テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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このテクニカル インフォメーションは、2004 年 07 月 28 日付で絶版となっています。

船上焼却炉の排ガス急冷温度について

発行番号: 英語版 (158kb)

連絡先:

発行日:2000 年 12 月 01 日

ご承知のとおり、MARPOL 73/78附属書VIの第16規則によれば、2000年1月1日以降船舶に搭載される焼却炉は、MEPC.76(40)に定められた技術基準を考慮して主管庁により承認を受けたものであることが要求されます。

 同附属書は現在のところ未だ発効に至っていませんが、将来同附属書が発効した場合、2000年1月以降で発効日前に搭載された焼却炉にも同規則が遡及適用され、これら焼却炉のうち、主管庁の承認を受けられないものについては、同附属書の発効後は搭載が認められず、取り替えが必要となります。
 従って、同附属書の発効前にあっても、適切な技術基準に適合した焼却炉を船舶に搭載する必要があると考えます。

 上記の技術基準では、ダイオキシンの発生を防止するため、排ガスを炉の出口で350℃未満に急冷すること(以下「排ガス温度基準」という。)が要求されています。しかしながら、最近の国内外の研究によれば、350℃という温度は、ダイオキシンの発生を抑制するどころか、かえってその発生を助長するものであり、ダイオキシンの発生を抑えるためには、排ガスを炉の出口で200℃未満に急冷する必要があるとされております。
 このような知見に基づき、日本政府は、船舶に搭載される焼却炉の排ガス温度基準として、200℃未満とする必要があるとの判断を行い、国際海事機関(IMO)に技術基準の改正を提案(排ガス温度基準を現行の350℃未満から200℃未満へ変更する内容)しました。

 上記のような状況に鑑み、弊会としても、NK船級船への焼却炉搭載のご計画に際して、200℃の排ガス温度基準に適合した焼却炉を採用されるよう強く推奨いたします。

 現在、焼却炉について、MEPC.76(40)への適合鑑定に際し、上記200℃の排ガス温度基準に基づく鑑定を実施する検査機関としては(財)日本舶用品検定協会があり、弊会は、同協会による鑑定を受けた焼却炉に対しては、その鑑定結果を受け入れ、200℃の排ガス温度基準にも適合したものである旨を、弊会の検査記録書に記載等することとしています。

以上

お問合わせ先: 材料艤装部
Tel: 03-5226-2020
Fax: 03-5226-2019