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最終更新日: 2026/06/02
アメリカ及びオーストラリア入港前に作成するパナマ籍船のPre-port arrival checklistについて
パナマ主管庁より、アメリカ合衆国内におけるPSC拘留の削減を目的として、同国に入港するパナマ籍船を対象としたMarchant Maritime Circular MMC-381が発行されております。当該通知につきましては、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1226(2021年1月5日付)にてお知らせしております。 この度、MMC-381にて作成が要求されておりますPre-port arrival checklistの内容が一部改正されたことに伴い、MMC-381がV.04に更新されております。 また、MMC-381と同様に、オーストラリアに入港するパナマ籍船舶を対象としたMarchant Maritime Circular MMC-393が新たに発行されておりますので、以下の通りお知らせいたします。 なお、ClassNK テクニこのテクニカル インフォメーションは、2021 年 09 月 15 日付で絶版となっています。
アメリカ入港前に作成するパナマ籍船のPre-port arrival checklistについて
パナマ主管庁より、アメリカ合衆国内におけるPSC拘留の削減を目的として、同国に入港するパナマ籍船を対象としたMarchant Maritime Circular MMC-381が発行されております。 アメリカ合衆国に入港するパナマ籍船においては、以下の期限1 .または2.までにU.S. Pre-port arrival checklistを作成の上、政府当局(psc@amp.gob.pa)へ送付することが要求されておりますので、ご注意の方よろしくお願いいたします。詳細につきましては、添付の"Marchant Maritime Circular MMC-381"及び"U.S. Pre-ports arrival checklist for Panama flagged vessels"をご参照ください。 1. アメリカ合衆国に入港する96時間前このテクニカル インフォメーションは、2023 年 10 月 26 日付で絶版となっています。
米国籍船舶及び米国に寄港する船舶のCyber Risk Management適用について
今般、米国より2020年10月27日付けでVessel Cyber Risk Management Work Instruction (CVC-WI-027(1))が発行されましたのでお知らせいたします。 当該WIによれば、米国籍船舶及び米国の港に寄港する米国籍以外の旗国の船舶について、Cyber Risk ManagementがSMSにおいて適切に取り扱われていることが求められ、Marine Inspection/PSC Inspectionにおいて本件に関する検査を実施するとしております。 また、米国籍以外の船舶に対するPSC Inspectionにおいて、2021年1月1日以降最初のDOC年次審査までにCyber Risk ManagementがSMSで取り扱われていない場合はAction Code 30 (拘留)の欠陥、当該Cyber Ris米国の港へ向かう船舶のバラスト水処理装置が作動不能な場合の取り扱い
米国は、バラスト水管理条約に批准しておりませんが、米国海域でバラスト水を排出する船舶に対して33 CFR 151 Subparts C及びDに基づいたバラスト水管理を要求しております。 この度、United States Coast Guard (以下:USCG)より、米国の港へ向かう船舶のバラスト水処理装置が作動不能な場合の対応に関するガイダンス(CG-CVC Policy Letter 18-02)が発行されました。 compliance dateを超えた船舶のバラスト水処理装置が作動不能な場合、33 CFR 151.2025(a)に規定されている、下記のいずれかのバラスト水管理を行うことができます。 - 米国の公共水道水のみをバラスト水として使用する - 陸から200海里離れた場所でバラスト水交換を行う - バラスト水を米国海域内(12海米国海域を航行する際のバラスト水管理方法に関する注意喚起
米国は、バラスト水管理条約に批准しておりませんが、米国海域でバラスト水を排出する船舶に対して33 CFR 151 Subparts C及びDに基づいたバラスト水管理を要求しております。 最近、United States Coast Guard (以下:USCG)による適合期限延長許可を得ていない船舶で、compliance dateを超えているにも関わらず、バラスト水処理装置によって処理されていないバラスト水を排出している船舶がいるとの報告が多数あるとの情報がございました。 本船のcompliance dateを超えた船舶が米国海域内を航行する場合、下記のいずれかのバラスト水管理が求められますので、ご注意ください。 - USCGに型式承認されたバラスト水処理装置を使用する - 米国の公共水道水のみをバラスト水として使用する - AlternatUSCGのバラスト水処理装置搭載の適合延期の内容に関する最新情報について
2016年12月に、United States Coast Guard(以下: USCG)に型式承認されたバラスト水処理装置が発表され、バラスト水処理装置搭載の適合期限延長に関するMarine Safety Information Bulletin (14-16)が発行されております(詳細については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1099を参照下さい)。 今般、適合期限延長に関して更なる通知(Marine Safety Information Bulletin, March 6, 2017 (OES-MSIB Number: 003/17))がございました。 本通知の主な内容は下記のとおりです。 1. 適合期限延長の期間は、本船の適合期限日によって次のとおりとなります。 (1) 2018年12月31日までに適合期限日をUSCGのバラスト水処理装置搭載の適用延期の内容に関する最新情報について
United States Coast Guard(以下:USCG)は、33 CFR 151 Subparts C及びDに基づき、バラスト水処理装置搭載の適合期限延長に関するポリシーレターを既に発行しております(詳細は、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1056を参照下さい)。 今般、USCGとして初のバラスト水処理装置の型式承認が発表された旨、及び今後適合期限延長を申請する場合、USCGの定める適合期限までにUSCGにより型式承認されたバラスト水処理装置の搭載が不可能であることを証拠書類と共に書面で示さなければならない旨等が記載されたMarine Safety Information Bulletin (14-16)が発行されました。 本Marine Safety Information Bulletin (14-16)の適USCGのバラスト水処理装置搭載の適用延期の内容に関するポリシーレター(第2回改訂版)について
United States Coast Guard (USCG)は、33 CFR 151.1513及び33 CFR 151.2036に基づき、USCGが認めたバラスト水管理方法を実施している船舶に対し、バラスト水処理装置搭載の適用延期に関するポリシーレターを既に発行しております。 2015年11月16日に添付のとおり新しいポリシーレターが発行されました。これにより、バラスト水処理装置搭載の適用延期の期間が改訂されることになります。 この新しいポリシーレターは、USCGにより既に発行されたMarine Safety Information Bulletinの内容を含んでおります(詳細は、テクニカルインフォメーションNo.TEC-1055を参照下さい)。 詳細は、添付の新しいポリシーレターで参照することができます。 新しいポリシーレターの主な内容は、USCGによるバラスト水規制の追加情報について
United States Coast Guard(USCG)は、米国海域内を航行する船舶に対するバラスト水処理装置搭載を強制化する規則"Standards for Living Organisms in Ship's Ballast Water Discharged in U.S. Waters"を施行しており、2013年12月1日以降に起工した船舶は完工時、それら以外の船舶は2014年もしくは2016年1月1日より後のfirst scheduled drydockingまでのバラスト水処理装置の搭載が要求されております(詳細は、テクニカルインフォメーションNo.TEC-0903を参照下さい)。 また、上記に関連して、USCGは33CFR151.1513及び33CFR151.2036に基づき、バラスト水処理装置搭載の延期の申請方法をPolicy LettUSCGによるバラスト水規制の適用延期の申請方法および追加情報について
United States Coast Guard(USCG)は、米国海域内を航行する船舶に対するバラスト水処理装置搭載を強制化する規則"Standards for Living Organisms in Ship's Ballast Water Discharged in U.S. Waters"を施行しております(詳細は、テクニカルインフォメーションNo.TEC-0903を参照下さい)。 上記に関連して、USCGは33CFR151.1513及び33CFR151.2036に基づき、バラスト水処理装置搭載の延期の申請方法をPolicy Letterとして2013年9月25日に公表しております(詳細は、テクニカルインフォメーションNo.TEC-0971を参照下さい)。 今般、上記延長申請に関するPolicy Letterの改訂版(添付1)、申請に関する追加環境対応型潤滑油(EAL)の使用に関するQ&A(米国環境保護庁2013VGP関連)
先般、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0968(2013年10月18日付)にて米国環境保護庁(以下、EPA)による2013 Vessel General Permit (以下、2013VGP)につきお知らせ致しましたが、本件に関連し、特に環境対応型潤滑油(Environmentally Acceptable Lubricants)(以下、EAL)の使用に関するお問合せが多数ございました。今般、これら御質問のうち、よくある御質問及び弊会の回答をFAQとして添付のとおり取りまとめましたので、ご参考までにお知らせ致します。 また、弊会は、米国の2013VGP規制海域における船舶の円滑な運航を支援すべく、本件に関する鑑定サービスと致しまして、(1)船尾管エアシール装置を採用していること、(2)新造時にEALを使用していること、(3)就米国環境保護庁(EPA)による2013Vessel General Permit (2013VGP)の追加情報について
米国環境保護庁 (以下、EPA) は2013年12月19日より、船舶からの汚染物質の排出規制である2013 Vessel General Permit (以下、2013VGP) を施行しています。 2013VGPによるバラスト水処理装置の搭載スケジュールはUSCG規則と同様であること (テクニカルインフォメーションNo.TEC-0968参照)、また、USCGがバラスト水処理装置搭載の適用延期の申請方法について公表したこと (テクニカルインフォメーションNo.TEC-0971参照) は、既にお知らせしたとおりです。 今般、USCGによるバラスト水処理装置の処理水に関する規制及びバラスト水処理装置搭載の適用延期が認められた場合のEPAの対応方針について、添付のようにUSCGおよびEPAによる共同レターが発行されましたのでお知らせいたします。本レターの主な油濁事故対応計画書(NTVRP : Non-Tank Vessel Response Plan) に関するUSCG発行のFinal Ruleについて
United States Coast Guard (USCG)により、non-tank vessel(*1)に対する油濁事故対応計画書(NTVRP : Non-Tank Vessel Response Plan)に関する最終規則(Final Rule)が発行されましたのでお知らせいたします。 本最終規則では、米国水域内を航行する総トン数400トン以上の自航するnon-tank vesselの船主または管理会社に対して、油濁事故対応計画書の準備と提出を要求しております。本最終規則は、2013年10月30日に発効となり、油濁事故対応計画書については、2014年1月30日までにUSCGへ提出する必要があります。 (*1) non-tank vessel Non-tank vesselはtank vessel 以外の船舶を指します。また、tank vesUSCGによるバラスト水規制(BWDS)の適用延期の申込みについて
United States Coast Guard(USCG)は、米国海域内を航行する船舶に対するバラスト水処理装置搭載を強制化する規則"Standards for Living Organisms in Ship's Ballast Water Discharged in U.S. Waters"を施行しております。詳細は、テクニカルインフォメーションNo.TEC-0903を参照下さい。 上記に関連して、USCGは33CFR151.1513及び33CFR151.2036に基づき、バラスト水処理装置搭載の適用延期の申請方法を公表しました。 これは、船主等が対象船舶の適用日までの上記規則への適合が不可能であると決定した時に申請することができます。 この申請の際には、USCGによるバラスト水規制が定めるバラスト水処理水の排出基準に適合するための努力にも関わ米国環境保護庁(EPA)による2013 Vessel General Permit (2013VGP) について
船舶からの汚染物質の排出規制である2013 Vessel General Permit(以下、2013VGP)が米国環境保護庁(以下、EPA)により、2013年3月28日に公表され、2013年12月19日に発行致します。 これにより、現行の2008 Vessel General Permit(以下、2008VGP)に代わり、2013VGPが施行される事となります。 2013VGPが適用される船舶は、米国領海外3マイル以内を航行する船舶(レクリエーション用のみに供する船舶は除く。)となります。 2013VGPは、魚艙内の排出物にも適用され、また、五大湖に入航する船舶には追加規制が定められております。 2013VGPより、新たに追加された主な項目は以下の通りです。 追加された主な項目 1) バラスト水のモニタリング バラスト水処理装置のUSCG発行の"Standards for Living Organisms in Ship's Ballast Water Discharged in U.S. Waters" (米国海域内を航行する船舶に対するバラスト水処理装置設置の強制化)に関するAlternate Management Systemsについて
ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0903にてお知らせしております、United States Coast Guard(USCG)による米国海域内を航行する船舶に対するバラスト水処理装置設置を強制化する規則"Standards for Living Organisms in Ship's Ballast Water Discharged in U.S. Waters"(Reg.17254 Federal Register / Vol.77、2012年6月21日施行)に関する通知につきまして、USCGにより本規則に基づくバラスト水処理装置に対する"Alternate Management Systems"(以下、AMSと言う)の承認リストが公表されましたのでお知らせ致します。 AMSは、USCGによるバラスト水処理装置の型式承認に長期間USCG発行のバラスト水管理計画書の評価指針及び船体付着物・堆積物の管理について
United States Coast Guard(USCG)は、米国海域内を航行する船舶に対するバラスト水処理装置設置を強制化する規則"Standards for Living Organisms in Ship's Ballast Water Discharged in U.S. Waters"を施行しております。詳細は、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0903をご参照下さい。 本規則により、米国海域内を航行する船舶には、バラスト水管理計画書の搭載が義務付けられておりますが、今般、USCGによりバラスト水管理計画書の評価指針が発行されましたのでお知らせ致します。 本評価指針によると、バラスト水管理計画書の記載内容について、バラスト水管理条約で要求される記載内容に加え、33 CFR Part 151.2050(g)(3)によりMARPOL ANNEX VI (船舶からの大気汚染防止のための規則)に関する北アメリカ沿岸の排出規制海域(ECA)における Coast Guard/環境保護局及びカナダ政府によるポートステートコントロール(PSC)について
ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0916(2012年7月24日発行)にてお知らせしたMARPOL ANNEX VIの北アメリカ沿岸の規制海域での適用が2012年8月1日に開始されました。 U.S. Coast Guardは"ECA JOB AID"によりPSCで実施する検査内容/処置を紹介しており、カナダ政府もPSCにおける検査項目を"Emission Control Area - North America"にて公表しています。 また、この規制に関与する米国環境保護局(EPA)は、燃料油が規制に適合しない場合の手続き等、燃料油に関する事項を"Interim Guidance on the Non-Availability of Compliant Fuel Oil for the North American Emissi北アメリカ沿岸の規制海域におけるSOxおよび粒子状物質(PM)の排出規制(MARPOL ANNEX VI)の開始について
2010年11月11日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0832にてお知らせしておりますとおり、2012年8月1日より北アメリカ沿岸の排出規制海域(ECA)における燃料油の硫黄分濃度の規制(MARPOL ANNEX VI第14規則)が開始されます。具体的な規制海域の範囲は、添付のMEPC.1/Circ.723に示されております。同海域での規制開始により、規制開始日以降、当該海域において使用される燃料油の硫黄分濃度の規制値は、3.50%m/mから1.00%m/mに変更となります。同日以降に使用される燃料油の硫黄分濃度は、1.00%m/mに適合する必要がありますので、補油の際にはご注意願います。ただし、MARPOL ANNEX VI第4規則に従い、同等物として承認された排ガス浄化装置等の使用により同規制に適合する場合は除きます。USCG発行のStandards for Living Organisms in Ship's Ballast Water Discharged in U.S. Waters (米国海域内を航行する船舶に対するバラスト水処理装置設置の強制化)及びニューヨーク州におけるバラスト水規制について
United States Coast Guard(USCG)は、米国海域内を航行する船舶に対するバラスト水処理装置設置を強制化する規則"Standards for Living Organisms in Ship's Ballast Water Discharged in U.S. Waters"(Reg.17254 Federal Register / Vol.77、2012年3月23日付)(以下、BWDSと言う)を発行しました。BWDSは、発行から90日後の2012年6月21日に施行されます。 BWDSは、改正された33 CFR Part 151 Subpart C, D(バラスト水管理に関する規則)及び46 CFR Part 162 Subpart 162.060(バラスト水処理装置に関する規則)より構成されており、IMOによるバラスト水管理条カリフォルニア州による燃料油規制について
2009年6月12日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションTEC-0774にて、カリフォルニア州による燃料油規制についてご連絡いたしましたが、その規制が一部変更され2011年12月1日付で適用されるという情報を入手いたしましたので、その概要につきお知らせいたします。 1. 遠洋航海に従事する船舶に搭載のディーゼル主機関、補機関及び補助ボイラは次に示す燃料油を使用することが求められます。USCG発行のMarine Safety Alert (燃料危急遮断弁の検査)について
USCGは、PSC Inspectionにおいて、燃料タンクの危急遮断弁が意図的な固定、改造又は整備不良で非常時の作動を妨げられている事例が多く発見されたため、燃料危急遮断弁の検査に関するMarine Safety Alert (Alert01-11)を発行しました。 USCGは、船主/運航会社、船舶機関士、PSC検査官、船級協会及びその他の機関区域検査員に、危急遮断弁は遠隔で遮断できること、整備計画書を備えること及び乗組員は非常時の操作について認識していることを確実にするよう、強く要求しています。 PSC Inspectionでは、乗組員は整備要件を説明できること、整備及び作動テストの記録を備えること、また、危急遮断弁の作動テスト及びリセット方法を説明できること、操作の重要性を理解していることが要求されます。 なお、本件に関してご不明USCGによって実施される入港禁止に関するPSC検査等の手順について
United States Coast Guard (USCG)は、外国籍サブスタンダード船に対して、米国領域内への入港を禁止する手順をまとめた方針文書“BANNING OF FOREIGN VESSELS”(CG-543 Policy Letter 10-03、2010年9月1日付)を発行しました。 本方針によれば、米国の法規、国際条約等の要件を満足するよう要求される米国領域内を航行する全ての外国籍船舶に対して、過去12ヶ月以内に3度、USCGによって拘留され、安全管理システム(SMS)を効果的に実施できなかったことが拘留の一因と判断された場合、入港禁止通知書"Letter of Denial"が発行されます。ただし、拘留回数が12ヶ月以内に3回未満の場合であっても、以下の場合においては、USCG本部の判断に従い"Letter of Denial"がMARPOL ANNEX VI (船舶からの大気汚染防止のための規則) における北アメリカ沿岸の排出規制海域の追加について
2006年4月13日発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0654、および2009年5月13日発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0771にて、MARPOL ANNEX VI(以下、ANNEX VI)における排出規制海域についてお知らせしておりますが、2010年3月に開催されたIMO第60回海洋環境保護委員会(MEPC 60)において、北アメリカ海域を新たに排出規制海域(Emission Control Areas: 以下、ECA)として指定するANNEX VIの改正案が採択されましたので、関連する内容についてご連絡いたします。なお、本件につきましてはIMOより決議MEPC.190(60)が発行されています。 1. 新たにECAに指定された海域 アメリカ合衆国およびカナダ沿岸200海里内が、Nニューヨーク州におけるバラスト水地域規制について
米国環境保護庁(EPA)は、バラスト水排出をはじめとする通常の運航に伴う汚染物質の排出に関わるVGP(Vessel General Permit)要件を制定し、2009年2月6日以降米国領海外3マイル以内を航行する長さ24 m(79フィート)以上のすべての船舶(漁船を除く)に対し適用いたしております。 本件に関し、米国ニューヨーク州は、同州海域を航行するすべての船舶に対し、同州が定める基準を満足するバラスト水処理装置を2012年1月1日までに搭載するよう通知しております。 更に、新船(2013年1月1日以降建造の船舶)に対しては、より厳しい基準を満足するバラスト水処理装置を搭載するよう通知しております。同州が定めるバラスト水基準の要旨は、下表をご覧ください。米国環境保護庁(EPA) VGP要件に関わる検査及び証書について
米国環境保護庁(EPA)は、バラスト水排出をはじめとする通常の運航に伴う汚染物質の排出に関わるVGP(Vessel General Permit)要件を制定し、2009年2月6日以降米国領海外3マイル以内を航行する長さ24m(79フイート)以上のすべての船舶(漁船を除く)に対し適用致しております。 適用海域を航行する船舶の所有者/管理会社は、入渠工事を実施した際に、VGP要件4.1.4項に規定する「Drydock Inspection Reports」を備える必要があります。 弊会は弊会船級船に限り、船主/管理会社からの要請により以下の要求事項に対する検査を実施し、適当と認められた場合、適合証明書を発行致します。 1) チェーンロッカーが洗浄され、堆積物や有機生物が認められないこと、 2) 船体、プロペラ、舵、スラスターグレーチング、シーこのテクニカル インフォメーションは、2011 年 11 月 29 日付で絶版となっています。
カリフォルニア州による燃料油規制について
2008年1月21日発行のClassNKテクニカル・インフォメーション TEC-0723 にて、欧州連合及びカリフォルニア州による燃料油規制についてご連絡いたしましたが、カリフォルニア州による規制に関する新たな情報を入手いたしましたので、その概要についてご連絡いたします。 カリフォルニア州による燃料油規制について カリフォルニア行政法タイトル13 - セクション2299.2及び同17- セクション93118.2において、以下の内容が義務付けられます。 1. カリフォルニア州が同規制により定義する海域であるRegulated California Waters (カリフォルニア州 - オレゴン州間の境界からカリフォルニア州 - メキシコ間の境界に至る区域の24海里以内の水域に相当)において、遠洋航海に従事する船舶(Ocean-going Ves欧州連合及びカリフォルニア州による船舶からの大気汚染防止に関する燃料油の規制について(TEC-0687の一部修正)
2006年12月14日発行のClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0687 にて、欧州委員会指令2005/33/ECに基づく燃料油規制についてご連絡いたしましたが、一部誤解を招く表現がありましたので以下の通り修正いたします。 (修正の概要) TEC-0687の1.(3)(i)において、「内水域を航行する船舶」で使用される燃料油が規制される旨の記述となっておりましたが、正しくは「欧州委員会指令82/714/EECで定義される“Inland waterway vessels”」で使用される燃料油が規制の対象となります。なお、外航船舶の場合には、82/714/EECに規定される内水域(Inland waterway)を航行することがあっても一般に規制の対象とはなりません。 以下にTEC-0687の修正版を示します。(削除は二欧州連合及びカリフォルニア州による船舶からの大気汚染防止に関する燃料油の規制について
2005年2月3日発行のClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0620 にて既にご連絡しておりますように、船上で使用される燃料油については、MARPOL 73/78 ANNEX VI条約(船舶からの大気汚染防止のための規則)において次のように規定されています。 ・船上で使用される燃料油の硫黄分濃度は4.5%m/mを超えないこと。 ・ 指定されたSox排出規制海域* (SECA: Sox Emission Control Area)内においては、船上で使用される燃料油の硫黄分濃度は1.5%m/mを超えないこと。 * 現時点では、以下に示す海域がSECAに指定されている。 A. バルト海海域(2006年5月19日より規制開始) B. 北海海域(2007年11月22日より規制開始予定) 今般、上記のIMOによる燃料Ballast Water Managementに関するアメリカ合衆国ワシントン州の取り扱いについて
アメリカ合衆国ワシントン州より、バラスト水排出の取り扱いについて以下のとおり通知がありました。 2007年7月1日より、公海洋上で交換又は代替の処理を行われなかったバラスト水をワシントン州水域で排出することを禁止する。これに伴い、現在、州水域内を運航する船舶は、2006年7月1日以前に州政府に添付様式のレポートを提出すること、また州水域に入域する船舶は2006年7月以降最初の入港前または入港時に同レポートを提出することが要求されています。 ワシントン州政府連絡先 Pam Meacham Washington Dept Fish & Wildlife 600 Capitol Way N. Olympia, WA 98584 Fax: +1-360-902-2845 E-mail: ballastwater@dfw.wa.govISPSコードに関するUSCGのPSCチェックリストについて
各位 ご承知のとおり、USCGは米国国内における保安関連のPSCプログラム、NVIC (Navigation and vessel inspection circular) No. 06-03を2003年12月15日に発行し、第1回改訂(CHANGE-1)が2004年5月27日に発行されております。本サーキュラーには、外国船に対するPort State Control用のISPS Code Exam Booklet が掲載されています。弊会では、このISPS Code Exam Bookletをチェックリストとして取りまとめました。貴社の管理船に対するPSC臨検において不要なトラブルを避けるためにも、アメリカ国内のみならず、入港前のセルフチェックリストとして是非とも活用していただければ幸甚です。このチェックリストは次の3種類に分かれています。 Cheカリフォルニア州油濁法の改正
さて、カリフォルニア州の油濁法が改正され Oil Spill Contingency Planについて従来タンカーに適用されていましたものと同様の規則が Nontank Vessel(タンカー以外の船舶)にも適用されることになりました。 改正規則は カリフォルニア水域の港に入港する300総トン以上の Nontank Vesselに適用されます。 改正内容の概略をご参考のために添付いたします。 尚、本改正規則は州当局のHome Page http://www.dfg.ca.gov/Ospr/regulation/ntvcplans.htm に掲載されています。 不明な点は下記へお問い合わせされることをお勧めいたします。 Mr. Bud Leland Supervisor Marine Safety Branch 1700K Str米国港湾当局(OSHA)による入港船舶の揚貨設備に対する検査・証明要求について
米国港湾当局 「Occupational Safety and Health Administration」 (OSHA) による、船舶の揚貨設備の検査と証明に関する規定を含む 「Safety and Health Regulations for Longshoring」の改正については、既に、テクニカルインフォーメーションNo.276にてお知らせしております。 このほど、OSHAより、同改正の一部解釈及び適用について通知がありましたので、その要旨をお知らせいたします。 (一部、テクニカルインフォーメーション No.276にてお知らせしましたものと重複しております。) 1. OSHA 「Safety and Health Regulations for Longshoring」の改正は、1998年1月21日より施行されている。 2. 改正このテクニカル インフォメーションは、2018 年 03 月 27 日付で絶版となっています。