テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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2002年7月1日発効の改正条約(その3)(NKテクニカルインフォーメーションNo. 396関連)
本件につきましては,先般テクニカルインフォーメーションNo. 396にてお知らせしておりましたが,以下の点について解説,訂正及び追加致しました。テクニカルインフォーメーション396は失効させ,本紙との差し替えをお願い致します。(削除は二重取消線で,挿入は下線で示しています。)
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2000年11月27日から12月6日にかけて開催されたIMOの海上安全委員会(MSC)で採択された要件について,以下の通りお知らせ致します。NKテクニカルインフォーメーションNo. 283でお知らせした事項と併せ,2002年7月1日より発効予定です。
弊会の具体的取り扱いにつきましては,別途お知らせする予定です。
(注:以下の記事において「新造船」とは発効日(2002年7月1日)以降に起工される船舶,現存船とはそれより以前に起工を開始し建造段階にある又は就航している船舶を指します。)
1 SOLAS条約の改正(決議番号MSC.99(73))
対象: 詳細は各規則毎に確認を要する。現存船への遡及適用規定がある。
発効日: 2002年7月1日
主な内容:
・ II-1章/3-4規則(Emergency Towing Arrangements on tankers)
新造タンカーについては船首尾どちらかにrapid deploymentの要件が課された。(現在設置は船首尾両方であるが,rapid deploymentの要求は船尾のものとされている。今後船首のものをrapid deploymentとすることも可能となった)
ETAはrapid deploymentが可能なものが船首尾に要求され,そのうち船尾のものについては"pre-rigged"とすることがGuideline (MSC.35(63))で要求されていたが,船首尾のETAのうちいずれかを"pre-rigged"とすればよい旨,規則に明記された。
・ II-1章/3-5規則(New installation of materials containing asbestos)
現存船及び新造船へのアスベストの新規設置が原則禁止された。ただし,アスベストを使用することが不可避なもの,即ち,エッセンシャルユース(例えば,高温又は高圧の液体循環ポンプの水密ジョイント及びライニング等)については適用除外。
・ II-1章/43.2.2規則(Emergency source of electrical power in cargo ships)
非常灯の18時間点灯要求場所に新造タンカーのポンプルームが加えられた。
・ II-2章
全面改正が行われた。なお,今回の改正の目的は以下のとおり。
(1) 新技術や新思想の取り入れを考慮
F部として新技術及び新設計の防火機能の同等性評価方法が定められた。
(2) 従来の規則を機能毎にまとめ直す
今まで船種毎に分けていた章は,予防(Prevention),消火(Suppression),脱出(Escape),運用要件(Operational requirement)及び特別要件(Special requirement)に再構成された。
(3) 従来規則から設備固有の要件を抜き取り,火災設備(FSS)コードとしてまとめる
LSAコードのようにSOLASから参照される強制コードとしてFSSコードがまとめられた。
(4) 曖昧表現についての統一解釈の取り入れ
IMOのガイドラインとして「非強制」であったが,条約本文に取り入れられる事により「強制」と扱われるようになった規定がある。
(5) 新要件
今回新たに要求される規定としては,A類機関区域の局所消火装置,非常脱出用呼吸具,深鍋調理器具の火災対策,タンカー貨物ポンプ室の保護,機関の燃料油管からの隔離,訓練手引き書/火災安全運用ブックレット,等がある。
(6) その他要注意事項
(I) 章の構成が大幅に入れ替わった結果,従来の規則(番号)との継続性がなくなっているので注意が必要。
(ii) 現存船への遡及適用は,非常脱出用呼吸具,A級機関区域の局所消火装置,タンカーの貨物ポンプルームの安全対策等一部の機器に限られるが,訓練手引き書等の運用,保守に関する規定は現存船を含め全船に適用されるので注意が必要。(なお,現存船への猶予期間は条約発効後最初の検査日までとされている。)
・ II-2章/4.2.2.5.5規則(機関の燃料油管からの隔離)
最高ピーク圧の設計,継ぎ手の要求の強化 配管敷設条件の強化,1の供給源から複数の機関に燃料を供給する場合に,燃料油管の出入口を遮断して各機関を隔離する装置が定められた。
・ II-2章/4.5.10.1規則(タンカーの貨物ポンプルームの安全策)
ポンプシャフト貫通部,軸受け等への温度センサー及び警報の設置,ventilationとlightingとのinterlock,hydrocarbonガスの監視装置,ビルジ監視装置が要求される。現存船にも温度センサー及びビルジ監視装置については 現存船は,温度センサー,hydrocarbonガスの監視装置及びビルジ監視装置については 2002年7月1日より後でかつ2005年7月1日を越えない最初のdry docking時に備え付けなければならない。 2002年7月1日以降最初に予定されるdry dockまでに備え付ける。ただし,2005年6月30日までとする。
・ II-2章/10.5.6規則(機関区域の局所消火装置)
既に技術基準はMSC/Circ.913として承認,