テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 21 日付で絶版となっています。
有害液体汚染防止緊急措置手引書について
船上への「有害液体汚染防止緊急措置手引書」の備え付けに関する新規則MARPOL 73/78 付属書II第16規則が第43回のMEPC決議にて採択され、2001年1月1日より発効の予定です。 本規則により2003年1月1日 までに総トン数150トン以上の有害液体物質ばら積船に対し有害液体汚染防止緊急措置手引書(以下 手引書という)の備え付けが要求されます。
本規則の経過措置として2003年1月1日まで手引書の備え付けの猶予が設けられておりますが、期限に近くなりますと作業が混雑することも考えられますので、前もって手引書の承認及び備え付けの確認検査を完了されますようお願い致します。尚、日本籍船舶の場合、猶予期限を過ぎ承認された手引書の備え付けの確認検査が完了していない場合は、船級登録の消除の対象となりますのでご注意願います。
本日までに得られた情報等を添付致しますが、現時点では各国政府からの代行権限等 未確定の部分もありますので、新しい情報が入手でき次第お知らせ致します。
本件に関し、ご不明な点がありましたら、検査技術部までお問い合わせ願います。
Tel. 03-5226-2027, Fax. 03-5226-2029, e-mail. Svd@classnk.or.jp
以 上
NK テクニカル インフォメーション No.390 添付
有害液体汚染防止緊急措置手引書について
1.有害液体汚染防止緊急措置手引書の内容について
手引書を作成する場合は「海洋汚染防止の構造及び設備規則及び同検査要領」及びIMOで定めた「油及び/又は有害液体汚染防止緊急措置手引書作成の指針(MEPC Res.85(44))」に従って作成下さい。
日本籍船舶の内航船に対しては、手引書のひな型が日本海難防止協会から発行(非売品)されていますので参考までに申し添えます。
2.手引書の承認及び検査について
(a) 日本籍船舶については、弊会が上記設備規則に基き手引書の承認及び本船備え付けの確認検査を行います。尚、検査は原則として日本人検査員が行います。
(b) 次の国籍を有する船舶については、弊会が政府の代行として手引書の承認及び本船備え付けの確認検査を行います。
Antigua and Barbuda, Australia, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brunei,
Cape Verde, Equatorial Guinea, Georgia, Greece, Iceland, Kuwait
Liberia, Luxembourg, Marshall Is., Philippines, Vanuatu
(c) その他の国籍を有する船舶(Panama等)については、当該政府に確認中です。
3.手引書承認の申込について
弊会 機関部に2部以上提出願います。(1部は弊会の控えとなります)また、提出の際には次の事項を記載した申込書を添付願います。なお、新造船で造船所を経由して提出される場合は、図面送付伝票(機関部)をご利用願います。
A. 申込者の会社名、住所、ご担当者名、電話及びファックス番号
b. 船名、 船級番号
c. 検査予定日及び場所
d. 承認後の手引書の返却先
e. 承認手数料の請求先(申込者と異なる場合)
4.その他
船主等関係者への連絡の為、以下のような注意事項を各対象船舶の「検査日のお知らせ(List of Survey Status)」に記載し、手引書の備え付けが確認された船舶から削除致します。
注意事項: 承認された有害液体汚染防止緊急措置手引書を2003年1月1日までに備え付けること。
Note: The approved Shipboard Marine Pollution Emergency Plan for noxious liquid substances to be placed on board by 1st January 2003.