テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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このテクニカル インフォメーションは、2004 年 07 月 28 日付で絶版となっています。

日本海難防止協会発行「油濁防止緊急措置手引書(Shipboard Oil Pollution Emergency Plan(SOPEP))」の標準様式の改訂について

発行番号: 日本語版のみ

連絡先:

発行日:2004 年 05 月 27 日

2003年4月15日発行のClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0516でお知らせいたしましたとおり、IMOで定めた「油濁防止緊急措置手引書作成の指針(Res. MEPC. 54(32))」は、「油濁防止緊急措置手引書作成の指針の改正(Res. MEPC. 86(44))」(以下、「改正指針」と言う。)により、その一部が改正されております。

この度、社団法人日本海難防止協会発行の「油濁防止緊急措置手引書」の標準様式は、「改正指針」を取入れるなど全面的に見直しを行い、6月1日より「改訂版 油濁防止緊急措置手引書」(以下、「新様式」と言う。)として株式会社山和マリンから発売されることとなりました。

この新様式は、「海洋汚染設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術上の基準を定める省令」にもしたがったものです。

日本籍船に対する新旧様式の適用は、以下のとおりとなります。
1. 新造船・・・新様式
2. 現存船
(1) 「海洋汚染防止及び海上災害の防止に関する法律」(海防法)17条の5で定める臨時検査対象となる変更注)を行わない船舶・・・旧様式
(2) 臨時検査対象となる変更を行う船舶・・・新様式
(3) 船舶所有者による任意の変更・・・新様式
(ただし、任意で新様式に変更することは、差し支えありません。)
新様式の適用については、2004年7月1日以降となります。ただし、2004年6月30日以前に申し込まれる場合であっても、新様式を使用して差し支えありません。
注) 油の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項の変更(当該油濁防止緊急措置手引書の機能に影響をおよぼすおそれのない軽微な変更を除く。)

したがいまして、2004年7月1日以降、日本籍船において、標準様式で承認の申し込みを行う場合または標準様式に対し臨時検査の対象となる変更を行う場合には、新様式を使用する必要がありますのでご注意ください。

外国籍船につきましては、2004年7月1日以降であっても、旧様式により承認申し込み頂いても差し支えありませんが、この場合には、ClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0516でお知らせしておりますような「改正指針」にしたがった改訂が必要となりますので、できるだけ新様式を使用いただきますようお願いします。
(次頁に続く)