テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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機関室ビルジ排出の配管について
ご存知のとおり、MARPOL 73/78 の規定により機関室のビルジの排出については、油分濃度が15ppm以上の油性混合物の排出を禁止しています。更に、総トン数1万トン以上の船舶においては、15ppmを超えた場合に警報を発する装置及び排出を確実に自動的に停止される装置が要求されています。従いまして、油水分離器から船外へ排出される配管には、枝管等により乗組員が油水分離器を通さず容易に直接排出できるようないかなる接続も許されておりません。たとえ直接に排出する固定配管が設置されていない場合であっても、排出管の途中で枝管にフランジ等が設置され短管やゴムホース等でビルジポンプの吐出側に接続できるような仮配管は、認められません。但し、通水試験用の枝管が船外排出管側にあり、ビルポンプ吐出側に接続可能な取付け物がない場合は、認められます。このような疑わしい仮配管がある船舶が、PSC等により予期しない疑いを受け、船舶の運航に重大な支障を来たし多大な損害を蒙ったケースも報告されております。貴社におかれましては、全管理船舶について調査を行い、もしこのような仮配管の接続により直接ビルジ排出が可能となる疑わしい配管が発見された場合は、恒久的に枝管を撤去されるか、メクラフランジを溶接等により固定し使用できないような措置を講じられますようお願い申し上げます。
尚、各検査員に対し、新造船登録検査、船級の定期的検査やIOPPの定期的検査時に、充分注意を払い検査を行い、このような仮配管が発見された場合は、恒久的措置を講じ、その確認を指導しておりますので、ご協力を宜しくお願い申し上げます。
以上
添付:配管の例
お問い合わせ先:検査技術部
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