テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい

IMO第46回海洋環境保護委員会(MEPC46-2001年4月)で採択された強制要件 - 現存Single Hull TankerのPhase outスケジュールの変更

発行番号: 英語版 (663kb)

連絡先:

発行日:2001 年 06 月 19 日

本年4月23日から27日に開催されたIMOの第46回海洋環境保護委員会(MEPC46)では、エリカ号の事故を受けた一連の対処策の一環としてMARPOL条約の見直しが行われ、現存Single Hull Tankerのフェーズアウトが現行規則よりさらに加速されました。

1 改正MARPOL 13Gによる新Phase outスケジュール
MARPOL 13G付表によると新Schemeの要旨はMARPOL I/13F規則(Double Hull構造のもの)に適合していないタンカーを、
- Category 1タンカー;
MARPOL条約適用以前のcrude oil, fuel oil, heavy diesel oil又はlubricating oilを運送する20,000DWT以上のタンカー及びこれら以外のoilを運送する30,000DWT以上のタンカー
- Category 2タンカー;
MARPOL条約適用のcrude oil, fuel oil, heavy diesel oil又はlubricating oilを運送する20,000DWT以上のタンカー及びこれら以外のoilを運送する30,000DWT以上のタンカー
- Category 3タンカー;
5,000DWT以上で上記Category 1又はCategory 2未満の大きさ(20,000DWT未満又は30,000DWT未満)のタンカー)
に分類した上,以下の表のとおりphase out dateが定められています。ただし、Category 2又はCategory 3タンカーについては,
(1) 最終的に2015年にphase outされることになっていますが、MARPOL 13F規則を満たしていないがdouble bottom又はdouble side構造を持つタンカーについては除外規定が設けられ、IMOへ通知することを条件に主管庁判断において船齢25年までの使用が認められています。
(2) 前(1)以外のCategory 2及びCategory 3タンカーについては,PL又はHBLの措置を取っていれば,IMOへ通知することを条件に主管庁判断において2017年又は船齢25年のどちらか早い時期まで運航できることとなっています。
(3) ただし、前(1)又は(2)の延命策を認めず入港等を拒否する権限が主管庁に与えられています。
いずれにせよCategory 1タンカーは2005年、Category 2タンカーは2010年を超えて使用する場合、以下に述べるCAS(Condition Assessment Scheme)への適合を条件としています。CASへの適否の決定は主管庁の裁量に委ねられます。主管庁によってはCASを実施することによる延命処置を認めないこともあり得ます。そのような主管庁はIMOへその旨を通知することになっています。