テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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このテクニカル インフォメーションは、2003 年 07 月 01 日付で絶版となっています。

デンマーク籍船舶の無線方向探知機に対する同等物措置について

発行番号: 英語版 (139kb)

連絡先:

発行日:2000 年 11 月 27 日

無線方向探知機の搭載に関する要件及び特定の条件の下における搭載免除に関する規定が、74SOLASの1988年改正第V章12規則(p)に定められております。

この度、デンマーク政府は、同規則を適用して、一定の条件を満たしたGPS受信機を無線方向探知機の同等物として認め、無線方向探知機を撤去できる同等物措置を、IMOサーキュラーSLS.14/Circ.163により関係者に通知しております。

デンマーク政府の同等物措置についての通知を基に、その取扱いを下記の通り取りまとめましたのでお知らせします。
-記-

デンマーク籍船舶の無線方向探知機に対する同等物措置の条件及びその取扱い

1. 同等物としての条件
IMO決議A.819(19)の要件を満たす承認されたGPS受信機 1台
2. 同等物措置についての手続き
(1) GPS受信機を搭載して無線方向探知機の同等物とする措置を希望する船主・造船所は、GPS受信機の製造社名及び型式名を記載した申込書を担当支部・事務所に提出して下さい。
(2) 申込みを受けた弊会支部・事務所は、GPS受信機が条件に適合している場合、SE検査を行い、GPS受信機の良好な状態が確認できれば、同等物措置に関する “General Statement”を発行します。 これにより無線方向探知機の撤去が可能となります。
なお、免除証書は発行されません。
                                                            以 上


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