テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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揚貨設備規則の改正について
2004年規則第36号(2004年6月30日)で一部改正された揚貨設備規則が2005年1月1日より実施されます。
改正規則は、ILO条約第152号を取り入れ、改正規則が適用される揚貨装置及び揚貨装具に対し、弊会検査員による年次詳細検査を行うよう定めています。また、従来4年であった揚貨装置の荷重試験の間隔が5年となります。
すでに弊会に登録されている揚貨装置についても、2005年1月1日以降、荷重試験を行う時期が、登録検査又は前回の荷重試験終了日から5年を超えない時期となります。また、規則改正により揚貨装置本体と揚貨装具の検査を切り離して行うことが、原則として認められなくなりました。このため、 2005年1月1日以降の揚貨装置の定期的検査時には、揚貨装具の検査も併せて行う必要があります。
さらに、弊会書式の揚貨設備検査記録簿が2005年1月1日より、現行の”REGISTER OF SHIP’S CARGO HANDLING MACHINERY AND GEAR”から新書式の”REGISTER OF SHIP’S LIFTING APPLIANCES AND ITEMS OF LOOSE GEAR”に変更されます。現行の検査記録簿については、2005年1月1日以降最初の揚貨設備の検査時に新書式への切り換えを行います。
なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。
財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 管理センター 材料艤装部
住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567)
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