テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 16 日付で絶版となっています。
復原性計算機に関する要件の適用について
去る2004年11月15日付けで、鋼船規則B編及びU編並びに関連検査要領の一部改正を行い、2005年1月1日以降建造される船舶に復原性資料を補うものとして備えられる復原性計算機について、プログラムが必要な機能を有すること、就航後は定期的な検査において効力試験を行うこと等を規定しております。しかしながら、去る2005年2月20日、本規則改正の元となったIACSの統一規則L5の適用期日が2005年7月1日以降建造契約の行われる船舶を対象とするよう改正され、本会改正規則等の適用期日と差異が生じる結果となっております。本会としましては、対応ソフトウェアの開発状況等も考慮の上、統一規則L5の改正に対応すべく、下記の改正規則等の適用を『2005年7月1日以降建造契約が行われる船舶に復原性資料を補うものとして備えられる復原性計算機』と改めることと致しましたので、宜しくご了知下さい。なお、同時に改正されております鋼船規則B編3章「年次検査」表B3.3「効力試験」につきましては、別途、修正を行う予定としております。
1. 適用を延期する改正規則等
(1) 鋼船規則U編1.2.2「復原性計算機」(2004年 第1回一部改正)
(2) 鋼船規則検査要領U1.2.2「復原性計算機」及び附属書U1.2.2「復原性計算機に関する検査要領」(2004年 第1回一部改正)
(3) 船用材料・機器等の承認及び認定要領第7編2章「積付計算機及び復原性計算機の使用承認」(2004年 第2回一部改正)
なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。
財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 研究センター 開発部
住所: 千葉県千葉市緑区大野台1-8-3(郵便番号 267-0056)
Tel.: 043-294-6672
Fax: 043-294-6699
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