テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい

バハマ籍船の進水用のつり索の保守および新替に関する件

発行番号: 英語版 (96kb)

連絡先:

発行日:2004 年 12 月 16 日

今般、バハマ政府から、SOLAS第Ⅲ章第20. 4規則に定められる救命艇、救命いかだおよび救助艇の進水用のつり索の保守および新替に関し、下記のように通知がありましたのでお知らせいたします。

1. つり索は、30ヶ月を超えない間隔での両端振り替えおよび5年を超えない間隔での新替の要件に代えて、適格者による少なくとも毎年の次の定期的点検を条件に、振り替えなしで4年を超えない時期に新替することとしてもよい。適格者とは、適切に訓練された資格を有する者で、検査員、製造者あるいはワイヤーの取り扱いおよび点検について経験があるか訓練された陸上要員または本船の士官クラスが含まれる。
(1) ドラムに残るつり索が1層以下となるように、救命艇を降下着水させ、つり索を弛ませる。ワイヤーの状態を点検するために、グリース等をきれいに拭き取る。
(2) つり索の固定されている部分、つまり、滑車や固定器具上で静止しているつり索部分は特に念入りに点検すること。
(3) 一度つり索を拭き取った後、錆を取り除き、つり索全体にグリースが染み渡っていたことを確認する。
(4) 点検が良好に終わった後、グリース(認められている型式のもの)を再塗布する。
(5) 劣化していることが判明したつり索は取り替えること。

2. 製造者が海上での使用における耐用年数を示していないステンレス鋼製のつり索にあっては、通常の亜鉛メッキの鋼製つり索と同じ取り扱いとする。製造者が海上での使用における耐用年数を5年以上としているステンレス鋼製のつり索にあっては、振り替えまたは上記-1の定期的点検を条件に、当該耐用年数の期日において新替することでもよい。

3. 本船に保管すべき手引き、保守および記録は、次のいずれかによること。
(1) SOLAS Reg. III/20. 3で引用されるReg. III/36に適合する船上保守手引書、または
(2) 同Reg. III/36の要件を含んだ代替として認められる保守計画

4. 本船の保守記録には、つり索の振り替えや毎年の定期的点検を行ったかどうかを明記すること。(採用されている保守方法による)4年または5年の要求される時期におけるつり索の新替を含むこと。同記録はSE検査時に検査員の立会により確認される。

(次頁に続く)