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最終更新日: 2026/06/02
このテクニカル インフォメーションは、2003 年 11 月 10 日付で絶版となっています。
マン島籍船の圧縮ガスシリンダー、消火器及び固定式消火装置の定期的な点検・試験・保守について
今般、マン島政府からの圧縮ガスシリンダー、消火器及び固定式消火装置の定期的な点検・試験・保守について添付の通知(Industry Circular Nos. 6 and 2)がありましたのでお知らせ致します。 今後、同国籍船の通常のSE検査の際、同文書の指示に基づきこれらの点検・試験・保守が行われていることを確認し、検査・試験を実施しますので、ご了知の上、必要な措置をお取り頂きますようお願い致します。なお、ご参考までに、同指示文書の仮訳(本文のみ)も添付致します。 本件に関してご不明な点は、本部 検査技術部(Tel :03-5226-2027 / 2028, Fax : 03-5226-2029, e-mail :svd@classnk.or.jp)にお問い合わせ下さい。 敬具 添付: マン島政府からの指示文書(Industry Circこのテクニカル インフォメーションは、2007 年 10 月 04 日付で絶版となっています。
バハマ籍船の消火器の予備及び保守並びに固定式CO2消火装置の保守について
バハマ籍船の消火器の予備及び保守並びに固定式CO2消火装置の保守に関して、NKテクニカルインフォメーションNo. 410(平成13年7月10日付)にてお知らせしておりますが、同テクニカルインフォメーション(和文)の「バハマ Instructions No. 4 和訳」に一部誤り(下線部分を追加する)がありましたので、下記の通り、訂正致します。なお、同テクニカルインフォメーションの英文には訂正はありません。 ご迷惑をお掛けしましたことをお詫び致します。 敬具 記 バハマ Instructions No. 4 和訳 CO2シリンダーの検査及び試験 4.(誤):…、10年後及びその後5年毎に水圧試験が行なわれること。 (正):…、10年後、20年後及びその後5年毎に水圧試験が行なわれること。このテクニカル インフォメーションは、2003 年 04 月 15 日付で絶版となっています。
EC舶用機器指令に基づく適合評価業務について
EC舶用機器指令に基づく材料・機器適合評価に関する本会の業務については、NKテクニカルインフォメーションNo.346(平成12年1月17日付)にてご案内しておりますが、この度、EC舶用機器指令が改正されたのに伴い、対象品目が変更されましたのでお知らせ致します。 NKテクニカルインフォメーションNo. 346は廃棄願います。 以 上 添付: 1. EC舶用機器指令補足説明 2. 申込書書式 お問い合わせ先: 材料艤装部 ロッテルダム事務所 Tel: 03-5226-2020 Tel: +31-10-413-7071 Fax: 03-5226-2019 Fax: +31-10-413-8530マルタ籍船へのEC舶用機器指令の適用について
この程、マルタ政府よりマルタ籍船へ搭載する機器・材料についてEC舶用機器指令を適用する旨が通知されましたのでお知らせします。 同政府は、EC舶用機器指令を国内法に取り込むべく準備中であり、同指令を先取りで適用するとしています。 これにより、マルタ籍船において、今後新たに搭載する機器・材料については、EC舶用機器指令に基づいた適合マーク(舵輪マーク)が要求されます。 なお、詳細については、材料艤装部(Tel: 03-5226-2020 / Fax: 03-5226-2019)までお問い合わせ下さい。 以 上このテクニカル インフォメーションは、2005 年 06 月 15 日付で絶版となっています。
リベリア籍船 / マーシャル諸島籍船の防火・消火設備の保守・点検
今般、リベリア政府 / マーシャル諸島政府から防火・消火設備の保守・点検について添付の通知(リベリア政府からの指示文書番号:FIR-001、マーシャル諸島政府からの指示文書番号: No. 2-011-14、リベリア政府からの指示文書の和訳のみ添付)がありましたのでお知らせ致します。今後、同国籍船のSE定期的検査の際、同文書の指示に基づき防火・消火設備の保守・点検が行われていることを確認し、検査・試験を実施しますので、ご了知の上、必要な措置をお取り頂きますようお願い致します。 なお、マーシャル諸島籍船の場合、添付の通知において、リベリア政府をマーシャル諸島政府と読み替えて頂きますようお願い申し上げます。 本件に関してご不明な点は、本部 検査技術部(Tel :03 ? 5226-2027 / 2028, Fax : 03-5226-2029, e-このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 31 日付で絶版となっています。
マルタ籍船舶に備えるイマーション・スーツ及び保温具について
テクニカルインフォメーションNo.160でマルタ籍船の全閉囲型/自由降下進水式救命艇を備えない船舶に備えるイマーション・スーツ及び保温具に関してお知らせしておりました。 今般、同要件を整理し、貨物船安全設備証書の免除証書発行等について以下のようにまとめましたのでお知らせいたします。 これに伴い、テクニカルインフォメーションNo.160は廃棄いたしますので連絡申し上げます。 記 適用 生存艇の種類 航行海域の制限 イマーション・スーツ及び保温具の要件 貨物船安全設備証書の免除証書 全閉囲型又は自由降下進水式救命艇を備えない船舶 投下式救命いかだのみ あり(*1) 搭載の必要なし 個船毎に政府の承認が必要 上記以外 各乗組員にイマーション・スーツを1着 発行しない。 開放型救命艇又は、ダビット進水式救命いかだ あり(*1) 搭載の必要MSC74での審議結果の紹介
平成13年5月30日から6月8日にかけて開催された第74回海上安全委員会(MSC)での審議結果について次のとおりお知らせ致します。 1 条約等の採択に関して 以下の条約及び条約から参照され強制適用される決議の改正案が採択されました。いずれもtacit procedureにより自動的に発効する見込みです。 (I) SOLAS Chapter VII(決議MSC.117(74)) 14.2規則におけるINF cargoの定義にあたってのIMDG Codeへの参照において、新たにC型輸送物(航空輸送を想定した容器)を採用したIAEA輸送規則(1996年版)を取り入れたIMDGコード第30回改正の内容との整合性がとられた。2003年1月1日発効予定。 (ii)INF Code (決議MSC.118(74)) 上記(I)同様の改正が加えられた。同じこのテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 31 日付で絶版となっています。
IMOにおける現存貨物船へのVDR設置要求に関する審議
VDR(Voyage Data Recorder)は航空機のブラックボックスの船舶版で,事故発生当時の船橋に於ける音声やVHF通信状況と船速や針路などの船舶の状況が12時間分記録されるもので、2000年12月に採択されたSOLAS条約の改正(MSC.99(73))で搭載が義務づけられています。適用については以下のとおりになっています。 (確定事項) (a) 新造船(2002年7月1日以降起工の船舶) I) 国際航海に従事する旅客船 ii) 国際航海に従事する3,000GT以上の貨物船 (b) 現存船 I) 国際航海に従事するRo-Ro旅客船 2002年7月1日以降の最初の検査まで ii) 国際航海に従事するその他の旅客船 2004年7月1日まで (今後の検討課題) 現存貨物船の遡及適用については,条約改正案の審議においてはこのテクニカル インフォメーションは、2003 年 09 月 30 日付で絶版となっています。
マルタ籍船の固定式ハロン消火装置用容器の板厚計測について
今般、マルタ政府から固定式ハロン消火装置用容器の板厚計測について、以下の通り、通知がありましたのでお知らせ致します。今後、同国籍船のSE定期的検査の際、固定式ハロン消火装置用容器の板厚計測が行われていることを確認しますので、ご了知の上、必要な措置をお取り頂きますようお願い致します。 固定式ハロン消火装置用容器の板厚計測 -1. 10年ごとに容器の総数の少なくとも50%以上に対して板厚計測を行う。 -2. 上記に係らず、外観検査の結果に基づき検査員は追加の計測を要求することができる。なお、船級検査の場合であっても、検査員の判断で板厚計測を要求することができる。 本件に関してご不明な点は、本部 検査技術部(Tel :03 ? 5226-2027 / 2028, Fax : 03-5226-2029, e-mail :svd@classnk.or.香港籍船舶における Digital Selective Calling(DSC) 遭難警報への応答手順の遵守及びフローダイアグラムの掲示について
香港Marine Departmentは、先に、香港商船通告No.1024により、香港籍船に乗務する船長、航海士及び通信業務担当者に対して、IMO COMSAR/Circ.21に記載されたDSC遭難警報への応答手順を遵守し、COMSAR/Circ.21に添付されたDSC遭難警報への応答手順を示すフローダイアグラムを船橋に掲示するよう指示しています。 (NKテクニカルインフォーメーションNo.359-平成12年5月16日付-参照) IMOの第5回無線通信・捜索救助小委員会において、 COMSAR/Circ.21が廃止され、代わりにCOMSAR/Circ.25が発行されたことに伴い、香港Marine Departmentは、香港商船通告No.1024を改正し、香港籍船に乗務する船長、航海士及び通信業務担当者に対して、COMSAR/Circ.25付属書に記載キプロス籍船による危険物の運送について
標記の件についてキプロス政府から同封の指示文書を受取りました。現行のSOLAS 74の規則上、危険物運送船に対するII-2/54規則の要件は、1984年9月1日以降に建造(同章に規定の定義による)された船舶にのみ適用されますが、今後、キプロス籍船については、その建造日に関わらず、同章第54.1及び第54.2規則の要件に適合し、第54.3規則に規定される有効な危険物運送適合証書を所持することが要求されます。本件についてご不明の点があれば、材料艤装部(Tel: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2019)にお問い合わせ下さい。 以上 同封: キプロス政府からの指示文書このテクニカル インフォメーションは、2001 年 12 月 31 日付で絶版となっています。
デイーゼル機関の燃料噴射ポンプと燃料噴射装置の間の高圧燃料油管及び可燃性油管の火災対策について
SOLAS条約 第Ⅱ-2章 第15規則 (74 SOLAS 94 Amendment) に従い鋼船規則が改正され、1998年7月1日以前に建造された(1998年7月1日以前にキールが据え付けられた船舶又はこれと同等の建造段階にあった船舶)総トン数500トン以上の国際航海に従事する船舶には、2003年7月1日までに以下のような火災対策が求められます。 1.デイーゼル機関の高圧燃料ポンプと燃料噴射弁の間の高圧燃料油管については 1)二重化し内管の損傷による漏洩油を保持できるようにする。 又、漏れ油をFOドレン管系に導く ようにする。 2)高圧燃料管(内管)の損傷を知らせる為の警報装置を備える。この警報は一般船の場合機側に設 ける。Mゼロ船の場合は機側、機関制御室及び船ISMコードに関するIACS勧告保守管理の指針について
この度、IACSでISMコードに関する保守管理の指針がRecommendationとして採択されました。ご承知のとおり、本会が発行しました『ISMコードに係るポートステートコントロールに関する年次報告書』でも分析されておりますが、PSCにおいて指摘されたISMコードに係る欠陥は“船舶・設備の保守不良”が最も高い比率となっております。この為IACSでも以前から、管理会社の為の、保守管理の指針の策定作業を行なってきましたが、ようやくこの度採択されましたので、その仮訳を添えお知らせ致します。 貴社の安全管理システムの向上にお役立て戴ければ幸甚です。 尚、原文はIACSのホームページ“http://www.iacs.org.uk/”に掲載されております。 添付: IACS Recommendation 74 “A Guide to Managing Mこのテクニカル インフォメーションは、2002 年 04 月 02 日付で絶版となっています。
AMSAのPSC集中検査プログラムについて (第3ステージ)
さて、Australian Maritime Safety Authority (AMSA) が実施しておりますPort State Control (PSC) に関し、下記の情報をお知らせ致します。 豪州に入港する船舶の船舶所有者殿及び船舶管理会社殿におかれましては、船舶の関連設備のメインテナンスと乗組員のマネージメントについて、重点的に注意を払っていただきたく、宜しくお願い致します。 記 NKテクニカルインフォメーション No.388 (平成12年12月25日付)ならびに No.397(平成13年3月26日付)でお知らせしておりますように、AMSA は従来のPSCに加えて、集中検査プログラムを実施しております。 AMSAの Marine Notice 7/2001 (添付参照)によりますと、2001年8月1日から11月30日までの第3のステーSpecial requirements for Swiss flag ships
We have received the information of inspection and maintenance for portable fire extinguishers from the Swiss Maritime Navigation Office, please refer to the attached document. You are kindly advised that inspections and maintenance for portable fire extinguishers are to be carried out in accordance with their instructions.このテクニカル インフォメーションは、2007 年 10 月 04 日付で絶版となっています。
バハマ籍船の消火器の予備及び保守並びに固定式CO2消火装置の保守について
標記の件についてバハマ政府から同封の指示文書(和訳添付)を受取りました。今後、バハマ籍船の安全設備の検査においては、同文書の指示に適合していることを確認しますのでご了知の上、必要な措置をお取りいただきますようお願いいたします。 以上 同封: バハマ政府からの指示文書及びその和訳 お問合わせ先: 検査技術部 Tel: 03-5226-2027 Fax: 03-5226-2029このテクニカル インフォメーションは、2008 年 09 月 29 日付で絶版となっています。
船級・設備維持検査等申込書の書式改訂について
さて、船級及び設備の維持検査申込みの際に提出していただいております申込書書式を添付のとおり改訂することといたしました。 2001年7月1日以降弊会に維持検査の申込みをいただく際には、次の点に注意の上、同書式にて申し込み下さいますようお願い申し上げます。 1. 日本籍船の場合 「申込は、船舶の所有者又は船長が行わなければならない。但し、海事代理士が船舶所有者から申込に関する代理権を付与されている場合には、この限りではない。」 2. 外国籍船の場合 「申込は、船舶の所有者又は船長が行わなければならない。但し、船舶管理会社等が船舶所有者から申込に関する代理権を付与されている場合には、この限りではない。」 なお、本件に関してご不明な点がございましたら、最寄りの弊会支部・事務所または下記までお問い合わせ下さい。 船級部 TEL:043-このテクニカル インフォメーションは、2003 年 09 月 30 日付で絶版となっています。
マルタ籍船の火災制御図及び救命設備図、持運び消火器の整備の件
今般、マルタ政府から火災制御図及び救命設備図、持運び消火器の整備について以下の通知がありましたのでお知らせします。本件は毎年のSafety Equipment Surveyにて適合を確認しますが、検査日までに準備が間に合わない場合は、本会より指定付き証書の発行の可否についてマルタ政府に問合せる必要がありますので、事前に本会、検査技術部までお知らせください。 -1. 本船に備える火災制御図及び救命設備図はIMO Resolutions A.654(16)及びA.760(18)に定められた図記 号を用いること。 -2. 持ち運び式消火器の毎年の整備は、整備業者によって行われ、業者が発行する証明書(又は整備記録) を本船上に備えること。 本件について、ご不明な点がございましたら検査技術部(Tel. 03-52このテクニカル インフォメーションは、2001 年 12 月 31 日付で絶版となっています。
NKテクニカルインフォーメーションのバックナンバー(現在有効なもの)一覧
この度、平成13年6月20日現在有効なNKテクニカルインフォーメーションのリストを添付のように作成しましたのでお送りいたします。なお、参考までに前回の有効リストから削除されたNKテクニカルインフォーメーションのリスト(失効リスト)も添付しておりますので、ご利用願います。 NKテクニカルインフォーメーションには、国際条約に関する各国政府の特別要件の詳細が必ずしも記述されていないものがあります。ご利用に際しては、念のため最寄りの支部又は事務所、或いは添付一覧表に記載の本部担当部所に直接ご確認くださるようお願い申しあげます。 本部担当部所は以下の通りです。 担当部所名 略称 Tel No. Fax No. 船体部 HLD 03-5226-2017/18 03-5226-2019 材料艤装部 EQD 03-5226-2022002年7月1日発効の改正条約(その3)(NKテクニカルインフォーメーションNo. 396関連)
本件につきましては,先般テクニカルインフォーメーションNo. 396にてお知らせしておりましたが,以下の点について解説,訂正及び追加致しました。テクニカルインフォーメーション396は失効させ,本紙との差し替えをお願い致します。(削除は二重取消線で,挿入は下線で示しています。) * * * * * 2000年11月27日から12月6日にかけて開催されたIMOの海上安全委員会(MSC)で採択された要件について,以下の通りお知らせ致します。NKテクニカルインフォーメーションNo. 283でお知らせした事項と併せ,2002年7月1日より発効予定です。 弊会の具体的取り扱いにつきましては,別途お知らせする予定です。 (注:以下の記事において「新造船」とは発効日(2002年7月1日)以降に起工される船舶,現存船とはそれより以前に起工を開始し建造段階に機関室ビルジ排出の配管について
ご存知のとおり、MARPOL 73/78 の規定により機関室のビルジの排出については、油分濃度が15ppm以上の油性混合物の排出を禁止しています。更に、総トン数1万トン以上の船舶においては、15ppmを超えた場合に警報を発する装置及び排出を確実に自動的に停止される装置が要求されています。従いまして、油水分離器から船外へ排出される配管には、枝管等により乗組員が油水分離器を通さず容易に直接排出できるようないかなる接続も許されておりません。たとえ直接に排出する固定配管が設置されていない場合であっても、排出管の途中で枝管にフランジ等が設置され短管やゴムホース等でビルジポンプの吐出側に接続できるような仮配管は、認められません。但し、通水試験用の枝管が船外排出管側にあり、ビルポンプ吐出側に接続可能な取付け物がない場合は、認められます。このような疑わIMO第46回海洋環境保護委員会(MEPC46-2001年4月)で採択された強制要件 - 現存Single Hull TankerのPhase outスケジュールの変更
本年4月23日から27日に開催されたIMOの第46回海洋環境保護委員会(MEPC46)では、エリカ号の事故を受けた一連の対処策の一環としてMARPOL条約の見直しが行われ、現存Single Hull Tankerのフェーズアウトが現行規則よりさらに加速されました。 1 改正MARPOL 13Gによる新Phase outスケジュール MARPOL 13G付表によると新Schemeの要旨はMARPOL I/13F規則(Double Hull構造のもの)に適合していないタンカーを、 - Category 1タンカー; MARPOL条約適用以前のcrude oil, fuel oil, heavy diesel oil又はlubricating oilを運送する20,000DWT以上のタンカー及びこれら以外のoilを運送する30,000DWT以上のタンカこのテクニカル インフォメーションは、2003 年 07 月 01 日付で絶版となっています。
シンガポール籍船及びバハマ籍船に対する無線方向探知機の搭載免除について
無線方向探知機の搭載に関する要件及び特定の条件の下におけるその搭載免除に関する規定が、74SOLASの1988年改正第V章第12規則(p)に定められています。 この度、シンガポール政府及びバハマ政府から、それぞれの船籍登録船に対する無線方向探知機の搭載免除の条件、免除手続き及び免除証書の発行に関する通知がありました。 それぞれの政府からの通知をもとに、シンガポール籍船及びバハマ籍船についての取扱いを下記のとおりまとめましたのでお知らせします。これにより、NKテクニカルインフォーメーション No.171(平成7年12月28日付)は廃止いたします。 なお、詳細については、お近くの本会支部又は事務所にお問い合わせください。 -記- 1 シンガポール 1.1 免除の条件 船舶は、次の-1又は-2のGPS受信機を搭載しこのテクニカル インフォメーションは、2001 年 12 月 31 日付で絶版となっています。
ERIKA号事故後の高齢ESP船等を対象とした検査強化実施の件
既に御承知のことと存じますが、ERIKA号の事故後IACSは更なる海上における安全と海洋環境の保全に向け検査強化の実施を決定致しました。本会はそれらを規則等に採り入れ2001年7月1日より実施することとしましたのでお知らせ致します。 なお、今回強化された検査の内容は次の通りです。 1. 加熱管を設置している貨物タンクに隣接(面接触)するすべてのバラストタンクは、船舶が15年に達したのちは毎年内部検査を行う。なお、前回の定期検査又は中間検査時に塗装状況が良好と判断されたタンク又は,タンクの中の区域は検査員の裁量により省略出来る。 2. 船齢15年以上のESPが適用される船舶の、中間検査は入渠検査又は水中検査を含み前回の定期検査相当の検査とする。 この場合、 I) タンクの水圧テストは実施しない ii) 2002年7月1日より船底検査は入渠の上実このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 15 日付で絶版となっています。
英文版鋼船規則及び検査要領U編改正に伴う復原性資料の作成について
非損傷時要件を規定しているIMO Resolution A.167 (ES.IV)*1、 IMO Resolution A.206 (VII)*2及び IMO Resolution A.562 (14)*3が、MSC Resolution 75(65)*4で改正されたIMO Resolution A.749 (18)*5の3.1規則、3.2規則及び4.1規則に統合されたことに伴い、平成13年7月1日より、改正された鋼船規則U編(英文版)が適用されることとなります。 これにより、平成13年7月1日以降入級申請がなされた外国籍船舶の復原性資料は、IMO Resolution A.167、 A.206、 A.562に従って作成されるのではなく、IMO Resolution A.749の3.1規則、3.2規則及び4.1規則に従って作成されなければならなくなりますのセントビンセント及びグレナディーン諸島籍船のハロン消火設備
今般、セントビンセント及びグレナディーン政府からハロン消火設備について以下の通知がありましたのでお知らせします。 -1. 持運式ハロン消火器は2002年1月1日までに、CO2消火器または他の適当な消火器と取換えること。 -2. 固定式ハロン消火装置は2002年1月1日までに(同日より前に大改造が行われる場合はその時に)撤去 し、MSC/Circ.668(Alternative Arrangements for HALON Fire-Extinguishing Systems in Machinery Spaces and Pump-Rooms)に適合する固定式消火装置を設備すること。 -3. 2002年1月1日より前であっても同政府の登録を受けようとする船舶には、消火剤としてハロンを使用す ることは認められない。このテクニカル インフォメーションは、2001 年 12 月 31 日付で絶版となっています。
2001年4月10日付で制定された鋼船規則等一部改正の概略について
2001年4月10日付で制定されております鋼船規則等の一部改正の概略を添付のとおり表にまとめましたので御参考としてお知らせ致します。 各案件の内容及び施行日等の詳細につきましては,2001年版鋼船規則と共に配布されております一部改正にてご確認下さい。 なお,英文規則は外国籍船舶に,和文規則は日本籍船舶にそれぞれ適用となりますので,関係各位におかれましてはご利用の際にご注意願います。 以上 添付:鋼船規則等一部改正の一覧表 お問い合わせ先 開発部 TEL:03-5226-2025 FAX:03-5226-2024 E-mail:dvd@classnk.or.jpこのテクニカル インフォメーションは、2001 年 12 月 31 日付で絶版となっています。
条約改正案の紹介 - Safe Access (SOLAS II-1/12-2規則案)
本年3月5日から9日に開催されたIMOの第44回設計設備小委員会(DE)では、エリカ号の事故を受けた一連の対処策の一環としてSOLAS条約の改正案が作成されました。 これは、検査を確実に実施するためには、適切なアクセス設備が重要であるという理解に基づくもので、現行の油タンカーに対する負傷者救助のための開口の要求に加えて、大型タンカーとばら積貨物船に対して安全点検設備の設置を強制化するようにしたものです。(条約規則案を添付します。) 本改正は、シングルハルタンカーのフェーズアウトの前倒しを規定するMARPOL/13G改正の発効日に間に合わせて発効する必要があるとして、2002年5月に開催予定の第75回海上安全委員会(Maritime Safety Committee)にて採択、2004年1月1日から発効するという手順が考えられています。このテクニカル インフォメーションは、2002 年 04 月 02 日付で絶版となっています。
Recent Status of PSC conducted by AMSA
Please be kindly informed of the followings in relation to the recent status of the Port State Control (PSC) undertaken by the Australian Maritime Safety Authority (AMSA). The ship owners and ship management companies managing ships entering Australian ports are requested to pay due attention especially to routine maintenance and operation of the relevant equipment. 1. AMSA has published "PORT STATE CONTROL REPORT 2000". According to the report, although the detention percentage was relatively low, 42 ships classed with NK were detained in 2000 because a great number of ships classed with NK entered Australian ports. The below-mentioned items are found as the detainable deficiencies with the highest and the second highest frequency. (1) Malfunction ofこのテクニカル インフォメーションは、2001 年 12 月 31 日付で絶版となっています。
2002年7月1日発効の改正条約(その2)(NKテクニカルインフォーメーションNo. 283関連)
昨年11月27日から12月6日にかけて開催されたIMOの海上安全委員会(MSC)で採択された要件について、以下のとおりお知らせ致します。NKテクニカルインフォーメーションNo. 283でお知らせした事項と併せ、2002年7月1日より発効予定です。 弊会の具体的取り扱いにつきましては、別途お知らせする予定です。 (注:以下の記事において「新造船」とは発効日(2002年7月1日)以降に起工される船舶、現存船とはそれより以前に起工を開始し建造段階にあるもしくはすでに就航している船舶をさします) 1 SOLAS条約の改正(決議番号MSC.99(73)) 対象 詳細は各規則毎に確認要。現存船への遡及適用規定あり。 発効日 2002年7月1日 主な内容 II-1章 - 3-4規則(Emergency towing arrこのテクニカル インフォメーションは、2006 年 03 月 22 日付で絶版となっています。
シンガポール籍の船舶に備える火災制御図
さて、今般シンガポール籍の船舶に備える火災制御図に以下のIMOのResolutionおよびCircularを適用するというシンガポール政府の指示がありましたのでお知らせいたします。 1. Resolution A. 654 (16) 火災制御図に使用する記号(Symbol)はResolution A. 654 (16) に示されたSymbolと同一の形および色付けをしたものを用いること。 2. MSC/Circ. 451 陸上消防員のための甲板室の外側に備える風雨密の入れ物に保管する火災制御図の位置及び標示についてはMSC/Circ. 451に従うこと。 3. Resolution A. 756 (18) 36名を超える旅客を乗せる船舶の火災制御図はResolution A.756 (18)にも従うこと。 但し、A.654 (1このテクニカル インフォメーションは、2008 年 09 月 29 日付で絶版となっています。
入級等各種申込書の書式統一について
さて、入級検査申込みの際にご提出していただいております各種申込書書式を添付のとおり製造中と製造後の2通の申込書書式に統一することとなりました。2001年4月1日以降弊会に入級検査の申込みをいただく際には同書式にてお申し込みいただきますようお願い申し上げます。 同書式の記入要領並びに記載事項変更届書式サンプルを添付致します。 なお、本件に関してご不明な点、あるいは新書式送付のご要望がございましたら、最寄りの弊会支部・事務所または下記までお問い合わせ下さい。 検査事務部 TEL:03-5226-2032 FAX:03-5226-2030 敬具 添付: 船級登録検査等申込書書式(2001年4月改正) 和文 製造中登録様式1 様式1-1 様式1-2 様式1-3 様式1-4-1 様式1-4-2 製造後登録様式3 英文 製このテクニカル インフォメーションは、2001 年 12 月 31 日付で絶版となっています。
パリMOUの貨物固縛に関する集中検査キャンペーンについて
パリMOUは、貨物ユニットを積載する船舶の固縛装置に焦点を当てた、集中検査キャンペーンを実施することを発表しました。 近年発生した積荷の不適切な固縛に起因するいくつかの積荷損失事故がこのキャンペーンのきっかけとなっています。 1997年7月1日、固縛方法の詳細を記載した承認された貨物固縛マニュアルの供与を要求する新たなSOLAS規則一部改正が発効しました。 それ以降コンテナを含む全ての貨物ユニットは、このマニュアルにより適切に積み付け、固縛することが義務付けられました。 2001年3月1日から、パリMOU地域内でPSC検査を受ける船舶で、甲板上に貨物ユニットを積載する場合は、国際規則に適合していることを詳しく調べられます。 このキャンペーンは3ヶ月間継続されます。 検査について次のチェックポイントが挙げられています: - 貨物固縛マニこのテクニカル インフォメーションは、2003 年 10 月 20 日付で絶版となっています。
経済産業省(旧・通商産業省)資源エネルギー庁の定める衛星航法装置(GPS受信装置)の性能に係わる測位精度証明について
弊会では、お申込により経済産業省(旧・通商産業省)資源エネルギー庁の定める衛星航法装置(GPS受信装置)(以下、装置という。)の性能に係わる測位精度証明業務を行っておりますが、この度、同庁から備蓄義務者宛てに、「石油備蓄法施行規則の運用及び解釈について」に関連する改正通達が通知されたことから、弊会における標記の取扱いを改正致しました。 ここに、その検査及び測位精度証明書発行手順の概要をご参考としてお知らせ致します。 [検査及び測位精度証明書発行手順の概要] 1. お申込は、弊会・支部/事務所、又はテクニカルサービス部へお申込下さい。 2. 担当支部/事務所の検査員が、船上にて次の検査を行います。 2.1 装置(空中線部、演算部、及び表示部を含む。)、印字部の製造者、型式、製造 番号、及び製造年月このテクニカル インフォメーションは、絶版となっています。
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このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 21 日付で絶版となっています。
有害液体汚染防止緊急措置手引書について
船上への「有害液体汚染防止緊急措置手引書」の備え付けに関する新規則MARPOL 73/78 付属書II第16規則が第43回のMEPC決議にて採択され、2001年1月1日より発効の予定です。 本規則により2003年1月1日 までに総トン数150トン以上の有害液体物質ばら積船に対し有害液体汚染防止緊急措置手引書(以下 手引書という)の備え付けが要求されます。 本規則の経過措置として2003年1月1日まで手引書の備え付けの猶予が設けられておりますが、期限に近くなりますと作業が混雑することも考えられますので、前もって手引書の承認及び備え付けの確認検査を完了されますようお願い致します。尚、日本籍船舶の場合、猶予期限を過ぎ承認された手引書の備え付けの確認検査が完了していない場合は、船級登録の消除の対象となりますのでご注意願います。 本日までに得られた情報等を日本籍船舶における入渠工事及び大規模な修理後の機関の確認運転について
NKテクニカルインフォメーション No. 387 (平成12年12月15日付)にて、鋼船規則の改正に伴う 入渠工事及び大規模な修理後の機関の確認運転に関する取扱いをお知らせ致しましたが、この取扱いは日本籍船舶以外の船舶を対象としておりますので、留意願います。 日本籍船舶における入渠工事及び大規模な修理後の確認運転に関する取扱いは、後日改めてお知らせ致します。 以上。このテクニカル インフォメーションは、2002 年 04 月 02 日付で絶版となっています。
AMSAのPSC集中検査プログラムについて
Australian Maritime Safety Authority (AMSA)は、従来のPort State Control (PSC)に加えて、集中検査プログラムを実施しております。 AMSAのMarine Notice (添付参照)によりますと、今年12月1日から2年間、オペレーションの分野に重点を置いたPSC検査が行われるとのことです。 集中検査プログラムの対象は4ヶ月ごとに変わり、2年間で6つの分野にわたって実施されることになっております。 2001年3月31日までの最初のステージでは、衝突回避のための航海設備が対象となっております。 豪州の港に入る船舶に対し、上記のPSC集中検査が行われることが予想されますので、各船舶所有者殿及び船舶管理会社殿におかれましては、船舶の関連設備のメインテナンスと乗組員のオペレーションについて、十入渠工事及び大規模な修理後の機関の確認運転について
この度、IACS UR M20.5の新たな制定に伴い、鋼船規則B編1章通則に下記の規則が加えられ, 2001年1月1日より施行されます。 「入渠工事後には、検査員が必要と認めた場合、検査員立会により主機及び補機の試運転を行い異常のない事を確認しなければならない。また、主機、補機または操舵装置に対し大規模な修理工事を行った場合、検査員は海上試運転を要求する事がある。」 これにより入渠工事後には検査員が必要と認めた場合、機関の現状確認の為の試運転が要求される事になります。尚、検査員が必要と認めた場合とは次のような場合を言います。 1)主機、補機、推進軸系及び操舵装置の修理、開放検査が入渠工事中に行われた時。 2)上記の修理、開放検査を伴わずに長期間(二週間以上)入渠工事が行われた時。 試運転は検査員の判このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 21 日付で絶版となっています。
IOPP証書の追補の改正について
MARPOL Annex I の改正(MEPC決議 78(43) Annex paragraph II)によるIOPP証書の追補の改正が2001年1月1日に発効します。 この改正は全船に適用されます。 この改正の適用に当たって、下記の要領にてIOPP証書の追補の書き換えを実施することと致しますのでお知らせします。 1. IOPP証書の追補(Form A, B)の書き換えは、2001年1月1日以降、引き渡しされる新造船 及び 同日以降最初のIOPP証書の更新検査が行われる就航船を対象とする。又、DWT20,000トン以上DWT30,000トン未満の“プロダクトタンカー”としてIOPP証書上で定義されている船舶については、2001年1月1日以降のIOPP証書の定期的検査時に書き換えを行う。 2. 上記IOPP証書の更新検査時期に係わらず、IOPP証書このテクニカル インフォメーションは、2004 年 07 月 28 日付で絶版となっています。
船上焼却炉の排ガス急冷温度について
ご承知のとおり、MARPOL 73/78附属書VIの第16規則によれば、2000年1月1日以降船舶に搭載される焼却炉は、MEPC.76(40)に定められた技術基準を考慮して主管庁により承認を受けたものであることが要求されます。 同附属書は現在のところ未だ発効に至っていませんが、将来同附属書が発効した場合、2000年1月以降で発効日前に搭載された焼却炉にも同規則が遡及適用され、これら焼却炉のうち、主管庁の承認を受けられないものについては、同附属書の発効後は搭載が認められず、取り替えが必要となります。 従って、同附属書の発効前にあっても、適切な技術基準に適合した焼却炉を船舶に搭載する必要があると考えます。 上記の技術基準では、ダイオキシンの発生を防止するため、排ガスを炉の出口で350℃未満に急冷すること(以下「排ガス温度基準」という。)が要求このテクニカル インフォメーションは、2003 年 07 月 01 日付で絶版となっています。
デンマーク籍船舶の無線方向探知機に対する同等物措置について
無線方向探知機の搭載に関する要件及び特定の条件の下における搭載免除に関する規定が、74SOLASの1988年改正第V章12規則(p)に定められております。 この度、デンマーク政府は、同規則を適用して、一定の条件を満たしたGPS受信機を無線方向探知機の同等物として認め、無線方向探知機を撤去できる同等物措置を、IMOサーキュラーSLS.14/Circ.163により関係者に通知しております。 デンマーク政府の同等物措置についての通知を基に、その取扱いを下記の通り取りまとめましたのでお知らせします。 -記- デンマーク籍船舶の無線方向探知機に対する同等物措置の条件及びその取扱い 1. 同等物としての条件 IMO決議A.819(19)の要件を満たす承認されたGPS受信機 1台 2. 同等物措置についての手続き (1) GPS受信機を搭載IMO第45回海洋環境保護委員会での採択事項
平成12年10月2日から6日にかけて開催されたIMOの海洋環境保護委員会(MEPC)で採択された要件について、以下のとおりお知らせ致します。弊会の具体的取り扱いにつきましては、別途お知らせする予定です。 1 MARPOL 73/78条約附属書Vの改正 (Resolution MEPC.89(45)) 以下の改正が採択された。2002年3月1日発効予定。 (1) Regulation 1(2) Nearest Landの定義を挿入 (2) Regulation 3(1)(a) 及び5(2)(a)(I) 特別海域内外における廃物の処分に関し、「毒性又は重金属を含むプラスチック製品の焼却灰」も海中投棄を不可とした。 (3) Regulation 9(1)(b)及び9(3)(a)並びにappendix スペイン語を表記の規定を加このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 31 日付で絶版となっています。
無線検査会社のリストの送付について
幣会船級を有する非日本籍船の無線検査に際しては、「Rules for Radio Installations(通信設備規則)」により、幣会の「事業所承認規則」又は「無線検査会社の暫定承認要領」に従って承認された無線検査事業所又は無線検査会社に所属する資格のある無線技術者が、通信設備の試験・計測並びに検査の立会いを行うことを求めています。(NKテクニカルインフォーメーションNo.362、平成12年4月1日付ご参照) 今回、上記規則又は要領により幣会が承認している無線検査事業所並びに無線検査会社の平成12年10月15日現在のリストを作成しましたのでお送りします。NKテクニカルインフォーメーションNo.362に添付したリストと差し替えの上、無線検査に際して、資格のある無線技術者を手配する場合にご利用して頂きますようお願い致します。 尚、シンガポール国内このテクニカル インフォメーションは、2003 年 07 月 01 日付で絶版となっています。
バルバドス籍船舶の無線方向探知機に対する同等物措置について
無線方向探知機の搭載に関する要件及び特定の条件の下における搭載免除に関する規定が、74SOLASの1988年改正第V章12規則(p)に定められております。 この度、バルバドス政府は、同規則を適用して、一定の条件を満たしたGPS受信機を無線方向探知機の同等物として認め、無線方向探知機を撤去できる同等物措置を、IMOサーキュラーSLS.14/Circ.168により関係者に通知しております。 バルバドス政府の同等物措置についての通知を基に、その取扱いを添付別紙の通り取りまとめましたのでお知らせします。 以上 添付: バルバドス籍船の無線方向探知機に対する同等物措置の条件及び取扱い お問い合わせ: 材料艤装部 Tel:03-5226-2020 Fax :03-5226-201このテクニカル インフォメーションは、2001 年 06 月 27 日付で絶版となっています。
GMDSS A1海域以内を航行するギリシャ籍船舶に要求される図書について
ギリシャ政府は、Ministerial Decision No.1218.38/1/98に規定されているGMDSS適用船に要求される図書の内、GMDSS A1海域以内を航行するギリシャ籍船舶に備えるべき図書についてCircular No.4341により通知しております。 以下にその概要をお知らせします。なお、詳細については、本部材料艤装部までお問い合わせ下さい。 -記- A1海域を航行するギリシャ籍船舶に備えるべき図書については、次の解釈による。 1.無線通信士資格証明書は、General Operator’s Certificate (GOC)、Restricted Operator’s Certificate (ROC)、Long Range Operator’s Certificate (LRC) 又はShort Range Oこのテクニカル インフォメーションは、2010 年 10 月 20 日付で絶版となっています。
航海中の修理及び保守について
この度、航海中の修理と保守に関してのIACS UR.Z13” Voyage Repairs and Maintenance”に基づく指針を、添付のとおり定めましたので通知致します。 これにより船体、機関及び艤装品の、船級に関わるか、或いはその可能性のある修理が、航海中に乗組員或は保守要員により行われようとしている場合、当該修理は予め計画された修理方案に従う必要があります。また修理範囲及び修理途中での、本会検査員立会の要否も含めて修理方案を予め提出し、検査員の合意を得る必要があります。航海中に修理を行う旨、本会への予めの通知がなされなかった場合には、船級の停止となる場合もありますので、注意願います。 製造者の指示、確立された日常的な船上業務、或いは本会の承認を必要としない船体、機関及び艤装品の保守及び開放は上記の範疇ではありませんが、結果として船級に関わるこのテクニカル インフォメーションは、2003 年 07 月 01 日付で絶版となっています。
リビヤ籍船舶に対する無線方向探知機の搭載免除について
無線方向探知機の搭載に関する要件及び特定の条件の下におけるその免除に関する規定が、74SOLASの1988年改正第V章第12規則(p)に定められております。 この度、リビヤ政府から、無線方向探知機の搭載免除についての通知があり、その取扱いをとりまとめましたのでお知らせします。 -記- リビヤ籍船舶に対する無線方向探知機の搭載免除の条件及びその取扱い 1 免除の条件 GPS受信機1台を備えていること。 2 免除手続 -1 無線方向探知機の搭載免除を希望される場合は、事前に、GPS受信機の製造者名並びに型式名を記載した免除申込書を弊会の支部/事務所に提出して下さい。 -2弊会は、提出された書類に基づい調査並びに安全設備検査を行い、免除の条件が満たされていることを確認して、免除証書を発行します。 以上 お問い合わこのテクニカル インフォメーションは、2022 年 09 月 01 日付で絶版となっています。