テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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キプロス政府発行のCircular No.1/2004に対する弊会の対応について

発行番号: 英語版 (264kb)

連絡先:

発行日:2004 年 07 月 05 日

キプロス政府よりCircular No.1/2004 ”Instructions to Recognised Organisations to enhance Flag State Control over Safety Standards of Cyprus Ships” が発行されました。
このCircularはキプロス籍船の安全水準を高めまたPort State Authority による拘留を減らすことを目的として2002年7月12日付でキプロス政府により発行されたCircular No.19/2002を改正するものです。なお、このCircular No.19/2002については弊会発行のClassNK テクニカル・インフォメーション No.TEC-0479 (2002年8月25日付)でお知らせしております。

キプロス政府は弊会にキプロス籍船に対し、このCircular No.1/2004により改正されたCircular No.19/2002および基づき検査および審査を実施するよう要請しております。このCircular No.1/2004により改正されたCircular No.19/2002の内容および弊会の対応を以下に説明いたします。

1. キプロス籍への船籍変更をする場合の検査
今回改正されておりません。ClassNK テクニカル・インフォメーション No.TEC-0479 を参照願います。

2. Port State Control により拘留を受けた場合の検査
キプロス籍船がPort State Control により拘留された場合、管理会社または船長はキプロス政府にその旨を連絡し、また弊会に弊会の検査員が立会するよう要請することが要求されています。立会した検査員はその指摘された欠陥のみに検査範囲を限定せず、その船舶の拘留回数に基づき下記(1), (2)および(3)により検査および審査を実施いたします。ただし、弊会がその船舶に対して安全管理証書(SMC)を発給していない場合、およびその管理会社に対して適合証書(DOC)を発給していない場合は、SMCおよびDOCの発給団体が審査を実施いたします。なお、拘留回数については、2004年1月1日以降に拘留された回数を対象とします。

この連絡を行わなかった場合は以下の検査および審査を実施することが要求されます。
- 初回審査相当の会社臨時審査、および
- 次の寄港地で下記(1), (2)および(3)の各場合に応じて要求されている検査、および船舶 臨時審査
なお、この審査の範囲は:
(I) 拘留日が初回または更新審査後12 ヶ月以内または更新審査前6 ヶ月以内の場合は、初回審査相当の臨時審査
(ii) 上記以外の場合は、中間審査相当の臨時審査となります。
(次頁に続く)