テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい
欧州連合及びカリフォルニア州による船舶からの大気汚染防止に関する燃料油の規制について(TEC-0687の一部修正)
2006年12月14日発行のClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0687 にて、欧州委員会指令2005/33/ECに基づく燃料油規制についてご連絡いたしましたが、一部誤解を招く表現がありましたので以下の通り修正いたします。
(修正の概要)
TEC-0687の1.(3)(i)において、「内水域を航行する船舶」で使用される燃料油が規制される旨の記述となっておりましたが、正しくは「欧州委員会指令82/714/EECで定義される“Inland waterway vessels”」で使用される燃料油が規制の対象となります。なお、外航船舶の場合には、82/714/EECに規定される内水域(Inland waterway)を航行することがあっても一般に規制の対象とはなりません。
以下にTEC-0687の修正版を示します。(削除は二重取消線で、挿入は下線で示しています。)
なお、本テクニカル・インフォメーションを以って、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0687和文版を絶版といたします。英語版につきましては、修正はありませんのでTEC-0687をご参照下さい。
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2005年2月3日発行のClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0620 にて既にご連絡しておりますように、船上で使用される燃料油については、MARPOL 73/78 ANNEX VI条約(船舶からの大気汚染防止のための規則)において次のように規定されています。
・ 船上で使用される燃料油の硫黄分濃度は4.5%m/mを超えないこと。
・ 指定されたSox排出規制海域* (SECA: Sox Emission Control Area)内においては、船上で使用される燃料油の硫黄分濃度は1.5%m/mを超えないこと。
* 現時点では、以下に示す海域がSECAに指定されている。
A. バルト海海域(2006年5月19日より規制開始)
B. 北海海域(2007年11月22日より規制開始予定)
今般、上記のIMOによる燃料油規制とは別に、欧州連合及び米国カリフォルニア州による独自の燃料油規制に関する情報を入手いたしましたので、その概要についてご連絡いたします。
(次頁に続く)