テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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改正MARPOL附属書I /13G規則及び13H規則実施(香港政府及びシンガポール政府の取り扱い)

発行番号: 英語版 (112kb)

連絡先:

発行日:2005 年 04 月 15 日

1. 本テクニカルインフォメーションは、改正MARPOL附属書I /13G規則及び13H規則実施に対する香港政府及びシンガポール政府の方針に関する情報をお知らせするものです。

2. 改正MARPOL附属書I /13G規則及び13H規則では、旗国政府が自国船のシングルハルタンカーのフェーズアウト時期を越えて延命を認めることが出来ます。しかしながら、寄港国政府はこれらの延命が認められた外国籍船に対し入港を拒否出来る権限を有しています。香港及びシンガポール水域に入港する「外国籍船」に対する香港政府及びシンガポール政府の寄港国としての取り扱いをそれぞれ紹介致します。

(1) 香港政府
改正MARPOL附属書I /13G規則及び13H規則に関する香港政府の実施方針を記すものとして、“Hong Kong Merchant Shipping Information Note No.11/2005”がwebsiteに掲載されています。
このInformation Noteによると、香港政府は以下の外国籍船に対し入港を拒否しています。
- 重質油以外の油を運送する5,000DWT以上のダブルサイドタンカー又はダブルボトムタンカーは、2015年以降入港禁止(13G(5)規則関連)
- 重質油以外の油を運送する5,000DWT以上のシングルハルタンカーは、 2015年又は船齢20歳のいずれか早い時期以降入港禁止(13G(7)規則関連)
- 貨物として重質油を運送する5,000DWT以上のダブルサイドタンカー又はダブルボトムタンカーは、2005年4月5日以降入港禁止(13H(5)規則関連)
- 比重900〜945 kg/m3の原油を運送する5,000DWT以上のシングルハルタンカーは、2005年4月5日以降入港禁止(13H(6)(a)規則関連)、及び
- 貨物として重質油を運送する600〜5,000DWTのシングルハルタンカーは、2008年以降入港禁止(13H(6)(b)規則関連)

“Hong Kong Merchant Shipping Information Note No.11/2005”は香港政府のweb-siteから入手出来ますので、ご参照願います。なお、自国籍に対する取り扱いについても、同Information Noteから入手出来ます。
<http://www.mardep.gov.hk/en/msnote/msin.html>

(次頁に続く)