テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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入渠工事及び大規模な修理後の機関の確認運転について
この度、IACS UR M20.5の新たな制定に伴い、鋼船規則B編1章通則に下記の規則が加えられ,
2001年1月1日より施行されます。
「入渠工事後には、検査員が必要と認めた場合、検査員立会により主機及び補機の試運転を行い異常のない事を確認しなければならない。また、主機、補機または操舵装置に対し大規模な修理工事を行った場合、検査員は海上試運転を要求する事がある。」
これにより入渠工事後には検査員が必要と認めた場合、機関の現状確認の為の試運転が要求される事になります。尚、検査員が必要と認めた場合とは次のような場合を言います。
1)主機、補機、推進軸系及び操舵装置の修理、開放検査が入渠工事中に行われた時。 2)上記の修理、開放検査を伴わずに長期間(二週間以上)入渠工事が行われた時。
試運転は検査員の判断により繋留運転でも可とします。又、補機及び操舵装置のみの修理、開放検査が行われた場合には、検査員の判断により当該機器又は装置の試運転に留める事ができます。
主機、補機、推進軸系及び操舵装置の大規模な修理工事が行われた時には検査員立会による海上試運転が要求されますが、補機及び操舵装置のみの大規模な修理工事が行われた場合は、検査員の判断により海上試運転に代えて当該機器又は装置の試運転に留める事ができます。
以上。
本件に関してご不明な点は、本部 検査技術部にお問い合わせ下さい。
お問合せ : 検査技術部
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Fax : 03-5226-2029