テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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このテクニカル インフォメーションは、2001 年 06 月 27 日付で絶版となっています。
GMDSS A1海域以内を航行するギリシャ籍船舶に要求される図書について
ギリシャ政府は、Ministerial Decision No.1218.38/1/98に規定されているGMDSS適用船に要求される図書の内、GMDSS A1海域以内を航行するギリシャ籍船舶に備えるべき図書についてCircular No.4341により通知しております。
以下にその概要をお知らせします。なお、詳細については、本部材料艤装部までお問い合わせ下さい。
-記-
A1海域を航行するギリシャ籍船舶に備えるべき図書については、次の解釈による。
1.無線通信士資格証明書は、General Operator’s Certificate (GOC)、Restricted Operator’s Certificate (ROC)、Long Range Operator’s Certificate (LRC) 又はShort Range Operator’s Certificate(SRC)のいずれかでよい。
2.無線業務日誌は、Ministerial Decision Article 11 case4に規定されているもの。
3.International Telecommunication Union (ITU) Directory及びthe Ship’s Station Directoryについては、A1海域以内を航行する船舶には要求されない。
4.船舶が航行する海域内の海岸局の無線通信に関するデータを備えた表は、内航船の場合はサーキュラーNo.4341の添付-1から添付-4で代用できる。
5.Manual for Use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Servicesは、A1海域以内を航行する船舶には要求されない。
6.通信料金精算に必要な書類は、通信料金精算会社から入手すること。
7.IMOサーキュラー “GMDSS operating guidance for masters of ships in distress situations”は、サーキュラーNo.4341の添付-5で代用できる。
また、ギリシャ国内及び隣接する国までのGMDSS A1海域を航行し、ギリシャ国内の無線局のVHF/DSCを利用するギリシャ籍船舶に要求される図書は、次の通り。
1.無線局免許状
2.無線業務日誌
3.有効な貨物船安全無線証書、旅客船安全証書又は内航船安全証書
4.無線通信士資格証明書
5.通信料金精算に必要な書類
6.CircularNo.4341の添付-1から添付-6
7.Ministerial Decision No.1218.38/1/98 (B704)の写し
(参考)CircularNo.4341の添付-1から添付-6のタイトル
(内容については材料艤装部にお問い合わせ下さい。)
添付-1:ギリシャ国内の無線局のVHF/DSCが利用できる範囲を示した地図
添付-2:ギリシャ国内のA1海域に設置された海岸局施設の表
添付-3:Ministry of Shipping/Port Authority本部の無線通信施設の表
添付-4:VHF/DSC設備を有するPort Authorities及びそのID(MMSI)の表
添付-5:GMDSS船船長のための遭難時の通信手順
添付-6:遭難信号の送信及び受信応答に関する指示
以上
お問い合わせ: 材料艤装部
Tel:03-5226-2020
Fax :03-5226-2019
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