テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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このテクニカル インフォメーションは、2001 年 12 月 31 日付で絶版となっています。
2002年7月1日発効の改正条約(その2)(NKテクニカルインフォーメーションNo. 283関連)
昨年11月27日から12月6日にかけて開催されたIMOの海上安全委員会(MSC)で採択された要件について、以下のとおりお知らせ致します。NKテクニカルインフォーメーションNo. 283でお知らせした事項と併せ、2002年7月1日より発効予定です。
弊会の具体的取り扱いにつきましては、別途お知らせする予定です。
(注:以下の記事において「新造船」とは発効日(2002年7月1日)以降に起工される船舶、現存船とはそれより以前に起工を開始し建造段階にあるもしくはすでに就航している船舶をさします)
1 SOLAS条約の改正(決議番号MSC.99(73))
対象 詳細は各規則毎に確認要。現存船への遡及適用規定あり。
発効日 2002年7月1日
主な内容 II-1章
- 3-4規則(Emergency towing arrangements on tankers)
新造タンカーについては船首尾どちらかにrapid deploymentの要件が課された。(現在設置は船首尾両方であるが、rapid deploymentの要求は船尾のものとされている。今後船首のものをrapid deploymentとすることも可能となった)
- 3-5規則(New installation of materials containing asbestos)
現存船及び新造船へのアスベストの新規設置が原則禁止された。ただし、アスベストを使用することが不可避なもの、すなわち、エッセンシャルユース(例えば、高温または高圧の液体循環ポンプの水密ジョイント及びライニング等)については適用除外。
- 43.2.2規則 (Emergency source of electrical power in cargo ships)
非常灯の18時間点灯要求場所に新造タンカーのポンプルームが加えられた。
II-2章
全面改正が行われた。なお、今回の改正の目的は以下のとおり。
(1)新技術や新思想の取り入れを考慮
F部として新技術及び新設計の防火機能の同等性評価方法が定められた。
(2)従来の規則を機能毎にまとめなおす
今までの船種毎に分けていた章の構成を予防(Prevention)、消火(Suppression)、脱出(Escape)、運用要件(Operational requirement)、特別要件(Special requirement)に分けし直した。
(3)従来規則から設備固有の要件を抜き取り、火災設備(FSS)コードとしてまとめる
LSAコードのようにSOLASから参照される強制コードとする。
(4)曖昧表現についての統一解釈の取り入れ
結果として一部の規定はIMOのガイドラインとして「非強制」であったものが条約本文に取り入れられる事により「強制」と扱われるようになった規定あり。
(5)新要件
今回新たに要求される規定としては「A類機関区域の局所消火装置」「非常脱出用呼吸具」「深鍋調理器具の火災対策」「貨物ポンプ室の保護」「機関の燃料油管からの隔離」「訓練手引き書/火災安全運用ブックレット」等。
(その他要注意事項)
(I)規則番号
章の構成が大幅に入れ替わった結果、従来の規則(番号)との継続性はなくなっているので注意が必要。
(ii)現存船への遡及適用
また、現存船への遡及適用はemergency escape breathing devicesや機関区域局部消火装置、タンカーのポンプルームの安全対策等一部の機器に限られるが、手引き書等の運用、保守に関する規定は現存船を含め全船に適用されるので注意が必要。(なお、現存船の猶予期間は条約発効後最初の検査日までとされている)
(新規則解説)
具体的要求事項で変更になった主な点は以下のとおり。
- 4.2.2.5.5規則 (機関の燃料油管からの隔離)
最高ピーク圧の設計、継ぎ手の要求の強化、1つの供給源から複数の機関に燃料を供給する場合に燃料油管の出入り口を遮断して各機関を隔離する装置が定められた。
- 4.5.10.1規則(タンカーのポンプルームの安全策)
ポンプシャフト貫通部、軸受け等への温度センサー及び警報の設置、ventilationとlightingとのinterlock、hydrocarbonガスの監視装置、ビルジ監視装置が要求される。現存船にも温度センサー及びビルジ監視装置については2002年7月1日より後でかつ2005年7月1日を越えない最初のdry docking時に備え付けなければならない。
- 10.5.6規則 (機関区域の局所消火装置)
すでに技術基準はMSC/Circ.913として承認、回章されているが、今回新たに条約として強制される。新造客船(500トン以上)及び貨物船(2000トン以上)の500m3を越えるA類機関区域に適用。なお、総トン数2000トン以上の現存客船には遡及適用が要求される。(2002年7月1日より後でかつ2005年10月1日を超えない期間の乾ドック時に実施)
- 10.6.3.1 規則(ペイントロッカーの固定消火装置)
Interpretationを反映してより具体的な表記になった。現在portable fire extinguisherを認めている旗国政府があるが、改正条約のもとでも外部からの操作が要求されるため引き続きこのような解釈ができるとは読みにくいので実質改正となる。
- 10.6.4規則 (Dee