テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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欧州連合及びカリフォルニア州による船舶からの大気汚染防止に関する燃料油の規制について
2005年2月3日発行のClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0620 にて既にご連絡しておりますように、船上で使用される燃料油については、MARPOL 73/78 ANNEX VI条約(船舶からの大気汚染防止のための規則)において次のように規定されています。
・船上で使用される燃料油の硫黄分濃度は4.5%m/mを超えないこと。
・ 指定されたSox排出規制海域* (SECA: Sox Emission Control Area)内においては、船上で使用される燃料油の硫黄分濃度は1.5%m/mを超えないこと。
* 現時点では、以下に示す海域がSECAに指定されている。
A. バルト海海域(2006年5月19日より規制開始)
B. 北海海域(2007年11月22日より規制開始予定)
今般、上記のIMOによる燃料油規制とは別に、欧州連合及び米国カリフォルニア州による独自の燃料油規制に関する情報を入手いたしましたので、その概要についてご連絡いたします。
1. 欧州連合による燃料油規制について
欧州委員会指令2005/33/ECにおいて、以下の内容が義務付けられています。
(1) IMOが指定するSECAにおける欧州連合加盟国の領海、排他的経済水域及び汚染規制水域では、硫黄分濃度1.5%m/m以下の燃料油を使用すること。各SECAにおける本規制の適用日は以下の通り。
(i) バルト海海域: 2006年8月11日
(ii) 北海海域: 2007年8月11日
(iii) その他の海域:IMOによる指定から12ヵ月後
(2) 定期的に運航される客船については、欧州連合加盟国の領海、排他的経済水域及び汚染規制水域において、2006年8月11日以降、硫黄分濃度1.5%m/m以下の燃料油を使用すること。
(3) 以下の場合、2010年1月1日以降、硫黄分濃度0.1%m/m以下の燃料油を使用すること。
(i) 欧州連合内において内水域**を航行する船舶の燃料油
(ii) 欧州連合内の港湾において停泊中に使用される燃料油(但し、停泊中に陸上電源のみを使用する船舶については適用しない)
**「内水域」の定義は欧州委員会指令82/714/EECによる。
(4) 上記(1)から(3)の要件を満足するために燃料油の切替えを行う場合、当該燃料油切替えについてログブックに記録すること。
(次頁に続く)