テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい
このテクニカル インフォメーションは、2003 年 07 月 01 日付で絶版となっています。
シンガポール籍船及びバハマ籍船に対する無線方向探知機の搭載免除について
無線方向探知機の搭載に関する要件及び特定の条件の下におけるその搭載免除に関する規定が、74SOLASの1988年改正第V章第12規則(p)に定められています。
この度、シンガポール政府及びバハマ政府から、それぞれの船籍登録船に対する無線方向探知機の搭載免除の条件、免除手続き及び免除証書の発行に関する通知がありました。
それぞれの政府からの通知をもとに、シンガポール籍船及びバハマ籍船についての取扱いを下記のとおりまとめましたのでお知らせします。これにより、NKテクニカルインフォーメーション No.171(平成7年12月28日付)は廃止いたします。
なお、詳細については、お近くの本会支部又は事務所にお問い合わせください。
-記-
1 シンガポール
1.1 免除の条件
船舶は、次の-1又は-2のGPS受信機を搭載していること。
-1 IMO総会決議A.819(19)に定める性能基準に適合し、無線通信設備及び
航海設備から独立して機能するGPS受信機の場合 1台
-2 上記以外のGPS受信機の場合 2台
(少なくとも1台は、無線通信設備及び航海設備から独立して機能するものであること。)
1.2 免除の手続き
-1 免除を希望する場合は、事前に次の書類をお近くの本会支部/事務所に提出して下さい。
(1) 免除申込書(GPS受信機の製造者名、型式名並びに台数を記載して下さい)。
(2) 免除の条件が上記1.1-1の場合、搭載するGPS受信機がIMO総会決議A.819(19)に定める性能基準に適合していることを証明する書類の写し。
-2 本会支部/事務所は、船舶安全設備検査を行い、免除の条件が満たされていることを確認して検査員報告書を発行します。
-3 船主/造船所は、次の書類を、シンガポール政府当局に直接提出し、免除証書発行の申請をして下さい。初回の免除証書はシンガポール政府から発行されます。
(1) 免除申請書(GPS受信機の製造者名、型式名並びに台数を記載して下さい)。
(2) 検査員報告書。
(3) 免除の条件が上記1.1-1の場合、搭載するGPS受信機がIMO総会決議A.819(19)に定める性能基準に適合していることを証明する書類の写し。
1.3 免除証書の更新
本会は、定期的貨物船安全設備検査により、免除の条件が満たされていることを確認し、免除証書を更新します。更新される免除証書の失効日は、貨物船安全設備証書の失効日と同一となります。
1.4 その他
既に発行されている免除証書は、免除の条件が上記1.1-2を満たすものとして有効です。免除証書の更新は、1.3の手順によります。
2.バハマ
2.1 免除の条件
免除を受ける船舶は、次の-1及び-2の設備を搭載していること。
-1 船位確定のための電子航法装置(例えばGPS受信機) 1台
-2 3GHzレーダ又は9GHzレーダ 1台
2.2 免除の手続き
-1 免除を希望する場合、事前にGPS受信機の製造者名、型式名並びに台数を記載した免除申込書を、お近くの本会支部/事務所に提出して下さい。
-2 担当支部/事務所は、定期的貨物船安全設備検査を行い、2.1に掲げる機器が装備され正常に作動することを確認して、免除証書を発行します。
2.3 免除証書の更新
本会は、定期的貨物船安全設備検査により、2.1に掲げる免除の条件が満たされていることを確認して、貨物船安全設備証書の有効期限に合わせて免除証書を発行します。
2.4 その他
現に免除証書を所有する場合、その免除証書は有効です。免除証書の更新は2.3の手順によります。
以上
お問い合わせ: 材料艤装部
Tel: 03-5226-2020
Fax: 03-5226-2019