テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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MARPOL 73/78 附属書 VI (船舶からの大気汚染防止のための規則)について

発行番号: 英語版 (109kb)

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発行日:2005 年 02 月 03 日

MARPOL 73/78 附属書VI(附属書VI)は2004年5月18日に発効要件を満たし、2005年5月19日に発効することになりました。ここで改めて、条約、船上検査、発効日までに準備すべき点等についてお知らせ致します。附属書VIの規定は、同附属書において別段に明文の規定をもって定められている場合を除き、全ての船舶に適用されます。本附属書の規制対象は、船舶に搭載又は船舶から排出されるオゾン層破壊物質、窒素酸化物、硫黄酸化物、揮発性有機化合物及び船上焼却炉です。
なお、本テクニカル・インフォメーションは、附属書VIの内容についての弊会による一般的解釈を示したものです。同附属書の実際の適用に際しましては、各旗国政府の指示に留意する必要があることを申し添えます。

1. 条約の概要
(1) 適用
附属書VIは、原則として、建造年度、航路、大きさに係わらず、2005年5月19日以降、全ての船舶に適用されます。なお、ディーゼルエンジンから放出される窒素酸化物(Nox)及び船上焼却炉については遡及適用となります。但し、一部の例外規定が同附属書の第3、第5、第13、第15、第18及び第19規則に規定されています。
なお、ここでいう「船舶」とは、海洋環境において運航する全ての型式の船舟類をいい、水中翼船、エアクッション船、潜水船、浮遊機器及び固定され又は浮いているプラットフォームを含みます。

(2) 検査の対象となる機器及び装置並びに要件
(I) オゾン層破壊物質
検査対象:ハロン、クロロフルオロカーボン(フロン)等のオゾン層破壊物質が含まれる消火器、冷媒等の設備
条約要件:オゾン層破壊物質の故意による放出の禁止及びオゾン層破壊物質を含む
設備、装置の新規搭載の禁止。ただし、フロンHCFC系に関しては、2020年1月1日までは新規搭載が可能。なお、本規定は1987年のモントリオール議定書の内容に沿ったもので、すでに搭載されているものについては、引き続き搭載することができます。
(ii) 窒素酸化物(Nox)
検査対象:2000年1月1日以降に建造される船舶に搭載される、又は主要な改造が行われる出力130kWを超えるディーゼルエンジン(ただし、非常専用を除く)。なお、国際航海に従事しない船舶については、主管庁の裁量で適用の対象となるエンジンを2005年5月19日の条約発効日以降の建造船に
(次頁に続く)