テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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このテクニカル インフォメーションは、2001 年 12 月 31 日付で絶版となっています。

デイーゼル機関の燃料噴射ポンプと燃料噴射装置の間の高圧燃料油管及び可燃性油管の火災対策について

発行番号: 英語版 (759kb)

連絡先:

発行日:2001 年 08 月 10 日

SOLAS条約 第Ⅱ-2章 第15規則 (74 SOLAS 94 Amendment) に従い鋼船規則が改正され、1998年7月1日以前に建造された(1998年7月1日以前にキールが据え付けられた船舶又はこれと同等の建造段階にあった船舶)総トン数500トン以上の国際航海に従事する船舶には、2003年7月1日までに以下のような火災対策が求められます。

1.デイーゼル機関の高圧燃料ポンプと燃料噴射弁の間の高圧燃料油管については
1)二重化し内管の損傷による漏洩油を保持できるようにする。 又、漏れ油をFOドレン管系に導く
ようにする。
2)高圧燃料管(内管)の損傷を知らせる為の警報装置を備える。この警報は一般船の場合機側に設
ける。Mゼロ船の場合は機側、機関制御室及び船橋に設けること。警報は可視可聴とし、Mゼロ船
では延長警報も連動させる。
3)但し、次の全てを満足するデイーゼル機関及び救命艇用デイーゼル機関については、この規則を
適用しない。
A) 連続最大出力375KW以下である。
B) 2個以上の燃料噴射弁に燃料を供給する燃料噴射ポンプを備えている。
C) 高圧燃料油管の損傷による漏油が発火源に飛散することを防ぐための有効な囲いを有している。

2.可燃性油管のフランジ継手、特殊継手(くい込み式継手等)からの漏洩及び飛散防止の措置を行う。
*可燃性油管からの漏油・飛散防止に対しては鋼船規則D編1.3.4‐1に本会が承認した油の飛散防
止措置を講じなければならないと規定しておりますが、一例としてNK船級船の一般的な可燃性
油管とその飛散防止措置を添付致します。

3. 表面温度が220℃を越える機関に対しては、水冷却又は不燃性材料による有効な被覆を設けなければならない。又、この被覆材が吸油性又は浸油性を有する場合には、被覆材を鋼又は同等の耐浸油性材料で覆わなければならない。但し、火災のおそれがない場合にはこの限りでない。



船主殿におかれましては2003年7月1日までに必要な工事を終了される様、お願い申し上げます。

以上。






本件に関してご不明な点は、本部 検査技術部にお問い合わせ下さい。

お問合せ : 検査技術部
Tel : 03-5226-2027
Fax : 03-5226-2029