テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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MARPOL 73/78 ANNEX VI (船舶からの大気汚染防止のための規則)発効に伴う初回検査について
2005年2月3日発行のClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0620にて、MARPOL ANNEX VIの概要について既にお知らせしております。本ClassNK テクニカル・インフォメーションでは、ANNEX VIの初回検査の具体的内容についてご連絡いたします。
1. 用語
本ClassNK テクニカル・インフォメーションにおいて使用される用語は、以下によります。
(1) 「新船」とは、2005年5月19日以降にキールが据え付けられる船舶又はこれと同様の建造段階にある船舶をいいます。
(2) 「現存船」とは、新船以外の船舶をいいます。
2. 適用
総トン数400トン以上の船舶は、その建造年度、航路、種類に係わらず、検査の対象となります。ただし、国際航海に従事しない船舶については、主管庁の裁量により検査の内容が一部軽減されることがあります。
なお、初回検査は、新船については完工時に、又、現存船については2005年5月19日以降に予定されている最初の定期的入渠検査の完了日までに受検する必要があります(ただし、遅くとも2008年5月19日まで)。
3. 国際大気汚染防止証書(以下、IAPP証書と呼ぶ)の発行
初回検査後、国際航海に従事する総トン数400トン以上の全ての船舶は、建造年度に関わりなく、IAPP証書の発行を受ける必要があります。
4. 各国の批准状況
(1) 各国の批准状況
最新の情報は、IMOの以下のアドレスより入手できます。
http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=248
(2) 弊会に検査及び証書発行の代行権限を付与した主管庁(2005年4月15日現在)
(i) IAPP証書及びEIAPP証書
(a) ANNEX VIの批准国(弊会は検査を行い条約証書を発行できる。)
Bahamas, Bangladesh, Barbados, Cayman Island, Denmark, Greece, Isle of Man*, Liberia, Marshall Island, Panama, Singapore, United Kingdom, Vanuatu
*IAPP証書は仮証書のみを発行できる。
(次頁に続く)