テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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MARPOL 73/78 付属書VI 第16規則 船上焼却炉について
各位
MARPOL 73/78 付属書VIは2004年5月18日に発効要件を満たし、2005年5月19日に条約が発効予定となりました。同付属書の第16規則によれば、2000年1月1日以降船舶に設置された焼却炉は、IMO Res.MEPC76(40)に規定の技術基準を考慮して主官庁により承認を受けたものであることが要求されます。
つきましては、本件に関し、弊会の暫定解釈として以下のとおりお知らせいたします。
1. 設置日の解釈
日本籍船以外の船舶においては、船籍国から特別な指示のない限り、IACS統一解釈に基づき、同付属書の第16規則中の「2000年1月1日以降船舶に設置された焼却炉」を以下のとおり解釈します。日本籍船に対しては、解釈が決まり次第、お知らせします。
(1) 新船
2000年1月1日以降に起工した船舶に搭載した焼却炉
(2) 現存船
契約上の納入日が2000年1月1日以降の焼却炉(注:契約上の納入日が不明な場合には、造船所への実際の納入日が2000年1月1日以降の焼却炉)
2. 排ガス急冷温度の取扱い
日本籍船以外の船舶においては、IMOでの審議結果に基づき、排ガス温度350℃の基準に適合した焼却炉でも差し支えありません。
ただし、日本籍船に対しては、排ガス温度200℃の基準に適合した焼却炉が要求されます。
なお、今号のClassNK テクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせした関連ClassNK テクニカル・インフォメーションの取扱いは、次のとおりといたします。
ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. 日付 取扱い
TEC-0311 平成11年5月17日 絶版
TEC-0343 平成11年12月7日 絶版
TEC-0350 平成12年1月21日 有効
TEC-0385 平成12年12月1日 絶版
(次頁に続く)