テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい

ディーゼルエンジンのNox放出量相当確認等業務について(日本籍船舶)

発行番号: 英語版 (25kb)

連絡先:

発行日:2004 年 11 月 26 日

2004年4月21日に「海洋汚染等および海上災害の防止に関する法律」(以下「改正海防法」という)が公布されました。これに伴い、2000年1月1日以降に建造された日本籍船舶に搭載される定格出力が130kWを超える原動機については、改正海防法に基づき、「国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書」(以下「相当原動機証書」という)を法律施行日(2005年5月19日)までには取得するよう義務付けられます。

今般、弊会は、改正海防法の対象となる原動機について、原動機の放出量確認、原動機取扱手引書(テクニカルファイルと同義)の承認および国際大気汚染防止原動機証書(EIAPP証書と同義)の発行業務に関する認可を国土交通省より取得いたしました。

これにより、弊会は、改正海防法が施行されるまでの間、改正海防法附則第二条並びに第六条に基づいて、「原動機の放出量確認に相当する確認」(以下「放出量相当確認」という)、「原動機取扱手引書に相当する図書」(以下「相当手引書」という)の承認、および相当原動機証書の交付を行います。なお、この相当原動機証書は、2005年5月19日以降は、国際大気汚染防止原動機証書とみなされます。

放出量相当確認、相当手引書の承認および相当原動機証書の交付(以下「放出量相当確認等」という)の手順は、従前より弊会が実施しているNox鑑定業務と同様であり、その技術的な内容は、1997年のMARPOL 73/78締約国会議において決議2として採択されたNoxテクニカルコードに準拠しております。

放出量相当確認等の申し込み方法を以下に示します。

1. 対象となる原動機がEIAPP証書に相当する鑑定書を有していない場合
弊会所定の申込書(APP-EIAPP(J))に必要事項をご記入の上、次に示す資料各3部を添えて、最寄の弊会支部または事務所にご提出ください。
(1) 原動機の製造仕様書(ただし,別途提出される場合を除く)
(2) 原動機の構造および配置を示す図面(ただし,別途提出される場合を除く)
(3) 原動機の使用材料を示す書類(ただし,別途提出される場合を除く)
(4) 対象原動機の範囲を示す資料
(5) 代表原動機においては,選択基準を示す資料
(6) 相当手引書
(7) 代表原動機においては,Nox計測方案

(次頁に続く)