テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 29 日付で絶版となっています。

キプロス籍船のISM届出書式の変更について

発行番号: 英語版 (263kb)

連絡先:

発行日:2004 年 12 月 08 日

ご承知のとおり、キプロス政府は11月16日付けでCircular No. 54/2004を発行し、ISM届出書式を以下により改訂いたしました。

1. 2002年5月29日付Circular No. 13/2002, Appendix 1に添付のForm ISM. 01/Revision 01、Form ISM. 02/Revision 01およびForm ISM. 03/Revision 01を廃止し、上記Circular , Appendix 1に添付のForm ISM. 01/Revision 02に置き換える。以下の届出は、この書式の原本でを行うこと。
(会社・船舶とも)仮証書通知の際
(会社の詳細事項、代行機関、船舶所有者および管理責任者の)変更の届出

2. Circular No. 13/2002と同様、以下を条件として、初回審査、年次審査、更新審査およびDOCへの船種追加の場合に、改めての許可申請は不要である。
(1) 仮DOCの段階で所定の書式を提出し、政府の許可を得ていること
(2) 代行機関の変更がないこと
(3) 各ISM書式に記載の会社の詳細事項に変更がないこと
(4) 審査中に上記の変更がないことを確認する、変更がある場合は許可が必要。

3. 船舶の初回審査、中間審査、更新審査および船名変更の場合、以下を条件として、改めての許可申請は不要である。
(1) 仮SMCの段階で所定の書式を提出し、政府の許可を得ていること
(2) 代行機関の変更がないこと
(3) 各ISM書式に記載の会社の詳細事項に変更がないこと
(4) 審査中に上記の変更がないことを確認する、変更がある場合は許可が必要。

4. 従来要求していた、国内にあっては船籍登録当局者または宣誓管理権を付与された司法官または個人の面前での、国外にあっては領事館官吏または公証人の面前での署名の認証は、今後要求しない。

5. IMOの会社識別番号の指定については、当該規則のIMOによる採択後に書式に記入のこと。後日適当な時期に、会社に連絡する。

(次頁に続く)