不良と思われる加圧状態により、貨物タンクが損傷するという事故が数件報告されています。 これらの事故は、貨物蒸気から生成された粘性物質が高速排気弁の弁座に付着したため積載中に作動不良を起こし、貨物タンクの構造強度を超える加圧状態が発生したことが主な原因であると推定されています。 貴社の船舶に搭載されている高速排気弁については、製造者の定める取扱説明書に従った保守・点検が実施されているものと推察いたしますが、以上の事故に鑑み、積荷を開始する前には各高速排気弁を点検し、バルブシート面に付着物がないことの確認をご推奨いたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせ下さい。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センキプロス政府発行のCircular No.1/2004に対する弊会の対応について
キプロス政府よりCircular No.1/2004 ”Instructions to Recognised Organisations to enhance Flag State Control over Safety Standards of Cyprus Ships” が発行されました。 このCircularはキプロス籍船の安全水準を高めまたPort State Authority による拘留を減らすことを目的として2002年7月12日付でキプロス政府により発行されたCircular No.19/2002を改正するものです。なお、このCircular No.19/2002については弊会発行のClassNK テクニカル・インフォメーション No.TEC-0479 (2002年8月25日付)でお知らせしております。 キプロス政府は弊会にキプロス籍船MSC78での審議結果の紹介
2004年5月12日から21日にかけて開催されたIMO第78回海上安全委員会(MSC78)の審議結果について次のとおりご紹介いたします。 1. 条約等強制要件の採択 以下のSOLAS条約、IMDG Code改正案等が採択されました。 (1) PMAの改正(添付1参照) MSC76で採択されたSOLAS II-1章/3-6規則およびTechnical Provisions(以下、PMA規則)の改正案が今回採択されました。2003年12月に開催された第23回総会において、現行のPMA 規則は実用的・安全でないとの懸念をギリシャ政府が示し、これをDE小委員会で検討するよう指示が出されました。MSC78では、DE小委員会で作成された改正PMA規則案を審議し、結果、MSC76で採択された現行PMA規則より緩和された改正PMA規則が採択されました。本改正ばら積貨物船の安全強化策:水位検知警報装置および船首区画の遠隔操作付き排水設備
現存ばら積貨物船に対しSOLAS XII章12規則にて要求される水位検知警報装置の適合期日は、ClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0537およびNo. TEC-0538にてお知らせしていますとおり、2004年7月1日より後の最初の定期的検査(年次検査/中間検査/定期検査)の時期までとされています。 また、現存ばら積貨物船に対しSOLAS XII章13規則にて規定される船首区画の遠隔操作付き排水設備の適合期日はClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0538にてお知らせしていますとおり、2004年7月1日より後の最初の中間検査または定期検査の時期であって2007年7月1日を越えない日までとされています。 水位検知警報装置および船首区画の遠隔操作付き排水設備何れの設備も以上の検査の時期までに適合するギリシア籍船のVDRおよびAISの装備について
ギリシア政府Ministry of Merchantile Marine Commercial Ships Control Branchから、標題について以下のとおり通知がありましたのでお知らせします。 船主および造船所におかれましては、VDRおよびAISの装備および検査のための同政府からの指示にしたがって手配くださいますようお願いいたします。 1. Voyage Data Recorder (VDR) 国際規格IEC61996「VDR-試験方法と所要試験結果」を実施するのための解釈および指示 (1) 提出図書 下記の図書を、各船毎に弊会材料艤装部に、船上検査の少なくとも7日前までに提出する。 (I) 型式承認書 Type approval of the VDR devices including interfaces (ii) Vこのテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 21 日付で絶版となっています。
ブルネイ籍船舶の救命艇、進水装置並びに離脱装置の定期的な整備・保守の指針について
ブルネイ政府より、同国籍船舶の救命艇、進水装置並びに離脱装置の定期的な整備・保守について、添付のMSC/Circ. 1093に従うよう通知がありましたのでお知らせいたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 技術関連問い合わせ部署: 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2027 / 2028 Fax: 03-5226-2029 E-mail: svd@classnk.or.jp ISM関連問い合わせ部署: 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 情報センター 安全管理システム部 住所: 千葉県千葉市緑区大野台1-8-5(郵便番号 267-005このテクニカル インフォメーションは、2004 年 07 月 28 日付で絶版となっています。