テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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米国環境保護庁(EPA)による2013 Vessel General Permit (2013VGP) について

発行番号: 英語版 (503kb)

連絡先:

発行日:2013 年 10 月 18 日

船舶からの汚染物質の排出規制である2013 Vessel General Permit(以下、2013VGP)が米国環境保護庁(以下、EPA)により、2013年3月28日に公表され、2013年12月19日に発行致します。
これにより、現行の2008 Vessel General Permit(以下、2008VGP)に代わり、2013VGPが施行される事となります。
2013VGPが適用される船舶は、米国領海外3マイル以内を航行する船舶(レクリエーション用のみに供する船舶は除く。)となります。
2013VGPは、魚艙内の排出物にも適用され、また、五大湖に入航する船舶には追加規制が定められております。

2013VGPより、新たに追加された主な項目は以下の通りです。

追加された主な項目

1) バラスト水のモニタリング
バラスト水処理装置の処理水に関する規制及びバラスト水処理装置の搭載スケジュールは、USCG規則と同様ですが、バラスト水処理装置が使用される場合、バラスト水処理装置が正常に機能している事に関するモニタリング、バラスト水処理装置に設置されるセンサー等の較正に関するモニタリング、処理水に含まれる有機生物のモニタリング及び薬剤を使用する場合には、残留する殺生物剤と派生物等に関するモニタリングがバラスト水処理装置の適切な作動を保証するために要求されます。また、モニタリングの記録は3年間の船上保管が要求されます。

2) ビルジのモニタリング
2013年12月20日以降に起工した新造船で400トン以上の商船は、ビルジ処理水を排出する場合、毎年ビルジ処理水のサンプルを採取し、2013VGPの2.2.2.1に従って分析を行う必要があります。また、モニタリングの記録は、3年間の船上保管が要求されます。なお、ビルジの排出基準は15ppmとなっております。

3) グレイウォーターのモニタリング
2013年12月19日以降に起工した新造船で15人以上の定員が乗船する商船または、五大湖を運行するすべての船舶は、グレイウォーターを排出する場合、グレイウォーターは少なくとも14日間以上の間隔を置いて2つのサンプルを毎年入手し、2013VGPの2.2.15.2に従って分析を行う必要があります。また、モニタリングの記録は3年間の船上保管が要求されます。

(次頁に続く)